求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫における「求償権の連鎖」:請求を受けた側が相手の配偶者へ反撃

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で相手の配偶者から全額の慰謝料を請求された場合、不倫相手へ求償権を行使して金銭を取り戻すことは本当に可能ですか?
A 【求償権の基本と効果】ダブル不倫は共同不法行為にあたるため、慰謝料全額を支払った側は、不倫相手に対して各自の責任割合(原則として50%)に応じた金銭を請求する「求償権」を持っています。これにより実質的な負担を大幅に軽減させることができます。
【弁護士による実務対応の重要性】ご自身だけで相手の配偶者や不倫相手と交渉すると、感情的な対立からさらなるトラブルに発展するリスクがあります。弁護士に依頼することで、減額交渉から求償権の行使、将来のトラブルを防ぐ適切な示談書の作成までをスムーズに進めることが可能です。

ダブル不倫(双方に配偶者がいる不倫関係)において、ある日突然、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されるトラブルが後を絶ちません。配偶者に不倫が発覚し、相手から「慰謝料300万円を支払え」と詰め寄られたとき、多くの人はパニックに陥り、言われるがままに全額を支払ってしまいがちです。

しかし、法律上、ダブル不倫の慰謝料はあなた一人だけで全額を負担しなければならない性質のものではありません。不倫はあなたと相手の「共同不法行為」であるため、責任は二等分されるのが原則です。

ここで極めて重要な武器となるのが求償権(きゅうしょうけん)です。本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、請求を受けた側がどのように相手の配偶者側へ「反撃」し、自身の経済的・精神的負担を最小限に抑えるか、その実務的な法的知識を分かりやすく解説します。


ダブル不倫における「求償権」の基本構造

まずは、求償権がどのような仕組みで成り立っているのか、その基本を押さえておきましょう。

ダブル不倫は、あなたと不倫相手の2人が共同して配偶者たちに精神的苦痛を与えた行為とみなされます。法律用語ではこれを「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」と呼びます。

  • 被害を受けた配偶者は、あなたに対して慰謝料の全額(例:300万円)を請求する権利を持っています。
  • あなたも、不倫相手に対して同じように全額を請求することができます。
  • もしあなたが自分の責任を超えて全額(300万円)を支払った場合、本来不倫相手が負担すべき分(この場合は半額の150万円)を「肩代わりして支払った」ことになります。
  • この肩代わりした分を、不倫相手に対して「お金を返しなさい」と請求できる権利が求償権です。

つまり、あなたが相手の配偶者から全額を請求されて支払ったとしても、そのまま泣き寝入りする必要はありません。不倫相手に対して求償権を行使することで、結果的に不倫相手の財布からお金を出させ、実質的な負担を半額に減らすことができるのです。


請求を受けた側が実践する「効果的な反撃」のステップ

「相手の配偶者から裁判を起こすと脅されている」「一括で300万円払えと言われて困っている」という状況において、ただ怯えているだけでは解決しません。戦略的な反撃と交渉術が必要です。

1. 全額を安易に支払わない

相手の配偶者の勢いに押されて、手持ちの貯金から全額を即日振り込んでしまうのは悪手です。一度全額を支払ってしまうと、後から求償権を行使しようとしても、不倫相手やその配偶者がすでに離婚して行方が分からなくなっていたり、財産を隠されたりして回収できなくなるリスクが高まります。

2. 求償権をカードにした「示談交渉」

求償権の存在は、相手の配偶者にとっても大きなプレッシャーになります。なぜなら、あなたが不倫相手に対して求償権を行使すると、不倫相手の家庭(つまり相手の配偶者と同じ家計)から現金があなたに支払われる事態が発生するからです。

家庭内の財布が一緒である場合、あなたが不倫相手に求償権を請求し、実際に相手が支払うことになれば、結局は相手の配偶者が損をすることになります。「全額を私だけに請求するなら、私は直ちに不倫相手に対して求償権を行使し、あなた方の家庭から回収しますよ」という交渉カードを持つことで、最初の請求額そのものを減額させる強力な交渉材料になります。

3. 相殺合意の活用

実務上最もスムーズな解決方法は、示談の段階で「求償権の放棄」と「慰謝料の減額」をセットにした相殺合意を結ぶことです。

例えば、お互いに「これ以上お互いの配偶者や本人に対して金銭請求は一切行わない(清算条項)」という条件を盛り込み、最初の請求額をあらかじめ減額してもらう方法です。裁判やその後の複雑な求償手続きの手間を省き、早期に平穏な日常を取り戻すための極めて現実的な着地点と言えます。


ダブル不倫特有の落とし穴と注意すべきポイント

求償権の行使や反撃には、法律知識がないと見落としがちな重大なリスクも潜んでいます。以下の点に十分注意してください。

  • 求償権の消滅時効に注意する: 求償権は、あなたが実際に慰謝料を支払った日から3年で時効により消滅します。時効を過ぎてしまうと、不倫相手にお金を請求する権利が法的に失われてしまいます。
  • 不倫相手の経済状況の確認: 仮に求償権を行使しても、不倫相手が無職であったり、多額の借金を抱えていたりする場合、実際に差し押さえや回収を行うことは困難です。「勝訴判決を得たけれど一銭も回収できなかった」という事態になり得ます。
  • 離婚の有無による影響: ダブル不倫の結果、不倫相手が自身の配偶者と離婚した場合、慰謝料の総額や負担割合が変わることがあります。特に離婚に伴う慰謝料と不倫の慰謝料が混同されやすいため、法的整理が不可欠です。

弁護士に依頼するメリット:相手家庭との直接交渉からの解放

ダブル不倫の慰謝料問題において、当事者同士で話し合いを試みると、感情的な対立が激化し、泥沼化するケースが非常に多いです。特に相手の配偶者が激昂している場合、個人で対応することは精神的に大きな負担となります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブルや慰謝料減額・求償権請求の案件を取り扱っております。弁護士が代理人として介入することで、以下のメリットを得られます。

  • 相手方との直接連絡の遮断: 弁護士が窓口となるため、相手の配偶者から直接電話やメッセージが来るストレスから完全に解放されます。
  • 適正な減額交渉: 過去の裁判例や実務の相場に基づき、法的に妥当な金額まで慰謝料を大幅に減額させます。
  • 求償権を考慮したトータルでの解決: 相手家庭とのバランスや将来の求償リスクを見据えた、最も損をしない示談書を作成します。

ダブル不倫の慰謝料請求や求償権の行使でお悩みの場合は、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。あなたの権利を守り、最善の解決へ導くためのサポートをいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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