求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「自分たち夫婦も離婚し、相手夫婦も離婚した」最悪ケース

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫の末にお互いの家庭がどちらも離婚した場合、慰謝料請求や求償権のトラブルはどう解決すべきですか?
A 【双方離婚時の慰謝料請求と相殺・求償権の仕組み】ダブル不倫で双方の夫婦がともに離婚した場合、お互いが被害者であり加害者となるため、複数の慰謝料請求権が複雑に交錯します。一般的に双方が200万〜300万円規模の請求を行いますが、そのままでは泥沼化するため、法的相殺や「求償権の放棄」を条件にした一括清算の示談交渉を行うのが実務上の解決の定石です。
【弁護士による早期解決と実質負担の最小化】感情的な対立から裁判に発展すると多額の費用と時間がかかるため、専門の弁護士を代理人に立てて交渉を進めることが不可欠です。お互いの請求権を総合的に評価し、求償権のトラブルを根本から断つ法的に有効な示談書を締結することで、実質的な金銭負担と精神的ストレスを最小限に抑えて早期にトラブルを収束させることができます。

ダブル不倫(W不倫)の関係がこじれ、「自分たちの夫婦関係も破綻して離婚したうえ、相手の夫婦も家庭が崩壊して離婚した」という状況に陥ってしまうケースは、男女トラブルにおける最も深刻なシナリオの一つです。

通常の不倫であれば「被害者側」と「加害側」の立場が明確ですが、ダブル不倫の双方が離婚に至った場合、全員が「被害者であり、かつ加害者でもある」という複雑な法的位置づけになります。このような状況下では、感情的な対立が先走りやすく、法的知識がないまま交渉を進めると、一方が多額の借金を背負ったり、終わりの見えない泥沼の裁判闘争に巻き込まれたりするリスクが高まります。

本記事では、双方離婚という最悪のケースにおいて、慰謝料がどのように算定され、相殺や求償権の処理がどのように行われるのか、弁護士法人の視点から実務に即して詳しく解説します。


1. 双方離婚ケースで発生する4つの慰謝料請求権

ダブル不倫において、お互いの家庭がどちらも離婚に至った場合、理論上は以下の4つの方向に向けて慰謝料請求権が発生する可能性があります。

  • 自分の元配偶者からあなたへの請求: 婚姻関係を破綻させた責任(離婚慰謝料および不貞慰謝料)を問うもの。
  • あなたから相手の元配偶者への請求: (※相手夫婦間の問題)
  • 相手の元配偶者からあなた(およびあなたの元配偶者)への請求: 自身の家庭を壊されたことに対する不貞慰謝料の請求。
  • あなたから相手(元交際相手)への請求: 自身の家庭を壊されたことに対する不貞慰謝料の請求。

このように、それぞれの当事者が「誰に対して、いくらの請求権を持っているのか」が複雑に絡み合います。特に、相手の元配偶者から高額な慰謝料を請求された場合、泣き寝入りするしかないと絶望される方が少なくありませんが、法律上は「相殺(そうさい)」や「求償権(きゅうしょうけん)」の仕組みを活用することで、最終的な支出を大幅に抑えることが可能です。


2. 慰謝料の相殺と「求償権」の仕組み

ダブル不倫の慰謝料問題において、最も重要なキーワードとなるのが「求償権(きゅうしょうけん)」「相殺(そうさい)」です。

求償権とは何か

不貞行為は、あなたと不倫相手の「共同不法行為」とみなされます。例えば、相手の元配偶者に対して慰謝料300万円をあなたが全額支払った場合、法律上、あなたは本来の責任分担(通常は50%ずつ)を超えて支払ったことになります。このとき、あなたが支払った金額のうち半分(150万円)を、もう一人の責任者である不倫相手に対して請求できる権利を「求償権」と呼びます。

双方離婚時における複雑なキャッシュフロー

双方が離婚し、お互いに「相手に対して慰謝料を請求し合う」状況では、以下のようなお金のキャッチボールが発生します。

  • あなたから相手(元交際相手)へ慰謝料を支払う義務がある。
  • 同時に、相手(元交際相手)からもあなたへ慰謝料を支払う義務がある(または、相手の元配偶者を経由して請求が発生する)。
  • お互いに求償権が発生するため、個別に請求と支払いを繰り返すと、時間も手間も手数料も膨大にかかる。

そのため、実務の現場では、お互いの債権と債務を差し引きして帳消しにする「相殺」の合意や、お互いに求償権を放棄し合う「求償権放棄条項」を盛り込んだ示談書を作成するのが極めて一般的な解決手法となります。


3. 相場は200万〜300万円? 双方離婚での慰謝料額の決まり方

「お互いに離婚したのだから、慰謝料はゼロ相殺で帳消しになるのではないか」と考える方もいらっしゃいますが、法律上は自動的にチャラになるわけではありません。

それぞれの夫婦における不貞の期間、婚姻期間、子供の有無、離婚に至った精神的苦痛の大きさなどによって、個別の慰謝料額はそれぞれ独自に算定されます。

  • 一般的な相場観: 夫婦双方が不倫が原因で離婚に至った場合、個別の不貞慰謝料の相場は概ね150万円から300万円程度の間で認定されることが多いです。
  • 金額の差が生じる理由: 例えば「Aさんの家庭は婚姻期間が20年で子供がまだ小さく精神的打撃が甚大である一方、Bさんの家庭は婚姻期間が短く別居期間もあった」という場合、それぞれの事件で認められる慰謝料額には差が生じます。

もし、相手の請求する慰謝料が300万円であり、あなたが相手に請求できる慰謝料が200万円である場合、差額の100万円についてどのように清算するかが交渉の焦点となります。


4. 最悪の泥沼化を防ぐための3つの鉄則

双方離婚というデリケートかつ修羅場と化した状況では、感情的なメッセージのやり取りや、相手の勢いに押された口約束が命取りになります。以下の3つの鉄則を必ず守ってください。

鉄則その1:直接の連絡や話し合いを避ける

お互いに激しい怒りや後悔、絶望感が入り交じっているため、当事者同士で直接会ったり電話やメッセージでやり取りをしたりすると、脅迫や名誉毀損などの新たなトラブルに発展しがちです。連絡窓口は必ず弁護士に一元化すべきです。

鉄則その2:「求償権放棄」をセットにした示談書を作る

仮に「お互い様だから、今回は慰謝料なしで終わりにしよう」と口頭で約束しても、後から相手が気が変わり、弁護士を立てて請求してくるケースがあります。必ず「互いにこれ以上の金銭請求を行わないこと、および求償権を一切放棄すること」を書面(できれば公正証書)で残す必要があります。

鉄則その3:自分の離婚条件と不倫慰謝料を切り分けて考える

すでに自身の元配偶者との間で離婚が成立している場合でも、財産分与や養育費、あるいは過去の婚姻中の生活費(婚姻費用)の未払い問題などが残っていることがあります。不倫の慰謝料問題と、元の配偶者との離婚条件の清算を混同すると、全体として大きな損をする原因になります。


5. 夕陽ヶ丘法律事務所が提供する解決サポート

ダブル不倫の末に双方離婚に至った事案は、法律構成が非常に複雑であり、個人の交渉力では相手のペースに丸め込まれて過大な金銭負担を強いられる危険性があります。

公的な相談機関や専門窓口では、数多くの複雑な男女トラブル・不倫慰謝料請求、および求償権を巡る示談交渉を手がけてまいりました。

  • 徹底的な減額交渉と相殺の主張: 相手からの高額な請求に対し、過去の裁判例や判例に基づき適正な金額まで引き下げ、相殺による実質負担の軽減を図ります。
  • 将来の禍根を残さない完全合意書の作成: 求償権の放棄や秘密保持条項など、後々の一切の蒸し返しを防ぐ鉄壁の示談書を作成いたします。
  • 代理交渉による精神的負担の軽減: 相手方やその代理人との連絡をすべて弁護士が代行するため、あなたは平穏な日常を取り戻すことに集中できます。

「お互いに離婚してしまい、これからどうなるのか不安で眠れない」「相手から高額な請求書が届いて途方に暮れている」という方は、一人で悩むことなく、まずは法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの状況に合わせた最適な解決ロードマップをご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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