求償権の行使・ダブル不倫

不倫配偶者の「退職金(将来受給分)」に対する求償権の仮差し押さえ

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で慰謝料を請求する場合、不倫相手から配偶者への求償権に備えて将来の退職金を仮差し押さえすることは本当に可能ですか?
A 【法律上の結論と実務ハードル】将来受給する退職金債権も、支給時期が迫っているなどの条件が揃えば仮差し押さえの対象となり得ますが、支給が何年も先である場合は保全の必要性や特定性の問題から裁判所の認容ハードルが非常に高くなります。
【弁護士による戦略的対策】ダブル不倫における求償権の行使や退職金を巡る複雑な保全手続きは個人での判断が困難なため、早めに弁護士へ相談し、個別の事情に応じた減額防衛や示談交渉のトータルサポートを受けることが不可欠です。

ダブル不倫(双方に配偶者がいる不倫関係)において、慰謝料の支払い問題は非常に複雑な様相を呈します。中でも、不倫相手からこちらの配偶者に対して発生する「求償権(きゅうしょうけん)」の存在は、解決に向けた交渉を難しくする最大の要因の一つです。

あなたが不倫された側として、不倫相手に対して高額な慰謝料請求を行ったとします。その際、不倫相手が「自分ばかりが支払うのは不公平だ。配偶者(あなたのお連れ合い)に対しても、責任の割合に応じた金額を請求(求償)する」と主張し、実際に配偶者への請求に動くケースは珍しくありません。

こうした状況下で、配偶者が将来受け取るはずの退職金をターゲットにした「求償権の仮差し押さえ」という法的措置が問題視されることがあります。本記事では、将来の退職金に対する求償権の仮差し押さえが法的に認められるのか、その実務上のハードルやリスク、そして私たち夕陽ヶ丘法律事務所が推奨する実践的な解決策について詳しく解説します。

ダブル不倫と求償権の基本的な仕組み

不倫は、不倫関係にあった当事者双方が共同して行った不法行為とみなされます。そのため、被害を受けた配偶者は、不倫当事者のどちらの一方に対しても、慰謝料の全額を請求することが法律上認められています(これを不真正連帯債務と呼びます)。

例えば、慰謝料総額が300万円だと仮定します。あなたが夫(または妻)の不倫相手の女性(または男性)に対して300万円全額を請求し、相手がそれを支払った場合、不倫相手は「本来は自分の分だけでなく、不倫をした配偶者も負担すべきだ」として、あなたの配偶者に対して自身の負担部分(通常は2分の1の150万円)を求償する権利を得ます。

もし、あなたと配偶者が離婚せず婚姻関係を継続している場合、家計が同一であるため、不倫相手から配偶者に対して求償権が行使されると、結果的に世帯全体としての金銭的負担が複雑に絡み合うことになります。この求償権の行使を巡り、裁判の手続きや差し押さえをめぐる攻防が生じるのです。

将来の退職金に対する仮差し押さえの法的性質

慰謝料請求やそれに伴う求償権の紛争において、相手方が財産を隠したり処分したりすることを防ぐために利用されるのが「仮差し押さえ(保全処分)」です。

仮差し押さえは、裁判で正式な判決が出る前に、相手の財産の処分を一時的に禁止する強力な裁判手続きです。では、会社員や公務員が将来受け取る予定の「退職金」を対象に、この仮差し押さえを行うことは可能なのでしょうか。

退職金債権の仮差し押さえのハードル

法律上、退職金は「賃金の後払い」としての性格を持つ債権です。したがって、すでに退職が間近に迫っており、支給額や支給時期が具体的に確定しているようなケースでは、仮差し押さえの対象とすることが認められる場合があります。

しかし、問題となるのは「将来受給分」、すなわち定年退職まで何年も、あるいは何十年も時間がある場合の退職金です。これには以下のような大きな法的な壁が存在します。

  • 債権の不確実性: 勤務先を途中で退職する可能性、会社の経営状況の変化、懲戒解雇のリスクなどにより、将来実際に退職金が支払われるか、またその金額がいくらになるかは極めて不透明です。
  • 保全の必要性の証明: 「今すぐ仮差し押さえをしなければ、将来的に求償権の回収が完全に不可能になってしまう」という差し迫った事情(保全の必要性)を、客観的な証拠をもって裁判所に証明しなければなりません。
  • 差し押さえ禁止債権の範囲: 給与や退職金については、生活の安定を図る観点から、法律によって差し押さえが制限される金額(非違債権等の例外を除き、一定割合を超える部分など)が定められています。

これらの理由から、現役世代の会社員における、数十年後の将来退職金に対する求償権の仮差し押さえは、裁判所において容易に認められるものではなく、極めて高いハードルが存在するのが実務上の現実です。

不倫トラブルにおける求償権・退職金問題を解決するための戦略

仮差し押さえが法律上認められにくいからといって、将来の退職金を巡るリスクを完全に無視してよいわけではありません。ダブル不倫の示談交渉や裁判においては、この求償権と将来の資産(退職金や預貯金など)のバランスを見据えた戦略的な合意形成が求められます。

1. 求償権の放棄条項を盛り込んだ示談書の作成

不倫の慰謝料問題を最も円満かつ確実に解決するための王道は、示談書(和解契約書)の締結です。この際、単に慰謝料の金額を取り決めるだけでなく、「求償権の相互放棄」の条項を確実に盛り込むことが極めて重要になります。

  • 清算条項の徹底: 「甲および乙は、本件不倫に関して、本契約書に定めるもののほか、互いに何らの債権債務が存在しないことを確認し、将来に向けて求償権を行使しない」といった文言を入れます。
  • 将来の紛争の予防: これにより、不倫相手が後日になってあなたの配偶者に対して求償権を主張し、退職金などの資産をめぐる新たなトラブルに発展する芽を完全に摘み取ることができます。

2. 一括払いと分割払いのリスク管理

慰謝料の支払い方法についても、将来の求償権や財産状況を見据えた設計が必要です。

  • 一括請求のメリット: まとまった金額が一括で支払われる場合、求償権の行使を前提とした複雑な計算や将来の財産差し押さえのリスクを早期にクリアしやすくなります。
  • 分割払いの注意点: 分割払いにする場合、途中で支払いが滞った際のペナルティや、求償権の行使範囲に関する合意を公正証書などの形で残しておくことが、将来の法的安全性を高める上で有効です。

弁護士に相談・依頼するメリット

不倫の慰謝料請求や求償権、さらには退職金や財産の仮差し押さえといった法的手続きは、一般の方だけで判断・実行するにはあまりにも専門的で複雑です。インターネット上の断片的な情報やAIによる一般的な解説だけでは、個別の具体的な事情(夫婦関係の継続・離婚、相手方の資力、勤務先の規模など)に完全に合致した適切な対応をとることは困難です。

私たち夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士は、数多くの男女トラブルや不倫慰謝料請求、求償権を巡る紛争を解決に導いてまいりました。

弁護士を代理人に立てることで、以下のような多大なメリットを享受できます。

  • 精神的な負担の軽減: 感情的になりやすい不倫相手やその代理人との直接交渉をすべて弁護士が代行するため、あなたは日々の生活や仕事に集中することができます。
  • 法的に隙のない示談書の作成: 将来の求償権の行使や退職金問題に備えた、法的に有効かつ依頼者様にとって最も有利な条件を盛り込んだ示談書を作成します。
  • 迅速かつ適切な法的措置: 相手方が不誠実な対応をとる場合や財産隠しの懸念がある場合には、仮差し押さえや訴訟手続きなど、状況に応じた最適な法的アクションを迅速に実行します。

不倫問題や求償権の請求、将来の財産に関する不安やお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずに、どうぞお気軽に法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。専門の弁護士があなたの権利と平穏な日常を守るため、全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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