求償権の行使・ダブル不倫

不倫配偶者が「海外逃亡」した場合の日本国内資産に対する求償差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手との関係を隠すために配偶者が海外逃亡した場合、日本国内にある財産を差し押さえて求償権を行使することはできますか?
A 【日本国内の資産に対する強制執行の可否】配偶者が海外へ逃亡した場合でも、日本国内に預貯金口座、不動産、日本法人の勤務先からの給与などが残っていれば、法的な手続きを踏むことで差押えによる求償権の行使は十分に可能です。
【法的手続きと弁護士介入のメリット】まずは裁判所を通じた判決や公正証書などの債務名義を取得し、国内の資産を特定して強制執行の申し立てを行います。海外逃亡や行方不明のケースでは公示送達などの特殊な手続きが必要となるため、財産特定と迅速な差押えを実現するために弁護士へご相談ください。

不倫配偶者の海外逃亡と残された国内資産への危機感

不倫問題が発覚した際、責任逃れや配偶者からの追及をかわすために、突然海外へ単身赴任や留学、あるいは行方不明と称して出国してしまうケースが見受けられます。特にダブル不倫の場合、不倫相手との関係を隠すためや、高額な慰謝料の支払いを免れるためにこのような手段に出る当事者が後を絶ちません。

「海外に行ってしまったら、もう慰謝料の請求も求償権の行使もできないのではないか」と不安に思われる方は少なくありません。しかし、物理的に日本から離れたとしても、日本国内に生活基盤や財産が残っている場合、それらを対象とした法的手段を講じることは十分に可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所には、海外逃亡を図った配偶者に対する法的アプローチや、残された国内資産の差し押えに関するご相談が数多く寄せられています。本記事では、海外逃亡した不倫配偶者に対する求償権の行使と、国内資産の差し押えを成功させるための実務上のポイントを詳しく解説します。

海外逃亡した配偶者に対する法的手続きの全体像

配偶者が海外にいる場合でも、日本国内の裁判所で手続きを進めることは法律上認められています。ただし、国内に居る場合とは異なる特有の手続き上のハードルが存在するため、全体像をしっかりと把握しておくことが重要です。

公示送達や在外公館を通じた訴訟・調停の提起

配偶者が行方不明や海外に居住している場合、通常の郵便による書類の送達が困難になります。その場合、以下のような法的手法を用いて裁判手続きを進めます。

  • 公示送達(こうじそうたつ): 相手の居所が分からない場合に、裁判所の掲示板等に書類を掲示することで、送達があったとみなす制度です。これにより、相手が不在であっても裁判を進行させることができます。
  • 在外公館を通じた送達: 相手の海外の正確な住所地が判明している場合は、現地の日本大使館や領事館を通じて書類を交付送達することも可能です。

これらの手続きを経て、離婚訴訟や慰謝料請求訴訟の判決を得るか、あるいは和解調書・強制執行認諾文言付公正証書を作成することで、初めて財産を差し押さえるための「債務名義」が手に入ります。

日本国内に残された資産の特定と優先差押え

債務名義を取得したら、次に行うべきは日本国内に残された財産の特定です。海外逃亡したとはいえ、慌てて出国したケースでは、国内に様々な資産がそのまま残されていることが少なくありません。

具体的な差押えの対象となる国内資産には、以下のようなものが挙げられます。

1. 国内の銀行預金口座

最も一般的かつスピーディーに差押えを行えるのが、国内の金融機関にある預金口座です。給与の振込口座や、結婚生活で使っていた口座などがそのまま残されているケースが多く見られます。

  • 口座特定のリスク: 支店名まで特定できなくても、銀行名が分かっていれば「第三者からの情報取得手続」を活用して、国内の他の支店を含めた口座有無や残高を調査することが可能です。
  • 実務上のポイント: 逃亡の気配を察知した段階で、財産隠し(口座からの全額引き出し)が行われる前に、迅速に仮差押えの手続きを並行して進めることが極めて重要です。

2. 不動産(持ち家・マンション・土地)

夫婦共有名義の自宅や、配偶者単独名義の不動産が日本国内に残されている場合、非常に強力な差押えのターゲットとなります。

  • 競売の手続き: 不動産に対する強制競売を申し立てることで、物件を強制的に売却し、その売却代金から求償権に基づく債権を回収することができます。
  • 住宅ローンの残債に注意: 不動産に多額の住宅ローンや抵当権が設定されている場合、優先的に債権回収ができない可能性もあるため、事前に登記簿謄本の確認が不可欠です。

3. 勤務先からの給与・退職金

配偶者が海外転勤や退職をしておらず、日本の企業に籍を残したまま「海外赴任」という名目で出国している場合や、国内企業から海外へ出向しているようなケースでは、給与や将来の退職金が差押えの対象になります。

  • 継続的な差押え: 給与債権の差押えを行えば、毎月の給与の一部(原則として手取り額の4分の1まで。高額給与の場合は上限あり)を直接差し押さえて回収し続けることができます。
  • 退職金の確保: 将来受け取る予定の退職金についても、支給期日の前に差し押さえておくことが可能です。

求償権の行使と相殺における注意点

ダブル不倫において、あなた自身が不倫相手から高額な慰謝料を請求されており、その一方で配偶者に対して求償権(自分が支払った慰謝料のうち、配偶者の負担部分を請求する権利)を行使しようとする場面では、複雑な法的主張が絡み合います。

配偶者が海外逃亡している場合、求償権の行使や事前の示談交渉において以下のような点に注意が必要です。

  • 連絡不能による交渉の難航: 配偶者が海外へ逃げたまま連絡を絶っている場合、任意の話し合いによる求償権の回収は極めて困難です。そのため、初めから裁判上の請求や財産差押えを視野に入れた法的実務を選択する必要があります。
  • 財産隠しの兆候への即座の対応: 配偶者が海外から日本の親族等を通じて資産を処分・隠匿しようとする動きが見られた場合、詐害行為取消権の行使なども検討しなければならないケースがあります。

海外逃亡トラブルを弁護士に依頼するメリット

海外逃亡した配偶者に対する国内資産の差押えや求償権の行使は、通常の国内での法的手続きに比べて専門的な知識と煩雑な調査が必要となります。

公的な相談機関や専門窓口では、以下のようなサポートを通じて、依頼者様の正当な権利を守り、確実な債権回収を目指します。

  1. 迅速な財産調査と保全処分: 財産隠しが行われる前に、裁判所を通じた手続きや弁護士会照会(28条照会)を用いて国内の預貯金や不動産を迅速に特定します。
  2. 複雑な国際間法務・国内強制執行の代理: 公示送達を活用した裁判手続きから、実際の強制執行(差押え申立)まで、弁護士が一貫して代理人として遂行するため、ご依頼者様に心理的な負担がかかりません。
  3. 求償権と慰謝料減額のトータルバランス調整: 離婚、不倫相手との示談、そして配偶者への求償権行使を全体最適の視点でデザインし、最も経済的メリットが大きい解決策をご提案します。

まとめ:泣き寝入りせず、確実な法的手段の検討を

配偶者が海外へ逃亡したからといって、日本国内に残された財産を放置する必要はありません。預金口座、不動産、給与などの国内資産に対して適切な法的手続きを踏むことで、求償権や慰謝料請求の目的を果たすことは十分に可能です。

「相手がどこにいるか分からない」「海外に逃げられたので諦めるしかない」と思い込む前に、まずは弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の初回相談をご活用ください。豊富な実務経験を持つ弁護士が、あなたの状況に合わせた最適な解決策をアドバイスいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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