求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「どちらの夫婦も離婚しない」場合に慰謝料を払う無意味さ

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫でお互いの夫婦が離婚しない場合、慰謝料を請求し合うことに意味はあるのでしょうか?
A 【結論として、双方の夫婦が婚姻関係を継続する場合、同額の慰謝料を請求し合っても経済的な意味はなく、弁護士費用や交渉の手間というコストだけが浪費されるため極めて不毛です。】不倫は配偶者と不倫相手の共同不法行為であり、支払った側は相手に対して求償権を行使できるため、お金がぐるりと回るだけで実質的な解決にはなりません。
【無駄な出費や争いを防ぎ、円満に解決するためには、お互いに慰謝料請求権を放棄する「清算条項付きの示談書」を弁護士を介して締結するのが最も賢明な選択肢です。】感情的な泥沼化を避け、これ以上の時間的・精神的負担を負わないためにも、法的な知識を持つ弁護士に早めの相談・介入を依頼することをおすすめします。

ダブル不倫が発覚した際、当事者の間でよく持ち上がるのが「お互いに慰謝料を請求し合って、決着をつけよう」という話し合いです。しかし、双方の夫婦ともに「離婚しない」という選択をした場合、この慰謝料の請求劇は法的な観点からも実務的な観点からも、驚くほど無意味なものへと変貌します。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、ダブル不倫で「どちらの夫婦も離婚しない」場合に生じる慰謝料の不条理と、無駄な出費を防ぐための賢明な解決策について詳しく解説します。

ダブル不倫における慰謝料の基本構造と「求償権」

まず、ダブル不倫における慰謝料請求の仕組みを正しく理解する必要があります。不倫は、不倫相手と配偶者の「共同不法行為」によって成り立ちます。

被害を受けた配偶者は、夫(または妻)と不倫相手のどちらに対しても、あるいは両方に対して全額の慰謝料を請求することができます。これを法律用語で「不真正連帯債務」と呼びます。

そして、ここで重要になるのが求償権(きゅうしょうけん)という権利です。

  • 不倫相手があなたの配偶者の配偶者(相手の妻や夫)から全額の慰謝料を請求され、支払ったとします。
  • その場合、不倫相手は「本来は二人で分担すべきものだから」という理由で、自分の負担分を超える金額について、あなたの配偶者に対して「お金を返してほしい(求償権の行使)」と請求できるようになります。
  • 逆に、あなたの配偶者が相手の配偶者から慰謝料を請求されて支払った場合も同様に、不倫相手に対して求償権を行使できます。

この求償権の存在こそが、ダブル不倫の慰謝料問題を非常に複雑かつ、場合によっては「無意味なもの」にする最大の要因なのです。

「どちらの夫婦も離婚しない」場合に起きるお金の循環

では、双方が「夫婦関係を継続する(離婚しない)」と決めたケースで、お互いに慰謝料を請求し合った場合に何が起こるでしょうか。具体的なシミュレーションを見てみましょう。

例えば、夫Aが妻B以外の女性(C)と不倫関係を持ち、女性Cの夫がDであるとします。双方の家庭ともに、話し合いの結果「今回は離婚せず、夫婦やり直す」という結論に至りました。

ここで、お互いの感情的なしこりや「けじめ」として、以下のような合意がなされたと仮定します。

  • D(Cの夫)が、不倫をした夫Aに対して「慰謝料100万円を払え」と請求し、夫Aがこれに納得して100万円を支払った。
  • 同時に、B(Aの妻)も、不倫をした相手Cに対して「慰謝料100万円を払え」と請求し、相手Cがこれに納得して100万円を支払った。

一見すると、お互いに制裁を与え合って公平に解決したように見えるかもしれません。しかし、家計という一つの財布、あるいは夫婦の資産という観点から全体を見渡してみると、不可解な事実が浮かび上がります。

夫AがDに支払った100万円は、夫Aの個人的な貯金から出たとしても、家族全体としてはマイナス100万円です。また、妻Bが受け取った100万円はプラス100万円ですが、これは結局のところ同じ世帯の口座に出入りしているに過ぎません。

相手側も同様です。Cが支払った100万円と、Dが受け取った100万円は、相手の世帯の中での動きです。

さらに、ここに求償権の清算が絡んでくると事態はさらに滑稽になります。不倫は二人で共同して行ったものですから、本来の責任割合は原則として折半(50%ずつ)とされるのが一般的です。

夫AがDに100万円全額を支払った場合、夫Aは不倫相手であるCに対して「私の負担分である50万円を返しなさい(求償権)」と請求できる権利を持ちます。同様に、CがBに100万円を支払った場合も、Cは夫Aに対して50万円の求償権を持ちます。

つまり、お互いに100万円ずつ払い合ったとしても、裏でそれぞれの求償権が発生し、相殺されるか、再びお金のキャッチボールが発生するだけなのです。

なぜ「慰謝料を払う・もらう」が完全に無意味なのか

双方の夫婦が離婚せず、婚姻生活を継続する場合、慰謝料のやり取りには以下の深刻な無意味さとリスクが伴います。

1. 家計全体で見てマイナスしか生まない

離婚しない以上、夫が支払った慰謝料も、妻が受け取った慰謝料も、最終的には同じ世帯の財布に帰属します(厳密には特有財産などの議論はありますが、家計のキャッシュフローとしては同じです)。

お互いの家庭がそれぞれ100万円を支払い、100万円を受け取るという行為は、銀行の窓口に行って同じ金額を引き出して預け直すようなものであり、経済的な実質価値は完全にゼロです。

2. 弁護士費用や手続きの労力という「純粋な損失」

ここが最も重要なポイントです。お金がぐるりと回るだけで実質的なプラスマイナスがゼロになるにもかかわらず、もし当事者が弁護士を代理人として立てて交渉や裁判を行った場合、高額な弁護士費用が発生します。

  • 夫側が弁護士に支払う着手金や報酬
  • 妻側(または相手側)が弁護士に支払う費用

これらは解決のためのコストとして消えていきます。つまり、お互いに「慰謝料を払って解決しよう」と動いた結果、弁護士費用や調査費用の分だけ、双方の世帯の総資産が確実に目減りするという不条理な事態を招くのです。お金を掛け合って決着をつけたつもりが、実際には専門家への手数料を互いに寄付しているような状態になってしまいます。

3. 精神的なストレスの長期化

お金の請求をし合うということは、それだけ長く不倫問題のドロ沼に浸かり続けることを意味します。夫婦関係を再構築すると決めたのであれば、過去の過ちについての不毛な金銭のやり取りは、むしろ再生の邪魔になります。早く日常を取り戻すべき時期に、互いに請求書を送りつけ合うストレスは、精神衛生上も非常に有害です。

では、離婚しないダブル不倫ではどう解決すべきか?

「どちらの夫婦も離婚しない」という前提があるならば、法律実務の現場では、「お互いに慰謝料請求権を放棄し、金銭のやり取りを一切行わない(ゼロ解決)」という合意を結ぶことが、最も合理的で賢明な選択肢とされています。

具体的な解決のステップは以下の通りです。

  1. お互いに請求権を放棄する合意を作る
    「我が家は離婚せずやり直すので、貴方(貴女)への慰謝料請求権を放棄します。そちらも我が家の配偶者に対する請求権を放棄してください」という内容の合意書(示談書・誓約書)を交わします。
  2. 接触禁止条項(接近禁止条項)を設ける
    金銭のやり取りをしない代わりに、「今後一切の連絡を断つこと」「万が一接触した場合は違約金を支払うこと」といったペナルティを盛り込んだ条項を必ず作成します。これにより、再発防止の実効性を高めます。
  3. 求償権のトラブルを完全にシャットアウトする
    「お互いに一切の金銭請求を行わない、将来にわたる求償権も放棄する」と明記することで、後日「やっぱり納得がいかないからお金を払え」といった蒸し返しを防ぎます。

感情的なしこりと法的な合理性のバランス

「不倫された側としては、相手の女性(男性)からお金を払ってもらわないと気がすまない」という感情が湧くのは、人間として当然のことです。その怒りや屈辱感を否定する法律家はいません。

しかし、冷静になって考えてみてください。あなたが相手の配偶者から慰謝料を取り立てても、あなたの配偶者が裏で不倫相手に求償権を行使して返金しなければならなくなったり、相手の家庭と泥沼の金銭闘争に発展したりすれば、あなたの手元に残るお金は弁護士費用を差し引いてほとんど無いか、あるいはマイナスになっている可能性すらあります。

何より、「離婚しない」と選んだということは、その配偶者と共にこれからの人生を歩んでいくという決断をしたはずです。その生活の基盤となる家計から、不毛な裁判費用や慰謝料のキャッチボールでお金を散逸させることは、ご自身の将来にとっても決してプラスにはなりません。

まとめ:無駄な争いを避けるために弁護士への相談を

ダブル不倫において「どちらの夫婦も離婚しない」場合、慰謝料の請求は多くの場合において経済的合理性を欠き、弁護士費用などの浪費というリスクを伴います。

「私たちはどういう形をとるのが一番損をしないか」「相手から請求が来ているが、どのように対応すべきか」とお悩みの方は、感情的な争いに突入する前に、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

公的な相談機関や専門窓口では、ご相談者様の置かれた状況を正確に分析し、無駄なコストをかけずに精神的・経済的平穏を取り戻すための最適な解決プランをご提案いたします。あなたとご家族の未来を守るために、最も合理的な一歩を一緒に踏み出しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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