求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「相手の夫(妻)が裁判を起こしてきた」場合の四者間訴訟

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で相手の配偶者から裁判を起こされた場合、どのような対策で慰謝料の負担を減らせますか?
A 【結論と減額防衛の要点】ダブル不倫で相手の配偶者から裁判を起こされた場合、自身の配偶者や不倫相手を巻き込む「四者間訴訟」の活用や、「求償権」を主張して最終的な金銭的負担を相殺・軽減することが極めて有効な法的防衛策となります。
【弁護士による戦略的サポート】不倫慰謝料の相場(100万〜300万円)を踏まえ、一方的な全額請求に対して求償権の放棄や相殺を交渉し、早期の示談成立や適正額への減額を狙うため、直ちに弁護士へ相談・依頼することが重要です。

ダブル不倫の末に、突然裁判所からの特別送達(訴状)が届き、頭が真っ白になってしまう方は少なくありません。 「独身だと思っていた」「お互い家庭は壊さない約束だった」といった言い分があったとしても、法的な責任を問う裁判において、それだけでは慰謝料の支払いを免れることはできません。

特に、自分自身も配偶者がいる「ダブル不倫」の場合、片方の配偶者から一方的に高額な慰謝料を請求されると、非常に不公平な状況に陥りやすくなります。 このような場面で重要になるのが、「求償権(きゅうしょうけん)」の存在と、複雑な裁判手続きを戦略的に進める視点です。

本記事では、ダブル不倫で相手の配偶者から裁判を起こされた際、どのように対抗し、自身の負担を最小限に抑えるべきか、法的実務に沿って詳しく解説します。


1. ダブル不倫における裁判と「四者間訴訟」の基本構造

ダブル不倫(双方に配偶者がいる不貞行為)の場合、法律関係は非常に複雑になります。 登場人物は以下の4人です。

  • あなた(被告)
  • あなたの配偶者
  • 不倫相手
  • 不倫相手の配偶者(原告)

通常、裁判を起こしてくるのは「不倫相手の配偶者(原告)」であり、被告となるのは「あなた」単独、あるいは「あなたと不倫相手の2人」であることが多いです。 しかし、原告があなただけにターゲットを絞って全額の慰謝料を請求してきた場合、あなたは非常に不利な立場に置かれることになります。

ここで重要になるのが、「求償権(きゅうしょうけん)」という権利です。 不貞行為は、あなたと不倫相手の「共同不法行為」とみなされます。法律上、共同不法行為者の一方が被害者に対して全額の賠償金を支払った場合、支払った人はもう一方の責任者に対して、自分の負担割合(通常は2分の1)分をお金を返すよう請求することができます。

つまり、あなたが原告に慰謝料を全額支払ったとしても、後から不倫相手に対して「半分払いなさい」と請求できる権利があるのです。 この求償権を裁判の中でどのように行使し、実質的な負担を減らしていくかが、ダブル不倫裁判の勝負の分かれ目となります。


2. 裁判で自分の配偶者を巻き込む「補助参加」と「反訴・別訴」

相手の配偶者から裁判を起こされた際、ただ受け身で「減額してください」と主張するだけでは、十分な解決に至らないケースが多々あります。 より戦略的なアプローチとして、自身の配偶者を巻き込む、あるいは法的な手続きを活用する方法があります。

自身の配偶者の状況を整理する

ダブル不倫が発覚した場合、あなたの家庭内でもすでに修羅場を迎えているか、あるいは離婚協議中、すでに離婚成立といった様々な状況があるはずです。 もしあなたの配偶者が、不倫相手に対してすでに慰謝料請求をしている(あるいは請求する権利を持っている)場合、お互いの請求権を相殺できる可能性があります。

裁判所内での主張の整理と戦略

裁判において、あなたは単に「相手が悪い」と主張するだけでなく、不倫関係に至った経緯、婚姻関係の破綻状況(不倫前から夫婦仲が冷え切っていたか等)、そして求償権の存在を前提とした解決金を提示することが求められます。

裁判官に対して、以下のような点を論理的に主張・立証します。

  • 原告が主張する慰謝料額が、過去の裁判例に照らして過大であること
  • 不倫相手との責任割合は同等であり、将来的に発生する求償権を考慮すべきであること
  • 自身の家庭における精神的損害や、すでに支払った(または支払う予定の)示談金の存在

3. 求償権を放棄する「ゼロ解決」の罠に注意する

ダブル不倫の示談交渉や裁判の和解条項において、よく見られるトラブルが「求償権の放棄」をめぐる駆け引きです。

不倫相手の配偶者(原告)側から、「あなたからの慰謝料は受け取らない代わり、お互いに一切の求償権を放棄しなさい」という条件を出されることがあります。 一見すると、「自分は慰謝料を払わなくて済むなら得だ」と感じてしまいがちですが、ここに大きな落とし穴があります。

あなたが求償権を放棄してしまうと、後日、あなたの配偶者が激怒し、不倫相手に対して独自に慰謝料請求を起こした際、法的な整合性が取れなくなったり、不倫相手側から思わぬトラブルを指摘される原因になります。 また、自分は支払わずに済んだとしても、自分の配偶者との間で「なぜ勝手に解決したのか」と新たな夫婦間トラブルに発展するケースも少なくありません。

裁判上の和解や示談を進める際は、自身の配偶者の意向や、将来的なリスクを完全にクリアにした状態で進める必要があります。


4. 弁護士が介入する最大のメリット:感情的対立の回避と適正額への減額

ダブル不倫の裁判は、当事者同士で行おうとすると、激しい感情のぶつかり合いになり、冷静な法的主張ができなくなります。 また、相手の配偶者が感情的になっている場合、直接連絡を取るだけでストーカー規制法や脅迫といった別のトラブルに発展する危険性もあります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブル・不倫慰謝料請求事件を取り扱っております。 裁判を起こされた場合、私たちが代理人として法廷に立ち、以下のようなサポートを徹底的に行います。

  • 裁判所への出頭や答弁書・準備書面の作成をすべて代行し、依頼者様が精神的負担から解放される環境を作ります
  • 過去の類似裁判例に基づき、法的に妥当な水準まで慰謝料の減額交渉を行います
  • 不倫相手やご自身の配偶者の動きを考慮し、求償権の処理を含めた最も損のない着地点(和解案)を導き出します

「裁判を起こされてどうしていいか分からない」「高額な請求をされて支払う余裕がない」「自分の配偶者にこれ以上知られたくない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。 貴方の状況に合わせた最適な防衛策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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