求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「お互いの配偶者」が慰謝料を請求し合った場合の相殺関係

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫でお互いに慰謝料を請求し合っている場合、法律上の相殺で帳消しにすることはできますか?
A 【法的要点】双方が不倫相手に慰謝料を請求し合う場合、法律上の要件を満たさないため原則として一方的な相殺はできません。ただし、示談交渉において双方が合意すれば実質的な相殺や調整は可能です。相場である100万〜300万円の範囲内で請求額を調整し、不倫相手への求償権の放棄とセットで合意書を交わすことが、二重払いやトラブルを防ぐ実務上の定石となります。
【弁護士の解決メリット】個人間で相殺や求償権の話し合いを行うと、感情的対立から泥沼化し、一方だけが不当に高額な支払いを強いられるリスクがあります。弁護士が代理人として交渉に入ることで、双方の請求額のバランスを見極めたスマートな示談成立を実現し、将来的な金銭トラブルの火種を完全に断つことができます。

ダブル不倫が発覚した際、最も複雑化しやすいのが、お互いの配偶者同士、あるいは不倫をした当事者同士の間で慰謝料の請求が交錯するケースです。

「こちらが請求したい一方で、相手の配偶者からも高額な請求が届いている」「お互いに請求し合っているのだから、帳消しになるのではないか」という疑問を持つ方は少なくありません。

この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、ダブル不倫における慰謝料の相殺関係の仕組みと、実務上損をしないための解決アプローチについて詳しく解説します。

ダブル不倫における慰謝料請求の基本構造

ダブル不倫とは、既婚者同士が不貞関係を持つ状態を指します。この場合、被害を受けた側(妻または夫)は、以下の相手に対して慰謝料を請求する権利を持ちます。

  • 自分の配偶者(不倫をした夫・妻)
  • 不倫相手(もう一人の既婚者)

お互いの家庭でこれが同時に発生するため、A家の夫(または妻)と、B家の夫(または妻)が、それぞれ相手に対して怒りの矛先を向けることになります。ここで問題となるのが、「お互いの請求をそのまま相殺できるのか」という点です。

法律上の「相殺」がそのまま使えない理由

法律用語としての「相殺(そうさい)」とは、お互いに同種の金銭債権を持っている場合に、双方の意思表示によって帳消しにすることを指します。

しかし、ダブル不倫の慰謝料請求においては、単純な相殺が認められないケースが多くあります。その理由は以下の通りです。

  • 請求の主体が異なる:A家の被害配偶者が請求する相手と、B家の被害配偶者が請求する相手は、通常はそれぞれ別の人(または自分の配偶者と不倫相手)です。債権者と債務者が完全に一致していないと、法律上の自動的な相殺は原則としてできません。
  • 責任の割合が異なる:家庭ごとの精神的苦痛の大きさや婚姻期間、子の有無などによって、裁判所が認める慰謝料の妥当額(相場)はケースバイケースで異なります。

例えば、A家では慰謝料として200万円が妥当と判断されても、B家では100万円が妥当とされる場合があり、単純に「引き算」ができない背景があります。

実務で重要となる「求償権」と相殺のリンク

ダブル不倫の慰謝料問題を考える上で避けて通れないのが「求償権(きゅうしょうけん)」の存在です。

不倫は、不倫をした2人(共同不法行為者)が共同して配偶者に精神的損害を与えた行為とみなされます。そのため、例えばA家の夫が不倫相手の女性に対して200万円の慰謝料を全額支払った場合、その女性は「自分が本来負担すべき割合(通常は半分の100万円)」を超えて支払った分について、もう一人の当事者であるA家の妻に対して「お金を返してほしい(求償権)」と請求することができます。

この求償権が絡むことで、以下のような複雑な金の流れが発生します。

  • AがBに慰謝料を払う
  • BがC(Aの配偶者)に対して求償権を行使する
  • CやAがさらに別のプレッシャーを受ける

この泥沼のようなお金のキャッチボールを防ぐために、実際の示談交渉では「お互いの請求をチャラにする(相殺合意)」と「求償権の放棄」をセットにした一括解決が広く行われています。

示談交渉による「実質相殺」のメリット

裁判での厳密な法的相殺は難しくても、弁護士が間に入って行う示談交渉(合意書の締結)であれば、当事者間の納得を優先して実質的な相殺を行うことが可能です。

1. 金銭の移動と精神的負担の大幅な軽減

お互いに同じような金額を請求し合っている場合、実際に互いの口座にお金を振り込み合うのは、手数料の面でも精神的ストレスの面でも不毛です。「お互いにこれ以上の請求はせず、今回の件は一切の金銭のやり取りなしで手打ちにする(清算条項の合意)」とすることで、早期に平穏な日常を取り戻すことができます。

2. 泥沼の訴訟リスク回避

お互いが一歩も譲らずに裁判で争った場合、弁護士費用や裁判費用がかさむだけでなく、プライベートな秘密や夫婦関係の破綻状況が長期間にわたって法廷で争われることになります。実質相殺による早期解決は、経済的・時間的コストを最小限に抑える最善の策となり得ます。

ダブル不倫の相殺交渉における注意点

お互いの請求を相殺して解決を図る際には、素人判断で進めると後から大きなトラブルに発展するリスクがあります。以下のポイントに十分注意してください。

  • 口約束や不十分な合意書は危険:「お互い様だから終わりにしよう」と口頭だけで約束したり、ネット上のテンプレートを流用した不完全な合意書を交わしたりすると、「やっぱり納得がいかない」と後から追加で請求される恐れがあります。
  • 将来の接触禁止条項の欠如:単にお金を相殺するだけでなく、今後お互いの配偶者や自分に一切連絡を取らないこと、違反した場合のペナルティ(違約金)などを明確に書面に盛り込む必要があります。
  • どちらか一方だけが不利になる罠:相手側に巧妙に丸め込まれ、自分の側だけが全額に近い慰謝料を支払わされ、相手からの請求は相殺の口実でうやむやにされるケースがあります。対等な立場で交渉するには法的な裏付けが不可欠です。

まとめ:ダブル不倫の相殺・減額交渉は弁護士にご相談を

ダブル不倫におけるお互いの慰謝料請求と相殺関係は、法律の知識と複雑な求償権の計算が絡み合う非常にデリケートな問題です。

「お互い様なのだから相殺できるはず」と安易に考えて放置したり、相手のペースで交渉を進めてしまったりすると、予期せぬ金銭的負担を背負うことになりかねません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ダブル不倫の複雑な慰謝料請求・減額交渉において、数多くの解決実績を有しています。お互いの請求をどのようにバランスさせ、最短かつ最も有利に解決へと導くべきか、あなたの状況に合わせた最適な法的アドバイスを提供いたします。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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