求償権の行使・ダブル不倫

相手の妻から不貞請求された被害女性が「求償権行使」を盾に優位に立つ

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から高額な慰謝料請求をされた場合、どうやって減額交渉をすればいいですか?
A 【結論と求償権の活用】不貞慰謝料の相場は一般的に100万円から300万円程度ですが、妻から法外な高額請求を受けた場合は「求償権」の行使を盾に交渉を優位に進めることができます。自分が支払った慰謝料の半額を不倫相手である夫に請求できる権利(求償権)の存在を伝えることで、妻の家計全体の経済的リスクを意識させ、示談金の減額や有利な条件での和解を引き出すことが可能です。
【弁護士に依頼するメリット】独身と偽られていたなどの騙されていた事情や減額事由を法的に主張し、相手妻との直接交渉による精神的負担を防ぐためには、不倫問題に精通した弁護士への相談が不可欠です。適切な証拠の精査と求償権の放棄を含めた円満かつ安全な示談書作成をスピーディーに行うことができます。

突然の慰謝料請求に直面した女性が抱える深い不安

ある日突然、見知らぬ番号からの着信や、自宅への内容証明郵便。開けてみると、そこには「夫と不貞行為を行ったことに対する慰謝料として、数百万円を支払え」という苛烈な要求が記されている。このような事態に直面したとき、多くの女性はパニックに陥り、どう対応してよいか分からなくなってしまいます。

特に、自分自身も相手男性から「独身だと偽られていた」「騙されて関係を持ってしまった」という被害者的な側面がある場合、理不尽な怒りと恐怖で精神的に追い詰められてしまうケースが少なくありません。

相手の妻は、怒りに任せて法外な金額の支払いを迫ってくることが多く、そのまま言いなりになってしまうと、高額な金銭を一方的に支払わされるだけでなく、精神的にも多大なダメージを負うことになります。しかし、法律の仕組みを正しく理解し、適切な武器を手にすることで、この圧倒的に不利に見える状況を覆すことが可能です。その最大の切り札こそが求償権(きゅうしょうけん)です。

求償権とは何か?不貞慰謝料における基本的な仕組み

不貞行為(不倫)は、配偶者を持つ当事者と、その相手(第三者)の共同不法行為と位置づけられています。これは、被害を受けた配偶者(今回のケースでは相手の妻)から見れば、夫と不倫相手の2人が共同して精神的苦痛を与えた加害者であるという法的な評価を受けます。

法律上、共同不法行為を行った者たちは、被害者に対して連帯して損害賠償責任を負います。つまり、相手の妻は、夫と不倫相手のどちらに対してでも、全額の慰謝料を請求することができるのです。例えば、慰謝料の総額が200万円と算定された場合、相手の妻はあなたに対して「全額200万円を払え」と請求することも、夫に対して「全額200万円を払え」と請求することも、法律上は認められています。

ここで重要になるのが求償権の概念です。もしあなたが相手の妻に対して自分のポケットから全額200万円を支払ったとします。本来、不貞の責任は2人で分かち合うべきものです(一般的には内部的な負担割合は50%ずつとされることが多いです)。そのため、あなたが本来の負担割合を超えて相手の妻に支払ったお金のうち、不倫相手の夫が負担すべき分(この場合は100万円)を、あとから夫に対して「お金を返せ」と請求する権利があなたには発生します。これが求償権の本質です。

なぜ「求償権の行使」が交渉の強力な盾になるのか

相手の妻は、あなたからできるだけ多くの慰謝料を巻き上げようと必死になっています。しかし、ここであなたが「求償権の存在」を交渉のテーブルに乗せることで、相手の妻の心理や状況に大きな変化を生み出すことができます。

具体的な交渉のメカニズムは以下の通りです。

  • あなたが相手の妻から請求された全額(例えば200万円)をそのまま支払う。
  • 支払った後、あなたは不倫相手である夫に対して、法律上の権利として求償権を行使し、100万円を請求する。
  • 夫があなたに100万円を支払うことになると、結局のところ、夫婦の共有財産からお金があなたに流出することになる。
  • もし夫婦が離婚しない場合、あるいは家計が一つである場合、妻があなたから大金を受け取ったとしても、その裏で夫があなたに求償金として現金を支払うため、結果的に家計全体のプラスマイナスで見ると妻側の実質的な得が目減りする、あるいは夫の不貞の事実が夫婦間でさらに深刻な亀裂を生む原因になる

相手の妻にとって最も避けたいことの一つは、自分の夫から再び自分のお金(あるいは家計の資金)が不倫相手であるあなたに渡ってしまうという事態です。この生々しい金銭的・心理的リスクを相手の妻に意識させることが、交渉を優位に進めるための最大の鍵となります。

具体的な交渉術:相手妻を納得させ減額を勝ち取るステップ

実際に弁護士が代理人として介入する場合や、ご自身で交渉を行う場合、どのように求償権を盾にしていくのか、その実務的なステップを解説します。

1. 請求額の妥当性を冷静に見極める

相手の妻から提示される請求額(300万円や500万円など)は、多くの場合、裁判所の相場をはるかに逸脱した威嚇のための金額です。まずは、不貞期間、婚姻期間、夫婦関係の破綻の有無、妊娠・出産の有無などを客観的に精査し、自身の適正な法的責任額がどの程度であるかを把握します。

2. 求償権を放棄する条件と引き換えに示談を提案する

ここからが交渉の核心です。相手の妻に対して、文書(内容証明郵便の回答書や示談交渉の書面)を通じて以下のような提案を行います。

  • 「ご請求の件については、不貞行為に及んだこと自体について真摯に反省しております。」
  • 「しかしながら、当方としては、支払った後に貴殿の夫に対して求償権を行使せざるを得ない法的権利を有しております。」
  • 「もし私があなたに全額を支払った場合、後日あなたの夫に対して求償金を請求することになり、結果として貴殿ご息災の家計から金銭が移動し、お互いにとってさらなる紛争の長期化を招くことになります。」
  • 「つきましては、お互いにこれ以上の時間的・精神的負担を避けるため、私からの求償権の行使を放棄する(=今後あなたの夫には一切請求しない)という条件と引き換えに、今回支払う解決金を大幅に減額(あるいは妥当な金額へ調整)していただく形で、早期円満解決をご提案いたします。」

この提示を受けると、相手の妻は大きな葛藤を抱えることになります。「これ以上裁判や交渉で夫を巻き込みたくない」「夫に求償権の存在を知られたくない、あるいは夫からお金が出ていくのを防ぎたい」という心理が働くため、「夫へ請求されるリスクがゼロになるなら、今提示された手頃な金額(あるいは減額された金額)で話をまとめてしまおう」という結論に至りやすくなるのです。

被害女性が注意すべき実務上の重要ポイント

求償権を盾にして交渉を有利に進めるにあたり、いくつかの重要な注意点があります。これらを誤ると、かえって状況を悪化させるリスクがあるため慎重な判断が必要です。

求償権の放棄条項を合意書に必ず盛り込む

もし相手の妻と示談が成立し、慰謝料を支払うことになった場合、必ず「双方の間で、本示談書の作成をもって、求償権およびその他の債権債務は一切存在しないことを確認する(相互の求償権の放棄)」という条項を示談書(和解契約書)に明記しなければなりません。

この条項を入れ忘れてしまうと、慰謝料を支払った後に、夫に対して求償権を行使できる状態が法的に残ってしまい、結果として不倫相手の夫を再びトラブルに巻き込み、あなたの平穏な生活が再び脅かされる原因になります。

「騙されていたこと」の証拠の活用

もしあなたが「相手が既婚者であることを知らなかった(知る由もなかった)」という立場であれば、そもそも不法行為責任自体が成立しない可能性があります。この場合は求償権の議論以前に、請求を拒絶または大幅に減免できる余地があります。ただし、相手が「既婚者であることを知っていた・知ることができた」と主張してくるケースが多いため、事実関係に応じた柔軟な戦略が必要となります。

・専門窓口へのご相談

相手の妻からの高額な慰謝料請求は、人生において滅多に経験しない重圧を伴うものです。感情的な言い合いになり、相手のペースに巻き込まれて不利な条件で示談書にサインしてしまうことが最も危険です。

求償権の法的な仕組みを正確に理解し、相手の妻との間で冷静かつ戦略的な交渉を行うには、男女トラブルや慰謝料請求に精通した専門家のサポートが不可欠です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様のプライバシーを徹底的に守りながら、相手方との交渉窓口をすべて引き受け、求償権を活用した減額交渉・早期解決を数多く実現してまいりました。「相手の請求が高すぎて払えない」「夫に知られずに穏便に解決したい」とお悩みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの未来の平穏を取り戻すために、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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