求償権の行使・ダブル不倫

相手の妻との裁判で「裁判官から求償権込みでの和解案」が提示された時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻から裁判を起こされ、裁判官から「求償権込みの和解案」を提示されたのですが、受け入れても夫や自分にリスクはありませんか?
A 【求償権込みの和解案のメリット】裁判官からの求償権込みの和解案は、将来的に不倫相手である夫からあなたへ求償権が波及するリスクを防ぎ、総支払額を大幅に減縮して早期かつ一括して紛争を終結させることができる最大のチャンスです。
【弁護士による実務的判断のポイント】不貞慰謝料の相場や自身の負担割合、夫との関係性や今後の経済的・家庭的リスクを考慮し、和解条項に求償権放棄の文言が正しく盛り込まれているかを専門の弁護士に確認してもらった上で慎重に判断することが重要です。

不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料請求をめぐり、相手の妻から裁判を起こされた場合、訴訟の途中で裁判官から「和解」を勧められるケースは少なくありません。 その際、裁判官から「求償権(きゅうしょうけん)込みでの和解案」が提示されることがあります。

初めて裁判を経験される方にとって、この「求償権込み」という言葉や和解案が何を意味するのか、受け入れて本当に損をしないのか、不安に感じられるのは当然です。 この記事では、裁判官がこのような和解案を提示する意図や、受け入れるメリット・デメリット、そして実務上どのように判断すべきかについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

求償権込みの和解案とは何か

まずは、不貞慰謝料における「求償権」の基本的な仕組みを理解しておく必要があります。

不倫は、あなたと不倫相手(既婚者である夫)の2人が共同で行った不法行為とみなされます。 法律上、共同不法行為者の一方が被害者(この場合は相手の妻)に対して全額の慰謝料を支払った場合、支払った人はもう一方(不倫相手の夫)に対して、「自分の負担分を超える金額を返してほしい」と請求することができます。これが求償権です。

例えば、裁判で慰謝料が200万円と認定され、あなたがその全額を相手の妻に支払ったとします。 その後、あなたは不倫相手の夫に対して「半分(100万円)を払いなさい」と求償権を行使できるはずです。

しかし、不倫相手の夫とあなたが現在も関係が続いていたり、あるいはすでに破局していても夫に知られたくない、あるいは夫の家庭内でのトラブルをこれ以上大きくしたくないという事情がある場合、夫に求償権が及ぶことは非常に厄介な事態を招きます。

裁判官が提示する「求償権込みの和解案」とは、「今回あなたが支払う和解金の中に、将来発生するかもしれない求償権の清算も含めてしまいましょう。したがって、今後夫からあなたへ、あるいはあなたから夫へ金銭の請求は一切できないものとします」という内容をあらかじめ盛り込んだ提案のことです。

裁判官が求償権込みの和解案を勧める理由

裁判官がこのような和解案を提示するのには、明確な理由と実務上の合理性があります。

1. 紛争の「一回的解決」を図るため

裁判官は、一つの事件を根本的かつ完全に解決(一回的解決)させることを目指します。 もし、あなたと妻の間だけの裁判で「慰謝料200万円の支払い」という判決や和解が成立してしまうと、その後にあなたは夫に対して求償権の裁判を起こす可能性が残ります。それでは紛争がいつまで経っても終わらず、裁判所にとっても二度手間になってしまいます。

2. 夫からの求償権トラブルを防ぐため

仮にあなたが妻に全額を支払った後、夫が「そんな高い金額を払うなんて聞いていない」「勝手に払ったのだから自分の分は払わない」などと逆ギレして求償金を支払わない場合、あなたと夫の間で新たなトラブルに発展します。裁判官は、こうした泥沼化をあらかじめ防ぐために和解案を提示します。

3. 実質的な支払額を調整しやすくするため

「求償権を放棄する(行使しない)」という条件をつける代わりに、妻が受け取る和解金の総額を本来の相場より少し低めに設定するなど、当事者双方が納得しやすいバランスを取りやすくなるというメリットもあります。

求償権込みの和解案を受け入れるメリット

裁判官から提示された求償権込みの和解案には、あなたにとって非常に大きなメリットが存在します。

  • 不倫相手の夫に求償権が及ばない(波及しない)ため、夫に秘密裏に解決できる可能性が高まる
  • 将来的に夫から「金を返せ」「俺を巻き込むな」と言われるリスクを完全に断ち切ることができる
  • 本来の請求額や判決予想額よりも、和解金の大幅な減縮(減額)交渉が成功しやすい
  • 長引く裁判の精神的ストレスから早期に解放される

特に、不倫相手の夫に裁判や慰謝料請求の事実を知られたくない場合、あるいはこれ以上家庭をかき乱されたくない場合には、求償権を放棄してでも総支払額を抑えて早期に幕引きを図る方が、結果的に平穏な日常を取り戻す近道となります。

求償権込みの和解案における注意点とデメリット

一方で、この和解案には注意すべき点もあります。メリットだけでなく、デメリットも正しく理解しておかなければなりません。

  • 自分が支払ったお金の一部を、後から夫に取り戻す(請求する)ことが一切できなくなる
  • 実質的に「全額を自分が被る」形になるため、夫側への経済的責任の分担を求めたい場合には不向きである
  • 和解条項の文言を正確に作成しないと、将来的に思わぬ火種を残すことがある

「自分一人だけが全額を負担するのは納得がいかない」「夫にも相応の経済的ダメージを与えたい」という強い感情がある場合、求償権込みの和解案は不満が残るかもしれません。 しかし、裁判という公の場で争いを長引かせるコストやリスクを考慮すると、現実的な着地点として受け入れる価値は十分にあります。

裁判官からの和解案に直面した時の具体的な対処法

もし、相手の妻との裁判の期日において、裁判官から「求償権込みで、〇〇万円での和解としてはどうか」と打診された場合、その場で即答する必要はありません。

「一度持ち帰って検討します」と答えて、その日の期日を保留にすることができます。 その上で、以下のステップで冷静に対応しましょう。

1. 提示された金額が妥当か検証する

裁判官が提示する和解金額は、これまでの主張や証拠を踏まえた「心証(裁判官の裁判所としての予想結論)」に基づいています。 もしその金額が、弁護士を通じて予測していた相場よりも大幅に低い(あるいは妥当なラインである)のであれば、前向きに検討すべきです。

2. 夫への影響を再確認する

求償権込みの和解にすることで、夫に通知がいってしまうリスクや、夫との関係に亀裂が入るリスクが回避できるかを整理します。夫に知られたくない状況であればあるほど、この和解案の価値は高まります。

3. 弁護士に相談して正確な和解条項を作成する

和解案に合意する場合、最も重要なのは「和解条項の文言(条文)」です。 「原告(妻)と被告(あなた)の間において、本件に関する求償権は存在しないことを確認し、被告は、訴外〇〇(夫)に対する求償権を放棄する」といった法的に正確な文言が盛り込まれなければ、将来的なトラブルを防げません。

ご自身だけで判断して口頭で和解してしまうと、後から不利になる条項が見つかるおそれがあるため、必ず法律の専門家である弁護士に代理人を依頼するか、直ちに相談することをおすすめします。

まとめ

相手の妻との不貞裁判で、裁判官から「求償権込みでの和解案」が提示された場合、それは紛争を円満かつ合理的に終わらせるための大きなチャンスです。

夫への求償権を行使できないというデメリットはあるものの、それを上回る「総支払額の減額」「夫への発覚リスクの回避」「早期解決による精神的解放」といった大きなメリットがあります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求および求償権をめぐる裁判案件を解決に導いてまいりました。 裁判官から提示された和解案が本当に妥当なのか、どのように交渉を進めればあなたにとって最も有利になるのか、お困りの際はお気軽にご相談ください。あなたのプライバシーと利益を守りながら、最適な解決へとサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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