求償権の行使・ダブル不倫

求償権行使手続きを弁護士がワンストップで代行し一括着金させたモデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で妻側から高額な慰謝料を請求された場合、不倫相手への求償権行使や減額交渉はどう進めればよいですか?
A 【求償権行使と減額交渉の法的ポイント】ダブル不倫における慰謝料請求では、自身が支払った金額のうち本来相手が負担すべき割合(通常2分の1)を不倫相手に請求する「求償権」が発生します。これを無視して示談すると回収漏れのリスクが生じるため、妻側からの減額交渉と求償権の行使を並行して検討する必要があります。
【弁護士によるワンストップ代行のメリット】示談交渉から求償金の回収、一括着金までをひとりの弁護士が一体で遂行することで、権利関係の交錯を防ぎ依頼者の負担を最小限に抑えられます。泥沼化を避け、確実な資金回収を実現するために早期の弁護士相談が不可欠です。

ダブル不倫(既婚者同士の不貞行為)が発覚した際、当事者のひとりであるあなたにとって、頭を悩ませる最大の問題の一つが「求償権(きゅうしょうけん)」の存在です。

配偶者のいる相手と不倫関係を持ってしまった場合、あなたは相手の配偶者(妻)に対して慰謝料を支払う義務を負います。しかし、不貞行為はあなたとあなたの配偶者(あるいは不倫相手)の共同不法行為であるため、あなたが支払った慰謝料のうち、本来相手が負担すべき割合(通常は二分の一)について、後から相手に請求できる権利が「求償権」です。

この求償権の存在を無視して妻側との示談を急いでしまうと、後々さらなる泥沼のトラブルに発展したり、本来回収できるはずのお金を取り逃がしたりするリスクが生じます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、妻側からの請求防衛から、不倫相手に対する求償金の回収・一括着金までを完全網羅したワンストップ代行モデルを採用しています。本記事では、その具体的な仕組みと、なぜ弁護士のワンストップ対応が不可欠なのかを詳しく解説します。

ダブル不倫における求償権のジレンマ

ダブル不倫の慰謝料問題は、通常の不倫トラブルとは異なり、双方に家庭(配偶者や子ども)が存在するという複雑な背景があります。

例えば、夫側があなた(妻または夫)と不倫関係にあった場合、夫の妻からあなたに対して多額の慰謝料請求がなされます。あなたがこの請求に対し、法的知識がないままパニックになって全額を支払ってしまうと、次のような問題が発生します。

  • 二重の金銭的負担: 自分自身の家庭内でも離婚や別居に伴う慰謝料・財産分与の問題を抱えつつ、外部の相手にも高額な慰謝料を支払うことになり、経済的に破綻してしまう。
  • 求償権の行使漏れ: 支払った慰謝料の半分を不倫相手(の配偶者など)に請求できる権利(求償権)があるにもかかわらず、示談書に「今後一切の請求をしない(清算条項)」と安易に盛り込んでしまい、求償権を放棄せざるを得なくなる。
  • 連絡網の断絶: 示談が成立した途端に不倫相手と連絡が取れなくなり、求償金を請求したくても居場所が分からない、あるいは無視されてしまう。

このように、ただ支払って終わりにするのではなく、「自分が支払うべき正当な金額の適正化」と「不倫相手から回収すべき求償権の行使」をセットで戦略的に進めることが極めて重要です。

弁護士によるワンストップ代行モデルの全貌

夕陽ヶ丘法律事務所が提供する求償権ワンストップ代行モデルは、依頼者の精神的・時間的負担をゼロに近づけつつ、金銭的損害を最小限に抑えるための体系的な法的サービスです。具体的には、以下の3つのステップで進行します。

ステップ1:妻側からの高額請求に対する徹底的な減額交渉

まず、不倫相手の妻から提示された慰謝料の額が法的に妥当であるかを精査します。多くの場合、相手側は感情的になり、相場を大きく上回る高額な請求(300万円〜500万円など)を行ってきます。

弁護士が代理人として前面に立つことで、不貞期間の長さ、婚姻関係の破綻状況の有無、双方の収入差などの事情を法的に主張し、慰謝料の減額交渉を猛烈に行います。これにより、支払うべき総額を現実的な水準(例:150万円〜200万円程度)まで引き下げます。

ステップ2:示談書における求償権の留保と法的スキームの構築

減額された慰謝料を妻側に支払う際、最も重要なのが「示談書の文面」です。

一般的な素人同士の示談では「これで一切の解決とする」という文言が使われがちですが、これを入れてしまうと求償権が消滅してしまいます。公的な相談機関や専門窓口では、求償権の権利を適切に留保する(あるいは事前に不倫相手との間で求償割合を合意しておく)特殊な示談スキームを構築します。

これにより、妻側への支払い義務を適切に履行しつつ、不倫相手に対する法的請求権を確実に手元に残すことが可能になります。

ステップ3:不倫配偶者への求償金請求と一括着金の実現

妻側への支払いが完了した後、あるいはそれと並行して、不倫相手に対して「あなたが負担すべき割合の慰謝料(求償金)」を請求します。

不倫相手が任意に支払いに応じない場合は、内容証明郵便の送付から始まり、交渉決裂となれば求償権請求訴訟(裁判)を提起します。弁護士がすべての交渉や法的手続を代行するため、依頼者が不倫相手と直接連絡を取る必要は一切ありません。

最終的に、不倫相手から回収した求償金は、当事務所の口座を経由して速やかに依頼者様へ一括着金させます。減額交渉で抑えた金額と、求償金として回収できた金額をトータルで計算することで、実質的な経済的損害を劇的に軽減させることができます。

なぜ「ワンストップ」でなければならないのか?

この一連の流れを、もしご自身で行おうとした場合、想像を絶するストレスと法的なリスクが生じます。

  • 精神的ストレスの継続: 妻側との交渉が終わったと思ったら、今度は不倫相手との間で金銭トラブルの交渉をゼロから始めなければならず、精神的に休まる暇がありません。
  • 法的不備による権利喪失: 示談書の作成ミスや、消滅時効の計算違いなどにより、本来回収できるはずの求償権が法的に無効になってしまうケースが後を絶ちません。
  • 相手からの反発とトラブル拡大: 当事者間で直接連絡を取り合うことで、感情的な対立が再燃し、新たな名誉毀損やプライバシー侵害のトラブルに発展する危険性があります。

弁護士が最初から最後まで一貫して代理人を務めるワンストップモデルであれば、事件全体のコントロールが効くため、「誰に、どのタイミングで、いくら請求し、どう回収するか」という全体最適の戦略を描くことができます。

夕陽ヶ丘法律事務所が選ばれる理由

男女トラブルや不貞慰謝料請求、そして求償権の行使に関する問題は、高度な専門知識と豊富な実務経験が要求される分野です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、これまで数多くのダブル不倫・求償権トラブルを解決に導いてきました。相手側弁護士との交渉術や、裁判所を巻き込んだ迅速な資産調査・回収ノウハウにおいて、圧倒的な実績を誇ります。

「不倫をしてしまった手前、自分から弁護士に相談しにくい…」 「妻からの請求が高額すぎて払えないが、相手の男(女)にも責任を取らせたい」

そうお一人で抱え込んでいる方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの味方となり、法的な盾となり、最も円満かつ経済的合理性の高い解決策をご提案いたします。複雑な手続きはすべて私どもにお任せいただき、あなたの平穏な日常を取り戻す第一歩を踏み出しましょう。

📂 「求償権の行使・ダブル不倫」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP