求償権の行使・ダブル不倫

相手の不倫訴訟に不倫配偶者を「補助参加」させて裁判内で求償責任を確定

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で相手の配偶者から訴えられた場合、不倫相手を「補助参加」させて求償権のトラブルを防ぐにはどうすればよいですか?
A 【結論】相手の配偶者から起こされた不貞慰謝料請求訴訟において、不倫相手である配偶者を「補助参加」させることで、賠償金の負担割合や求償権の範囲を同一の裁判内で明確にし、判決後の二度手間や新たな争いを防ぐことができます。
【弁護士のアドバイス】不貞行為は共同不法行為であり、一方が全額支払った後に求償権を行使しようとすると「そんな話は聞いていない」とトラブルになりがちです。裁判内で求償責任を確実にするためにも、複雑な訴訟手続きや証拠収集を含め、不倫慰謝料の減額防衛に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

ダブル不倫(既婚者同士の不貞関係)において、相手の配偶者から突然高額な慰謝料請求訴訟を起こされ、途方に暮れてしまう方は少なくありません。不貞行為は、あなたと不倫相手(あなたの配偶者ではない、あるいはあなたの配偶者)の双方が共同して行った不法行為です。そのため、法律上はどちらか一方が全額を支払った場合、もう一方に対して自分の負担分(通常は2分の1)を請求する「求償権」が認められています。

しかし、裁判で慰謝料全額の支払いを命じられた後、実際に不倫相手へ求償権を行使しようとすると、「そんな話は聞いていない」「納得がいかない」と新たなトラブルに発展するケースが後を絶ちません。こうした二度手間やさらなる紛争を防ぐ画期的な実務手法が、不倫相手を訴訟に補助参加させるアプローチです。

本記事では、不貞訴訟における補助参加の仕組みと、裁判内で求償責任を確実にするための実務的なポイントを、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。


1. ダブル不倫トラブルにおける求償権のジレンマ

ダブル不倫の慰謝料請求では、以下のような複雑な人間関係と法的責任が絡み合います。

  • あなたと不倫相手の2人が共同して、相手の平穏な婚姻生活を侵害したとみなされます。
  • 被害を受けた側(相手の配偶者)は、2人のうちどちらか一方、あるいは両方に対して、慰謝料全額を請求することができます(法律用語で「不真正連帯債務」と呼ばれます)。
  • あなたが慰謝料の全額を支払った場合、本来は不倫相手が負担すべき割合(一般的には50%)を、相手に対して後日請求できる権利が求償権です。

ここで大きな問題となるのが、「裁判で全額を支払う判決が出た後、不倫相手からお金を回収できる保証はない」という点です。別れた元不倫相手や、家庭に戻った配偶者に対して「お金を払ってほしい」と言い出すのは極めて困難であり、改めて裁判を起こす時間的・精神的な負担は計り知れません。


2. 訴訟における「補助参加」とは何か?

民事訴訟法における補助参加(ほじょさんか)とは、訴訟の結果によって法律上の利害関係を持つ第三者が、一方の当事者(原告または被告)を勝訴させるために、その訴訟に参加する制度を指します。

不貞訴訟の文脈に置き換えて考えてみましょう。 相手の妻(または夫)からあなたが単独で訴えられたとします。あなたが敗訴して高額な慰謝料全額を支払うことになれば、将来的にあなたは不倫相手に対して求償権を行使せざるを得ません。つまり、不倫相手にとっても、あなたがこの裁判で負けることは「将来自分の財布からお金が出ていくこと」に直結するため、法律上の重大な利害関係が存在します。

この利害関係を根拠として、不倫相手を被告(あなた)側の補助参加人として裁判に引きずり込む(あるいは自発的に参加させる)ことが可能となります。


3. 補助参加を活用して裁判内で求償責任を確定させるメリット

不倫相手を訴訟に補助参加させることには、極めて強力なメリットが存在します。

裁判の経過を共有し、責任割合を明確にする

補助参加人は、訴訟の期日に出席したり、書面を提出したりして、あなたとともに原告側の請求に対して反論することができます。これにより、不貞行為の事実関係や慰謝料の金額だけでなく、「2人の間でどちらがどのくらいの割合の責任を負うべきか(負担部分)」を裁判の土俵上でオープンに議論することが可能になります。

判決の効力(参加的効力)が不倫相手にも及ぶ

補助参加人が関与した裁判で確定した判決や和解の内容は、後日の求償権請求の際にも不倫相手に対して強い拘束力を持ちます(これを法律上「参加的効力」と呼びます)。 後になって不倫相手が「そんなに責任があるとは思えない」「慰謝料が高すぎる」と主張して求償金の支払いを拒むことを、法的に封じ込めることができるのです。

二度手間な裁判を防ぎ、一挙に紛争を解決できる

通常の流れであれば、慰謝料請求訴訟が終わった後に、求償権請求のための新たな裁判(または調停)をゼロから起こす必要があります。しかし、補助参加や、訴訟内での共同訴訟参加、あるいは裁判所を交えた柔軟な和解スキームを活用すれば、一連の話し合いや裁判手続きの中で、最終的な金銭的負担の着地点をすべてクリアにすることができます。


4. 実務上における注意点と弁護士介入の必要性

補助参加の制度は非常に強力な武器となりますが、実際の裁判実務においてこれを適切に機能させるには高度な専門知識が要求されます。

  • 複雑な人間関係の調整: 不倫相手(特にあなたの配偶者である場合など)を同じ裁判の土俵に引きずり出すことは、家庭内のさらなる摩擦や感情的な対立を生むリスクがあります。
  • 訴訟戦術の構築: 単に補助参加を申し立てるだけでなく、原告側の請求額を適切に減額させつつ、不倫相手との内部的な負担割合をどのように合意・判決に落とし込むか、緻密な戦略が必要です。
  • 証拠の収集と保全: 不貞の立証責任や責任割合の根拠となる事情(婚姻関係の破綻状況、経済力、主導性の有無など)を的確に主張・立証しなければなりません。

ご自身一人で相手側の弁護士と対峙し、さらに不倫相手との利害調整まで行うのは事実上不可能に近いと言えます。


相手の配偶者から突然の提訴を受け、「自分一人が全額を支払わされるのではないか」「払った後にお金を回収できず損をするのではないか」と不安に震えていませんか。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料トラブルや、それに伴う求償権行使・減額交渉を解決に導いてまいりました。ご依頼者様の経済的負担と精神的ストレスを最小限に抑えるため、訴訟上のテクニックを駆使し、不倫相手との責任分担も含めた総合的な解決をご提案いたします。

一人で悩み続ける前に、まずは法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利を守り、平穏な日常を取り戻すための第一歩を、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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