求償権の行使・ダブル不倫

不倫配偶者の「預金口座(複数店舗)」を一括仮差し押さえして求償金を保全

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手に求償権を請求したら配偶者が財産を隠しそうです。複数の預金口座を一度に差し押さえることはできますか?
A 【預金口座の一括仮差押えによる財産保全】不倫の求償権トラブルにおいて、配偶者や相手方が預金を引き出して財産を隠す恐れがある場合、訴訟前にメガバンクやネット銀行などの複数口座を対象とした緊急の「仮差押え」手続きを行うことで資産の散逸を防ぎ、将来の回収可能性を確実に担保できます。
【弁護士による迅速な法的サポートの重要性】仮差押えの申し立てには厳格な要件や疎明資料の準備が必要となるため、財産隠しの兆候を察知した段階で速やかに弁護士へ相談し、効果的な保全処分とその後の求償権行使をスムーズに進めることが不可欠です。

不倫問題の解決において、慰謝料を支払った側がもう一人の当事者(不倫相手など)に対して請求する求償権(きゅうしょうけん)は、金銭的な公平性を保つために極めて重要な権利です。

しかし、いざ求償権を行使しようとした段階で、相手方が預金口座から預貯金を勝手に引き出したり、別の名義に移したりして財産を隠してしまうケースが後を絶ちません。こうしたリスクを防ぐための強力な法的手続きが「仮差押え(かりささえ)」です。

本記事では、不倫配偶者や関係者の複数の預金口座(メガバンクやネット銀行など)を一括して仮差し押さえし、求償金を確実に保全するための実務手順について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

不倫トラブルにおける「求償権」と財産隠しのリスク

ダブル不倫などのケースでは、最終的な不倫の責任をどのように分担するかという問題が生じます。裁判所などの実務では、原則として不倫をした当事者間で2分の1ずつ負担するのが一般的です。

もしあなたが不倫相手と示談し、または裁判の末に、慰謝料の全額(あるいは過大な割合)を一旦支払った場合、あなたは不倫をした配偶者(あるいは元配偶者)に対して、本来負担すべき分(通常は半額)を求償金として請求する権利を得ます。

しかし、ここで大きな問題となるのが「相手の資力と財産隠し」です。

  • 離婚協議や慰謝料請求の過程で感情的な対立が深まり、財産を隠そうとする動機が働きやすい
  • 訴訟を起こす準備をしている間に、全預貯金が引き出されて無資力状態になってしまう
  • 給与口座以外の複数の銀行口座に資産が分散しており、差し押さえのターゲットが絞りにくい

このような事態を未然に防ぐために行われるのが、民事保全法に基づく「仮差押え」という法的手続きです。

仮差押えとは?裁判の前に財産を凍結する緊急措置

通常、相手に金銭の支払いを求めるためには、まず訴訟を起こして勝訴判決を得る必要があります。これを「本訴訟(ほんそしょう)」と呼びます。

しかし、裁判が終わるまでの間(数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません)、相手が自由に預金を引き出せる状態にしておくと、勝訴判決が出た時には「すでに差し押さえるべき財産が何も残っていなかった」という事態になりかねません。

これを防ぐための制度が仮差押えです。

  • 目的: 裁判で勝つまでの間に、相手が財産を処分・隠匿できないように一時的に凍結(保全)する。
  • 特徴: 相手に知らせずに行う「片面審尋(秘密裏の審理)」で行われるため、相手が財産を隠す暇を与えずに口座を凍結できる。
  • 効果: 銀行などの第三債務者に対する預金の払い戻しが禁止されるため、実質的に財産が固定される。

求償権の回収において、この仮差押えを適切なタイミングで成功させることが、実質的な債権回収の成否を分ける最大の分かれ道となります。

複数の預金口座(複数店舗・ネット銀行)を対象とする難しさと対策

現代の金融環境において、個人の資産が一つの銀行のひとつの支店だけに集中しているケースは稀です。メガバンクの複数支店、地方銀行、ゆうちょ銀行、さらには近年利用者が急増している各種ネット銀行など、資産が分散していることが一般的です。

求償金を確実に保全するためには、これらの複数の金融機関、複数の店舗(支店)を一網打尽にする形で一括して仮差押えを申し立てる必要があります。

1. 相手の口座情報の特定が不可欠

預金口座の仮差押えを行うためには、原則として以下の情報が必要になります。

  • 金融機関名(例:三菱UFJ銀行、楽天銀行など)
  • 支店名(店舗名)
  • 口座種別(普通預金など)および口座番号
  • 口座名義人

「〇〇銀行のどこかにあるはず」という曖昧な状態では、仮差押えの申し立ては原則として受理されません。そのため、これまでのやり取り、過去の振込履歴、確定申告書の控え、あるいは財産開示手続や弁護士会照会(23条照会)などの法的な調査手段を駆使して、あらかじめ口座情報を特定することが不可欠となります。

2. 複数店舗への同時申し立て

相手が複数の金融機関に口座を持っている場合、それぞれの機関や支店を網羅して同時に仮差押え命令を発令してもらう必要があります。

実務上は、弁護士が各金融機関の特定を行い、複数の保全命令申立書を同時に裁判所に提出します。これにより、相手が一部の口座の凍結に気づいて他の口座から資金移動を図る時間的余裕を奪うことができます。

担保金の供託というハードルと実務上の注意点

預金口座の仮差押えを行うにあたっては、法律上、非常に重要な注意点が存在します。それが「担保金の供託」です。

仮差押えは、まだ裁判で勝敗が確定していない段階で相手の財産を一方的に凍結する強力な処分手続きです。もし、後になって「実は求償権が認められなかった(不当な仮差押えだった)」という結論になった場合、相手は口座が凍結されたことによって損害を被る可能性があります。

そのため、裁判所は仮差押えを認める条件として、請求金額の一定割合(通常は10%から20%程度、ケースによってはそれ以上)の現金を法務局に「担保金」として一時的に供託することを命じます。

  • 担保金の準備: 例えば100万円の求償債権を保全するために仮差押えを行う場合、数十万円程度の現金を用意して供託する必要が生じます。
  • 担保金の回収: この担保金は、本訴訟(求償権請求訴訟)で勝訴し、最終的に回収が完了した後に取り戻すことができますが、一時的に手元のキャッシュアウトが発生する点に注意が必要です。

弁護士は、この担保金の額や資金繰りの負担、仮差押えの必要性のバランスを慎重に見極め、最も効果的な保全戦略を立案します。

弁護士に依頼するメリット:迅速な保全と確実な回収

不倫・浮気問題における求償権の行使や、それに伴う財産保全の手続きは、高度な法律知識とスピードが要求される分野です。

自分自身で相手の預金を調べたり、裁判所に仮差押えの申し立てを行ったりすることは、専門的な書類作成や裁判所との折衝が必要なため、極めて困難です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・男女トラブル、慰謝料請求・減額防衛、そして複雑な求償権トラブルを解決に導いてきた実績があります。

  1. 迅速な財産調査: 弁護士法に基づく照会手続などを活用し、相手の隠し口座や資産状況をスピーディーに特定します。
  2. 的確な保全申し立て: メガバンクやネット銀行など、複数店舗にわたる複雑な仮差押え命令の申し立てを正確かつ迅速に行います。
  3. 一貫したサポート: 仮差押えによる保全から、その後の求償権請求交渉、訴訟代理、最終的な回収に至るまで、依頼者の利益を最大化するためにトータルでサポートします。

「不倫相手に支払った慰謝料の半分を配偶者に請求したいが、財産を隠されそうで不安」「相手が預金を引き出してしまう前に口座を凍結したい」とお悩みの方は、財産が散逸してしまう前に、できるだけ早く当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの正当な権利を守るための最善の第一歩をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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