求償権の行使・ダブル不倫

相手の配偶者との示談書に「求償権を行使することを妨げない」旨を明記する

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の配偶者と示談する際になぜ「求償権を行使することを妨げない」という文言を明記する必要があるのですか?
A 【求償権の留保と二重請求リスクの防止】示談書に「求償権を行使することを妨げない」と明記することは、自分が支払った慰謝料のうち不倫相手(配偶者)の負担分を将来的に請求する権利を確保し、法的な解釈による権利喪失を防ぐために極めて重要です。
【弁護士による示談書作成と減額防衛のメリット】この規定がない場合、実質的に全額を一人で負担させられるリスクや追加の金銭トラブルに発展する恐れがあるため、専門家のサポートを受けて安全かつ有利な文面で示談を締結することが不可欠です。

不倫の慰謝料問題を解決する際、避けて通れないのが「示談書(合意書)の作成」です。特に、ダブル不倫のケースや、不倫相手の配偶者との間で直接示談を進める場合、今後の金銭的リスクを守るために「求償権(きゅうしょうけん)」の扱いをどうするかという問題が浮上します。

示談書の中に「求償権を行使することを妨げない」という旨をあえて明記することには、法的かつ実務上の大きな意味があります。この記事では、この文言が必要とされる理由や、記載しない場合に生じるリスク、そして安全に解決を迎えるための実務的なポイントを、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


そもそも「求償権」とは何か?基礎知識を整理する

不倫(不貞行為)は、不倫をした当事者2人(あなたと相手の配偶者、あるいはあなたと不倫相手)が共同して相手の配偶者に精神的苦痛を与えた共同不法行為にあたります。

法律上、共同不法行為を行った者は、被害者に対して連帯して損害賠償責任を負います。つまり、被害者である配偶者は、2人のうちどちらか一方に対して「慰謝料の全額」を請求することが可能です。

負担部分と求償権の仕組み

例えば、慰謝料の総額が200万円と決まった場合、法的な「内部的な負担割合(負担部分)」は原則として折半の各100万円ずつとなります。

ここで、あなたが被害者である相手の配偶者に対して、慰謝料全額の200万円をひとりで支払ったとします。このとき、あなたは本来自分が負担すべき金額(100万円)を超えてお金を支払ったことになるため、もう1人の責任者である不倫相手(あなたの元パートナーなど)に対して、「自分が過剰に支払った分(100万円)を払い戻しなさい」と請求できる権利が発生します。これが「求償権」です。


なぜ示談書に「求償権を行使することを妨げない」と書く必要があるのか?

配偶者との間で示談交渉を行う際、相手から「これで一切の金銭的な解決を終わりにし、お互いに一切の請求をしない(清算条項)」という条件を盛り込むよう求められることが一般的です。

この「一切の請求をしない(清算条項)」という文言が、将来の求償権にどのような影響を与えるかが実務上非常に重要になります。

1. 清算条項の範囲と求償権の放棄の誤解

一般的な示談書では、「甲(被害者配偶者)および乙(あなた)は、本合意書に定めるもののほか、互いに何らの債権債務がないことを確認する」といった清算条項が置かれます。

もし、この清算条項の中に求償権に関する特記事項がない場合、法的な解釈によっては「被害者配偶者に対して支払った金額について、将来お互いの間で一切の金銭的請求をしない(=求償権も放棄した)」とみなされてしまうリスクがあります。

2. 後からの二重負担を防ぐための防衛策

あなたが全額を支払ったにもかかわらず、不倫相手に対する求償権を法的に封じられてしまうと、あなただけが経済的な大損害を被ることになってしまいます。

そのため、示談書の中に「本示談書のいかなる規定も、乙が第三者(不倫相手)に対して有する求償権の行使を妨げるものではない」、あるいは「本件に関し、求償権を行使することを妨げない」という旨を明確に書き込んでおく必要があるのです。


この文言を記載しない場合に起こりうる最悪のシナリオ

もし、こうした専門的な法知識を持たずに、「早くこの問題から解放されたい」という一心で一般的な雛形通りの示談書にサインをしてしまった場合、以下のような深刻なトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

  • 不倫相手から「もう請求されないはずだ」と逆ギレされる:あなたが全額を支払った後、不倫相手に「求償金100万円を支払ってほしい」と請求したところ、「被害者との間でこれ以上の金銭請求はしないと約束したはずだ」と主張され、支払いを拒絶される。
  • 実質的な負担が不公平になる:不倫の主導権が相手にあったにもかかわらず、あなただけが全額を負担し、相手は一円も支払わずに済んでしまうという不条理な結果になる。
  • 新たな紛争の勃発:求償権の解釈を巡って、示談後に再び弁護士を立てて話し合いや裁判を行わなければならなくなる。

このように、示談書にどのような言葉を選び、どのような例外規定を設けるかは、あなたのその後の生活と財産を守るために極めて重大な意味を持っています。


示談交渉および示談書作成における3つの重要実務ポイント

不倫の慰謝料問題において、求償権に関する条項を適切に盛り込みつつ、スムーズに和解をまとめるためには、以下の実務的ポイントを押さえておくことが大切です。

1. 交渉の主導権と相手の心理を考慮する

被害者配偶者との交渉において、いきなり「求償権を確保したいので特約を入れさせてください」と強く主張すると、相手は「不倫相手にまだ連絡をとるつもりではないか」「本当は反省していないのではないか」と警戒心を強める原因になります。 文言の調整にあたっては、法的な必然性や、あくまで公平な解決を目的としている点を冷静に伝える配慮が必要です。

2. 「通知の有無」や「示談書の秘密保持」とのバランス

求償権を行使するということは、将来的に不倫相手に対して再び請求の連絡を入れることになります。そのため、示談書内に「求償権を行使する場合の手続き」や「通知方法」についてのルールを設けておくことも、実務上有効な場合があります。また、秘密保持義務(守秘義務)との整合性も確認しなければなりません。

3. 個人での作成を避け、弁護士のリーガルチェックを受ける

インターネット上にある無料の示談書テンプレートや雛形は、一般的な事例を想定した簡略的なものが多く、今回のような「求償権の留保」といった複雑な利害関係が絡むケースには対応しきれないことが多々あります。 一字一句の表現の差で法的な効力が大きく変わるため、署名・捺印をする前に、必ず男女トラブルや慰謝料請求に強い弁護士にリーガルチェックを依頼することをおすすめします。


まとめ:安全かつ納得のいく解決を迎えるために

相手の配偶者との示談書に「求償権を行使することを妨げない」旨を明記することは、ご自身の正当な権利を守り、不公平な金銭的負担を回避するための極めて有効な盾となります。

しかし、感情的になりがちな不倫・浮気問題において、当事者同士だけでこうした複雑な条文を交渉し、正確な文書を作成することは容易ではありません。少しでも不安がある場合や、相手から一方的な内容の示談書を突きつけられている場合は、決断する前に一度、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

私たちは、依頼者様のプライバシーに最大限配慮しつつ、将来に禍根を残さない最も安全で納得のいく解決をサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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