求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫の示談書で「二度と互いの配偶者・職場・子どもに接触しない」約定

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫の示談書で「二度と接触しない」という約束をする際、どのような条項や違約金を設定すべきですか?
A 【接触禁止条項と対象者の範囲】ダブル不倫の示談解決では、当事者間だけでなく、お互いの配偶者や子ども、職場関係者を含めた四者間での接触を永久に遮断する旨を明文化することが不可欠です。電話やメール、SNSなどの連絡手段だけでなく、物理的な接近やつきまといも一切禁止とし、違反時のリスクを明確に定義します。
【違約金の設定と弁護士介入のメリット】接触禁止条項に法的効力を持たせ、実効性を担保するためには、違反した際に発生する具体的な違約金額をあらかじめ示談書に設定することが極めて有効です。感情的な対立や二次被害を防ぎ、平穏な生活を取り戻すために、法的に不備のない示談書の作成や厳格な条件交渉は、不倫問題に精通した弁護士へ速やかにご相談ください。

ダブル不倫(W不倫)のトラブルを解決する際、慰謝料の金額だけで話を進めてしまうことは非常に危険です。お互いの家庭や職場を巻き込んだ複雑な関係であるからこそ、示談書において「二度と接触しない」という約定(接触禁止条項)を厳格に盛り込む必要があります。

本記事では、弁護士の視点から、ダブル不倫の示談書における接触禁止条項の重要性、具体的な条文の作成方法、そして違反した場合に備えた違約金の設定について詳しく解説します。

ダブル不倫の示談で「接触禁止」が絶対に必要な理由

ダブル不倫が発覚した後、当事者同士やそれぞれの家庭の間では、感情的な対立や混乱が生じやすくなります。慰謝料の支払いが終わったとしても、以下のようなリスクが残るため、接触禁止の約定が不可欠となります。

  • 再び連絡を取り合い、不倫関係が再燃してしまうリスク
  • 怒りに任せた配偶者からの職場への連絡や、周囲への暴露による社会的信用の失墜
  • 精神的に追い詰められた当事者や配偶者による過度な嫌がらせやつきまとい
  • 子どもを巻き込んだ心理的な悪影響やトラブルの長期化

これらの二次被害を防ぎ、法的かつ完全に関係を断ち切るために、示談書という公的な書面で接触を禁止することが最も有効な手段となります。

四者間の接触を永久遮断する範囲の定め方

接触禁止条項を定める際は、誰と誰の間で、どのような接触を禁止するのかを明確に定義しなければなりません。ダブル不倫の場合、自分、配偶者、不倫相手、不倫相手の配偶者の四者間、あるいはその周辺関係者を含む広い範囲での遮断が必要です。

具体的な禁止事項としては、以下のような行為を網羅します。

  • 直接の対面、待ち伏せ、つきまとい、自宅や実家周辺への訪問
  • 電話、ショートメッセージ、電子メール、SNS(LINE、Instagram、Xなど)を通じた一切の連絡
  • 第三者を介した伝言や、間接的な接触の試み
  • それぞれの配偶者、職場、取引先、子どもへの連絡や事実の暴露、嫌がらせ行為

「一切の接触を禁止する」という抽象的な表現だけでなく、上記のような具体的な行為を列挙することで、後々の解釈の争いを防ぐことができます。

違反時の抑止力となる「違約金」の設定方法

単に「接触してはならない」と口約束や示談書に記載するだけでは、実際の抑止力としては不十分である場合があります。約束を破った場合のペナルティを明確にしておくことが、接触を防ぐ最大のカギとなります。

実務上、接触禁止条項に違反した場合には、1回につき200万円から300万円程度の違約金を設定することが多く見られます。

違約金設定における重要なポイント

  • 法的な有効性:違約金の金額が高すぎると公序良俗に反して一部が無効とされる場合がありますが、再発防止の抑止力として裁判例上も200万〜300万円程度であれば認められやすい傾向にあります。
  • 回数ごとの加算:「1回違反するごとに金〇〇円を支払う」という形式にすることで、違反行為を繰り返させない強力なプレッシャーとなります。
  • 証拠の残し方:違反があった場合に備え、メッセージの画面保存や通話履歴、目撃証拠などを確保できる体制を意識しておくことも重要です。

示談書の法的効力を高める「強制執行認諾文言付公正証書」

せっかく完璧な接触禁止条項と違約金の定めを入れた示談書を作成しても、相手が任意の支払いに応じない場合、通常は裁判を起こして勝訴判決を得なければ強制執行(差押え)ができません。

そこで検討すべきなのが、公正証書の作成です。

公証役場で「強制執行認諾文言付公正証書」を作成しておけば、相手が万が一違約金の支払いに応じなかった際、裁判を経ることなく、給与や預貯金などの財産差し押えの手続きに移ることができます。この強力なプレッシャーがあるからこそ、相手方にもルールを厳守させる強い効果が生まれます。

まとめ:安全な解決と平穏な日常を取り戻すために

ダブル不倫問題は、金銭のやり取りだけで解決したつもりになっていても、接触や復縁、あるいは周囲への暴露といった火種が残っていると、いつまでも精神的な平穏を取り戻すことができません。

「二度と互いの配偶者・職場・子どもに接触しない」という約定を適切に示談書に盛り込み、さらには高額な違約金の設定や公正証書の活用を行うことで、将来にわたる安心を確実に手に入れることができます。

公的な相談機関や専門窓口では、依頼者様のプライバシーと心の平穏を最優先に守るため、細部まで配慮した示談書の作成や交渉の代理を行っております。不倫・浮気問題でお悩みの際は、一人で抱え込まずに、ぜひ一度ご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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