求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫の解決で「示談金を一方の家庭から他方の家庭へ差額振込」する

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫でお互いに慰謝料を請求し合う場合、支払いは「差額振込」で済ませても法的に問題ありませんか?
A 【結論と仕組み】ダブル不倫でお互いが慰謝料を請求し合う状況では、個別に支払い合う必要はなく、合意の上で相殺し、差額分のみを一方の家庭から他方の家庭へ振り込む「差額精算」による一括解決が実務上有効です。例えば150万円と100万円の請求であれば、差額の50万円のみを支払うことで無駄な二重の手間や振込手数料を省くことができます。
【法的注意点と弁護士のサポート】ただし、この方法には当事者全員の合意や、将来的な求償権の放棄、清算条項を盛り込んだ適切な示談書の作成が不可欠です。不備があると後から追加請求等のトラブルに発展するリスクがあるため、安全に解決するためには弁護士を通じて正確な示談書を交わすことが強く推奨されます。

ダブル不倫(お互いに配偶者がいる男女間の不貞行為)が発覚した場合、被害を受けた配偶者たちはそれぞれ相手に対して慰謝料を請求する権利を持ちます。

ここで非常に多くの方が直面するのが、「お互いに慰謝料を請求し合っているが、お金のやり取りをどのように整理すればいいのか分からない」という問題です。

それぞれの家庭で請求と支払いを個別に行うと、無駄な振込手数料がかかるだけでなく、税務上の懸念や、後から「払った、払っていない」のトラブルに発展するリスクが高まります。

こうした複雑な金銭トラブルをスマートかつ円満に解決するための実務的な手法が、「差額振込(相殺による精算)」です。

この記事では、ダブル不倫の慰謝料問題における求償権の仕組みと、差額振込を用いた示談解決の具体的な手順、そして法的リスクを防ぐための重要な注意点について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

ダブル不倫における慰謝料請求と「求償権」の基本

ダブル不倫が発生した場合、不倫をした当事者2人は、被害を受けた配偶者に対して連帯して損害賠償責任を負います。法律上、これは「不真正連带債務」と呼ばれます。

例えば、裁判所が認定する全体の慰謝料総額が200万円だと仮定します。 被害者であるA夫(またはA妻)は、不倫をしたB妻(またはB夫)に対して、あるいは自分の配偶者に対して、この200万円の全額を請求することができます。

ここで重要になるのが「求償権(きゅうしょうけん)」という権利です。

求償権とは何か

もし、B妻が夫の不貞の責任として、被害者であるA夫に対して自分の財布から慰謝料200万円の全額を支払ったとします。 このとき、不倫はB妻1人だけで行ったわけではなく、A夫の妻(あるいはB夫など、もう1人の当事者)も共同で行ったものです。

そのため、B妻はもう1人の責任者(例えば不倫相手の男性など)に対して、「自分が本来の負担部分を超えて支払ったお金(自分の責任分を超える部分)を返してほしい」と請求することができます。これが求償権です。

一般的には、責任割合は50%ずつとされることが多いため、200万円のうち自分の負担すべき100万円を超えて支払った分について、相方に分担を求めることになります。

なぜ「差額振込」が選ばれるのか? 個別払いのデメリット

ダブル不倫では、お互いの家庭がそれぞれの不倫相手に対して慰謝料を請求するケースが多々あります。

  • Aさんの配偶者側が、Bさんに対して150万円を請求する
  • Bさんの配偶者側が、Aさんに対して100万円を請求する

このような状況のとき、何も考えずにそれぞれの請求通りに相手へお金を振り込もうとすると、以下のような複雑な事態が生じます。

  • AさんがBさんへ150万円を振り込む
  • BさんがAさんへ100万円を振り込む

これでは、お互いにお金を動かす手間がかかるだけでなく、それぞれの家庭内での資金移動や、銀行の振込手数料の無駄が発生します。また、一方が支払った後に、もう一方が支払いを渋るという「不払いリスク」も残ってしまいます。

差額振込(相殺)による解決のメリット

そこで実務上、非常に有効な解決策として採用されるのが「差額振込」です。

先ほどの例で言えば、お互いの請求額(150万円と100万円)を相殺し、その差額である50万円のみを、支払うべき側から受け取る側へ一括で振り込むという方法です。

差額振込には、以下のような大きなメリットがあります。

  • 金銭的負担と手間の軽減: 大きな金額を相互に動かす必要がなくなり、振込手数料や事務負担を最小限に抑えられます。
  • 一括での早期解決: お金の精算が一度で完了するため、いつまでもトラブルを引きずるストレスから解放されます。
  • 未払いリスクの回避: 「払った、払っていない」の行き違いや、一方が支払った後に相手が音信不通になるリスクを防げます。

差額振込を用いて示談を成立させる際の実務上の手順

差額振込による解決は非常に合理的ですが、口約束や曖昧なメッセージのやり取りだけで実行してしまうのは非常に危険です。

法的に有効かつ安全に差額振込を行って解決するためには、以下のステップを確実に踏む必要があります。

ステップ1:お互いの請求額と求償権のバランス合意

まずは、それぞれの家庭が相手に請求する金額を確定させます。 お互いの不貞の期間、回数、家庭への影響(別居や離婚の有無など)を考慮し、最終的な示談金をいくらに設定するかを協議します。

このとき、「お互いの求償権をどう扱うか」を明確にする必要があります。 単に金額の引き算をするだけでなく、「求償権を相互に放棄する(あるいは差額精算に含める)」という合意が不可欠です。

ステップ2:合意内容を網羅した示談書の作成

金額の調整がついたら、必ず書面(示談書・合意書)を作成します。 差額振込を行う場合、示談書には以下の要素を正確に盛り込む必要があります。

  • お互いが支払うべき慰謝料の総額とその相殺に関する合意
  • 最終的な差額として、誰が誰にいくらをいつまでに振り込むかという具体的な口座情報と期限
  • 求償権の放棄条項: 「本示談書に定める金額の支払いを以て、当事者間およびその配偶者間の金銭請求権は一切存在しないものとし、将来にわたって求償権を含むいかなる請求も行わない」旨の記載
  • 清算条項(解決の確認): 本件に関し、これ以外に債権債務が存在しないことの確認
  • 秘密保持条項・通知制限・ペナルティ: 周囲に言いふらさないことや、接触禁止、違反時の違約金など

ステップ3:指定口座への振込と受領確認

示談書が双方の間で署名・押印された後、合意された期限に従って、指定された銀行口座へ差額分を振り込みます。

この際、必ず銀行振込の控え(利用明細)を手元に残しておくことが重要です。手渡しや現金書留ではなく、記録が明確に残る銀行振込を利用することで、後日の紛争を完全に予防できます。

入金が確認されたら、受領側は速やかに「受領証」を交付するか、示談書内に受領の文言を盛り込んでおきます。

差額振込を行う上での重大な注意点とリスク

差額振込は非常に便利な解決方法ですが、法律知識がないまま個人間で進めると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。

注意点1:求償権の放棄条項が抜けていると「二重請求」の危険がある

最も多い失敗が、示談書に求償権の放棄を明記し忘れるケースです。

例えば、差額だけを支払って「これで解決した」と思っていても、法律上の求償権の処理が曖昧なままだと、後から「やっぱり私の分の負担分を返してほしい」と追加で請求されるリスクが理論上残ってしまいます。

差額振込を行うときは、「この差額の支払いをもって、お互いの求償権を含めた全ての金銭債権が完全に消滅する」という法的な効力を確実に持たせる必要があります。

注意点2:当事者間の直接交渉は感情的になりやすい

ダブル不倫の当事者同士や、その配偶者同士が直接連絡を取り合って示談金額を計算し、差額の調整を行うことは、精神的に大きな負担を伴います。

「相手の言い分に納得がいかない」「連絡を取り合うこと自体が苦痛である」という状態で無理に交渉を進めると、感情的な対立が激化し、かえって解決が遠のいてしまうケースが少なくありません。

公正かつスムーズな差額精算を行うためには、法律の専門家である弁護士を代理人として立てることを強くおすすめします。

・専門窓口へのご相談

ダブル不倫における慰謝料請求や、求償権を考慮した差額振込による示談解決は、法的知識と厳密な書面作成が必要不可欠なデリケートな問題です。

「お互いに請求し合っているが、どうまとめるべきか分からない」 「適正な差額の金額がいくらになるのか判断がつかない」 「後から追加で請求されないような確実な示談書を作りたい」

このようなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずに、男女トラブル・慰謝料問題の解決実績が豊富な法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

弁護士などの専門家がご相談者様の代理人となり、相手方との交渉、適正な差額の算定、そして将来のトラブルを完全に防止する万全な示談書の作成まで、トータルでサポートいたします。まずは初回相談にお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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