求償権の行使・ダブル不倫

相手の妻へ1円も払わず、かつ不倫男から200万円獲得した完全解決モデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で相手の妻から高額な慰謝料請求をされました。自分は支払いをゼロにしつつ、逆に不倫相手からお金を受け取ることは本当に可能ですか?
A 【解決の結論】適切な法的戦略と求償権の活用により、相手の妻への支払いを1円も行わず、不倫相手の男性から200万円を獲得して解決することは十分に可能です。
【法的根拠と交渉のポイント】ダブル不倫では双方が不法行為の当事者となるため、求償権の相殺や示談交渉を巧みに組み合わせることで、妻側からの請求を実質的に無力化し、自身が被った精神的苦痛に対する賠償金を回収する高度な逆転解決が実現できます。

ダブル不倫の渦中で、突然相手の妻から高額な慰謝料請求書が届き、途方に暮れてしまう方は少なくありません。 「自分も家庭を壊された被害者側面があるのに、なぜ一方的に支払わなければならないのか」と理不尽さを感じている方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、適切な法的戦略と交渉術を用いることで、相手の妻への支払いを1円も行わず、逆に不倫相手の男性から200万円を獲得するという逆転解決は十分に可能です。 本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所が実際に手掛けた事例をベースに、この完全解決モデルの仕組みと具体的なステップを詳細に解説します。

ダブル不倫特有の法理「求償権」とは何か

ダブル不倫(お互いに配偶者がいる者同士の不貞行為)において、慰謝料請求の法律関係は非常に複雑になります。 ここで鍵を握るのが「求償権(きゅうしょうけん)」という法概念です。

不倫は、男女2人が共同して行った不法行為とみなされます。 そのため、法律上はどちらか一方だけが全額の慰謝料を支払う義務を負うわけではありません。 例えば、裁判所が慰謝料総額を200万円と認定した場合、妻から全額を請求された不倫相手の男性がそれを支払ったとします。 このとき、男性はもう一人の当事者であるあなたに対して、「自分が払いすぎた半分(100万円)を負担してくれ」と請求できる権利を持ちます。これが求償権です。

この求償権の存在をうまく利用することで、相手の妻からの請求を完全に無力化する道が開けます。

妻からの請求を「支払ゼロ」で撃退する仕組み

相手の妻は、あなたに対して「不倫の慰謝料を全額払いなさい」と主張してきます。 しかし、あなた自身もまた、相手の夫(あなたの配偶者)と婚姻関係を破綻させられた被害者であり、不倫相手の男性に対して慰謝料を請求する権利を持っています。

ここで以下のような相殺的な思考が成り立ちます。

  • あなたが妻に慰謝料を支払ったとしても、あなたは後日、不倫相手の男性に対して自分の取り分(求償権)を請求できる。
  • それならば、最初から金銭のやり取りを複雑にせず、示談の枠組みの中で精算を完了させる。

夕陽ヶ丘法律事務所が介入したケースでは、相手の妻に対して「こちらが妻へ支払う義務と、私たちが不倫男へ請求する権利を相殺・清算する」という合意形成を図りました。 結果として、あなたから相手の妻へ支払う金額は「1円もなし(ゼロ)」という条件で合意を取り付けることに成功したのです。

不倫男から「200万円」を獲得できた理由

相手の妻への支払いをゼロにしただけでは、あなたが受けた精神的苦痛や被害の回復としては不十分です。 今回の完全解決モデルのもう一つの柱が、不倫相手の男性からの200万円の獲得です。

なぜ、妻へ1円も払わない一方で、不倫男から200万円もの高額な慰謝料を獲得できたのでしょうか。 その理由は以下の3点に集約されます。

  1. 主導権を握ったタイミングでの交渉: 妻側から内容証明郵便が届いた初期の段階で冷静に対応し、感情的な反論を避けつつ法的根拠に基づいた書面を送付したこと。
  2. 不倫男側の社会的リスクの提示: 不倫相手の男性がこれ以上の紛争拡大(職場への発覚や家族への露見など)を極度に恐れていたため、早期解決に向けた高額な金銭提示に応じざるを得なかったこと。
  3. 一括示談合意書の締結: 「妻への支払い免除」「男性からの200万円の支払い」「今後一切の接触禁止および求償権の放棄」を一つの示談書に完璧に落とし込んだこと。

不倫相手の男性は、自分の妻からの追及を逃れたい一心と、これ以上のトラブルを避けたいという心理から、私たちの提示した200万円の慰謝料支払いに同意せざるを得ない状況を作り出したのです。

完全解決モデルを実現するための具体的なステップ

この理想的な解決を手に入れるためには、感情に任せた連絡や、相手のペースに乗った軽率な合意は絶対に避ける必要があります。 夕陽ヶ丘法律事務所が推奨する、具体的なステップは以下の通りです。

ステップ1:相手の妻からの通知を放置せず、弁護士に相談する

相手の妻から突然連絡が来ると、パニックになって電話に出てしまったり、「申し訳ありませんでした」と謝罪の言葉を口走ってしまいがちです。 しかし、この初期対応のミスが後の減額や逆転を困難にします。 通知書が届いた段階で、まずは弁護士に相談し、一切の直接連絡を断つことが先決です。

ステップ2:証拠の精査と自身の請求権の確立

不倫相手の男性に対して200万円を請求するためには、不貞行為を証明する客観的な証拠(LINEのやり取り、写真、ホテル宿泊の領収書など)が不可欠です。 弁護士があなたの手元にある証拠を精査し、不倫男に対する法的責任の度合いを正確に算定します。

ステップ3:三者間の利害関係を調整する示談交渉

妻側の代理人(または本人)および不倫相手の男性との間で、緻密な交渉を開始します。 「妻への支払いは一切行わないこと」「男性側があなたに対して200万円の慰謝料を支払うこと」「これらをもって全ての紛争が終局的に解決すること」を定めた示談書(公正証書を含む)を交わします。

まとめ:泣き寝入りせず、プロの戦略で完全解決を

ダブル不倫のトラブルにおいて、女性側が一方的に責められ、金銭を支払わされるケースは後を絶ちません。 しかし、泣き寝入りする必要は全くありません。適切な法的知識と交渉力を駆使すれば、今回ご紹介したように「相手の妻へ1円も払わず、不倫男から200万円を獲得する」という完全解決は十分に実現可能です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの複雑な不倫・浮気慰謝料問題を解決に導いてきた実績がございます。 一人で悩む前に、まずは法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利を守り、平穏な日常を取り戻すための最善の道をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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