求償権の行使・ダブル不倫

不倫配偶者が「自己破産」を申し立てて求償金支払いを踏み倒そうとした時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手と離婚した元配偶者が自己破産を申し立てて求償金の支払いを踏み倒そうとした場合、どう対抗すればよいですか?
A 【非免責債権の主張と免責不許可の申し立て】不倫という悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権やそれに準じる求償金は、破産法上の非免責債権に該当する可能性があります。裁判所に対して意見書を提出し、債権の性質を主張・立証することで踏み倒しを防ぐことが可能です。
【弁護士による迅速な法的サポートの活用】自己破産手続きの中で泣き寝入りを避けるためには、不真正連帯債務や求償権の法理に精通した弁護士へ早急に相談し、適切な証拠をもとに債権回収や減額防衛の折衝を有利に進めることが不可欠です。

ダブル不倫問題において、不倫相手との間で慰謝料を分担することになった際、元配偶者から突然「自己破産をするから求償金は払わない」と告げられるトラブルが発生することがあります。

自分が支払った慰謝料のうち、相手が負担すべき分(求償金)を踏み倒されてしまうと、被害者であるはず側が経済的な不利益を丸かぶりすることになりかねません。

このような状況に直面したとき、泣き寝入りを避けるためには、破産法に関する正確な知識と迅速な法的アプローチが不可欠です。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が、自己破産を用いた「求償金踏み倒し」を防ぐための実務的な対策を詳しく解説します。

求償金とは何か、なぜ自己破産で問題になるのか

まず、求償金の基本的な仕組みについておさらいしておきましょう。

不倫は、不倫相手と配偶者の共同不法行為に該当します。被害を受けた側(あなた)は、不倫相手または配偶者のどちらに対しても、損害賠償(慰謝料)の全額を請求することができます(これを不真正連帯債務と呼びます)。

あなたが配偶者(または不倫相手)の一方から慰謝料の全額を回収した場合、支払わされた側は、もう一人の責任者に対して「自分の負担割合分を払いなさい」と請求することができます。これが求償権です。

しかし、不倫を機に離婚した元配偶者が経済的に困窮し、自己破産の手続きを開始してしまうと、この求償金の支払いを免れようとする動きに出ることがあります。債務者が自己破産をすると、原則としてすべての借金や支払義務が免除(免責)されますが、法律上、すべての債務が帳消しになるわけではありません

「悪意の不法行為」による非免責債権の主張

破産法第253条第1項第2号では、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」については、免責の対象外(非免責債権)と定めています。

ここでいう「悪意」とは、単なる故意(わざとやったという認識)よりも重い、「被害者に損害を与えてやろう」「苦しめてやろう」という積極的な害意を指すのが裁判所の一般的な傾向です。

不倫行為そのものは、夫婦間の貞操義務違反であり不法行為にあたりますが、単に恋愛感情にもつれた末の不倫であれば、直ちに「悪意の不法行為」と認定されないケースもあります。

しかし、以下のような悪質な事情が重なっている場合は、「悪意」が認められ、求償金が非免責債権として守られる可能性が高まります。

  • 家庭を崩壊させる意図を持って、意図的に執拗な嫌がらせや精神的追い込みを行った
  • 婚姻関係が円満であると知りながら、巧妙に家庭を破壊する工作を行った
  • 不倫の発覚後も反省の色が見えず、むしろ被害者を精神的に追い詰めるための行動を継続した

もし、求償権が「非免責債権」に該当すると判断されれば、元配偶者が自己破産の手続きを経て免責許可決定を受けても、求償金の支払義務は消滅しません

自己破産による踏み倒しを防ぐための具体的なステップ

元配偶者から自己破産の通知が届いた場合、あるいは裁判所から破産手続開始の通知書が届いた場合は、時間的猶予が限られています。以下のステップに沿って、冷静かつ迅速に対処する必要があります。

1. 破産管財人への速やかな権利主張

自己破産の手続きが始まると、裁判所によって「破産管財人(通常は弁護士が選任されます)」が選ばれます。破産管財人に対して、あなたに対する債権(求償権)が存在すること、そしてその債権が不法行為に基づくものであることを速やかに届け出なければなりません。

この際、単に「お金を貸している」「求償権がある」と主張するだけでなく、不倫に至る経緯や、相手の加害行為の悪質性を裏付ける証拠(LINEのやり取り、過去の慰謝料請求の合意書、裁判の判決文など)を提出することが極めて重要です。

2. 異議申立てと意見書の提出

破産手続においては、債権者が裁判所に対して免責許可に対する意見を述べたり、異議を申し立てたりする期間が設けられています。

破産者が「悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権」を免責させようとしていることに対し、法的根拠に基づいた意見書を提出することで、裁判所や破産管財人にその悪質性を認識させることができます。

3. 訴訟や執行力の確保

もし、まだ求償権に関する法的文書(確定判決や和解調書、公正証書など)を取得していない場合は、急ぎ法的措置を講じる必要があります。口頭での約束や私的な覚書だけでは、破産手続きの中で債権として正式に認められにくいリスクがあります。

弁護士のサポートのもとで正式な債務名義を取得しておくことが、将来的な財産差し押さえへの道を開くことになります。

ダブル不倫特有の複雑さと弁護士介入の必要性

ダブル不倫の事例では、あなた自身も不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されているケースや、逆にあなたが不倫相手に対して慰謝料を請求しているケースなど、利害関係が複雑に絡み合っています。

元配偶者が自己破産を申し立てた場合、以下のような判断や交渉が必要となります。

  • 不倫相手と元配偶者の間で、どちらがどれだけの負担割合を負うべきかの内部的な清算バランスの計算
  • 破産手続きにおける「財産隠し」や「偏頗弁済(特定の債権者だけに優先して返済すること)」の有無の調査
  • 免責不許可事由(浪費やギャンブル、財産隠匿など)が存在するかどうかの見極め

これらを一般の方一人で対応し、裁判所や破産管財人と渡り合うのは極めて困難です。少しでも対応を誤ると、正当に回収できるはずだった求償金がすべて不当にチャラになってしまう恐れがあります。

・専門窓口へのご相談

不倫配偶者が自己破産を盾にして求償金の支払いを踏み倒そうとする行為は、被害を受けた側にとって二重の精神的苦痛となります。しかし、破産法上の非免責債権の主張や、適切な手続きを踏むことで、その逃れを阻止する道は残されています。

「相手が破産するから払えないと言っている」「本当にこのまま諦めるしかないのだろうか」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、男女トラブルや慰謝料請求に精通した弁護士にご相談ください。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様の権利を守り、正当な慰謝料および求償金の回収を実現するために、最善の法的戦略をご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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