求償権の行使・ダブル不倫

求償金支払いの「公正証書(強制執行認諾付き)」を公証役場で作成する

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手に請求する求償金の支払合意を「公正証書」にするメリットは何ですか?分割払いが未払いになった時のリスクも教えてください。
A 【法的メリットと強制執行】求償金の支払合意を強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、万が一分割払いが滞った際、裁判を起こさずに給与や預貯金などの差押え(強制執行)を即座に申し立てることができます。
【弁護士介入による安全な手続き】口約束や簡易的な示談書では未払いや音信不通のリスクが高いため、弁護士を介して正確な求償権の範囲を算出し、確実な回収と将来のトラブル防止を見据えた公正証書を公証役場で作成することが極めて有効です。

不倫・浮気の慰謝料を支払った側(または一括で高額な支払いを負担した側)が、もう一人の不倫相手に対して「自分ばかりが損をするのは納得がいかないから、負担割合に応じてお金を返してほしい」と請求する権利を、法律上求償権(きゅうしょうけん)と呼びます。

特にダブル不倫などのケースでは、お互いの責任割合をどのように精算するかで大きなトラブルに発展しがちです。求償金の支払いに合意したものの、「本当に毎月きちんと支払われるだろうか」「途中で連絡が取れなくなったらどうしよう」と不安を抱えている方も少なくありません。

そこで重要となるのが、公証役場で作成する執行認諾文言付き公正証書です。本記事では、求償金の支払いを公正証書にするメリットや、作成の流れ、注意点について詳しく解説します。

求償金トラブルと「公正証書」の必要性

不倫の慰謝料問題が解決した後に浮上するのが、この求償金に関する問題です。例えば、夫の不倫相手に対して妻が300万円の慰謝料を請求し、不倫相手が全額を支払ったとします。この場合、不倫相手は「本来は夫と二人で半分ずつ(各150万円)負担すべきだ」として、夫に対して150万円の求償権を行使することができます。

このような金銭のやり取りにおいて、当事者間で「毎月3万円ずつ分割で支払う」という口約束や、簡易的な示談書だけで済ませてしまうケースが見受けられます。しかし、ここには大きなリスクが潜んでいます。

  • 最初の数ヶ月は支払われたが、半年後から連絡が取れなくなった
  • 「そんな約束はしていない」「生活が苦しくて払えない」と支払いを拒否された
  • 書面の不備があり、裁判を起こそうにも証拠として弱い

こうしたリスクを防ぎ、確実に求償金を回収するためには、法的な強制力を持つ公正証書を作成しておくことが極めて有効です。

執行認諾文言付き公正証書とは何か

公正証書とは、法律の専門家である公証人が、当事者の合意内容をもとに作成する公文書です。裁判所の判決と同等以上の強い証明力を持ち、偽造や紛失のリスクもほとんどありません。

さらに、公正証書の中に「債務者が強制執行に服する旨の意思表示(執行認諾文言)」を記載しておくことで、その文書は「執行認諾文言付き公正証書」となります。

この文言が入っていると、万が一、相手が求償金の支払いを怠った際、わざわざ時間と費用をかけて裁判(訴訟)を起こす必要がなくなります。公正証書を直接の根拠として、裁判所に強制執行(給与や預貯金口座、不動産などの差押え)を申し立てることが可能になります。

求償金公正証書を作成する具体的なメリット

求償金の支払合意を公正証書にするメリットは、主に以下の3点があげられます。

  • 裁判なしで差押えが可能(即時強制執行):約束が破られた際、すぐに相手の財産を差し押さえるプレッシャーをかけられるため、心理的な抑止力となり滞納を防ぎやすくなります。
  • 高い証拠力と心理的プレッシャー:公証役場という公的な場所で手続きを行うため、当事者間に緊張感が生まれ、「いい加減な対応はできない」という意識を植え付けることができます。
  • 将来の紛争防止:あとになって「言った・言わない」の水掛け論になるのを防ぎ、支払期限、金額、振込先口座、遅延損害金の有無などを明確に記録できます。

公正証書作成の基本的な流れ

公証役場で求償金の公正証書を作成するためには、以下のようなステップで準備と手続きを進めます。

  1. 当事者間の合意形成:求償金の総額、分割払いの場合は毎月の支払額、支払期限、振込先、遅延損害金などについて、あらかじめ話し合って合意しておきます。
  2. 必要書類の収集:実印、印鑑登録証明書、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、戸籍謄本や示談書など、公証役場から指定された書類を準備します。
  3. 公証人との打ち合わせ:管轄の公証役場に連絡し、合意内容を伝えて公正証書の原案を作成してもらいます。当事者双方、あるいは代理人が事前に文案を確認します。
  4. 公証役場での署名・捺印:当事者双方が指定された日時に公証役場に出頭し、公証人の面前で内容を確認の上、実印で署名・捺印を行います。代理人(弁護士など)が代わりに赴くことも可能です。
  5. 手数料の支払いと受領:作成された公正証書(正本・謄本)を受け取り、目的の金額に応じた公証人手数料を支払います。

なお、当事者双方が公証役場に赴くのが難しい場合や、相手と直接顔を合わせたくない場合は、弁護士を代理人として立てることで、当事者同士が接触することなくスムーズに手続きを進めることができます。

公正証書作成における注意点と弁護士のサポート

公正証書を作成する際には、いくつか専門的な注意点があります。例えば、個人間で交わす合意書に法的な不備があると、いざという時に強制執行の要件を満たさず、せっかくの公正証書が無駄になってしまうおそれがあります。

また、求償金の金額そのものが妥当であるかどうかも事前に見極める必要があります。不倫の慰謝料総額に対する自己の責任割合(寄与度)が法的に正しく算定されていない状態で求償の合意をしてしまうと、本来支払う必要のない過大な金額を背負い込むことになりかねません。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、求償権の適正な金額の算定から、相手との交渉、公証役場で作成する公正証書の原案作成、さらには代理人としての立ち会いまで、トータルでサポートしております。

「相手から突然求償金を請求された」「支払いに合意したものの、今後の生活や回収の確実性に不安がある」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご活用ください。専門的知見に基づき、お客様の権利と利益を守るための最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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