求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫の和解書を「公証役場で四者間公正証書」にする実務

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫の和解で「四者間公正証書」を作るべき理由は何ですか?求償権や未払いのリスクを防ぐ方法を教えてください。
A 【四者間公正証書とは】ダブル不倫(W不倫)の解決において、不倫をした側・された側の双方の夫婦計4人が当事者となり、慰謝料の支払いと将来の求償権の放棄・清算を一つの公文書で完全に固定化する高度な合意手法です。
【作成のメリットと法的効果】二者間示談では後日に残る求償権トラブルや泥沼の蒸し返しを完全に防止できます。さらに、強制執行認諾文言を付与することで、慰謝料の未払いが発生した際に裁判を経ずに給与や財産の差押えといった強制執行が可能になり、確実な債権回収を実現できます。

ダブル不倫(W不倫)の解決において、最も頭を悩ませるのが「お互いの配偶者に発覚した後の法的な整理」です。一方が他方に慰謝料を支払ったとしても、その裏で求償権(きゅうしょうけん)の行使を巡る新たな紛争の火種が残ってしまい、結果として泥沼のトラブルに発展するケースが後を絶ちません。

こうした複雑な紛争を一度の合意で完全に、かつ将来に禍根を残さずクリアにするための切り札が、「四者間公正証書」の作成です。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の実務経験に基づき、ダブル不倫の和解を公証役場で四者間公正証書にするメリット、具体的な作成手順、そして絶対に外せない条項のポイントについて詳しく解説します。


ダブル不倫における「求償権」と複雑なリスク

ダブル不倫では、当事者である男女2人だけでなく、それぞれの配偶者を含めた合計4人が直接・間接の利害関係を持ちます。

一般的な不倫(片方が独身、または片方の既婚者のみが責任を負うケース)であれば、被害を受けた配偶者と不倫相手の間での二者間示談で完結します。しかし、ダブル不倫の構造は以下のように非常に複雑です。

  • 夫A、妻Aの夫婦、および夫B、妻Bの夫婦という「2つの家庭」が当事者になる。
  • 夫Aが妻Bの不倫相手である場合、妻Bの夫(夫B)に対して夫Aは慰謝料支払義務を負う。
  • 逆に、妻Aも夫Bに対して慰謝料支払義務を負う可能性がある。
  • 一方が他方に高額な慰謝料を支払った場合、法律上は「自分の負担割合を超えた分について、不倫相手(この場合はもう一人の当事者)に対して求償権を行使できる」という権利が発生する。

この求償権が未解決のまま放置されると、「慰謝料を払ったはいいが、後から相手の配偶者から想定外の請求が来た」「解決したはずなのに、裏で夫婦間のトラブルが再燃した」という二次被害が発生します。


「四者間公正証書」とは何か?なぜ最強の解決策なのか

こうした複雑な利害関係を完璧に整理し、法的安定性をもたらすのが四者間公正証書です。

四者間公正証書の特徴

  • 当事者全員の合意: 夫A、妻A、夫B、妻Bの4人全員(またはそれぞれの代理人弁護士)が、公証役場において合意内容に署名・押印する。
  • 強制執行認諾文言の付与: 金銭債権の不払いがあった場合、裁判を起こさずに即座に給与や預貯金等の差し押さえ(強制執行)ができる条項を盛り込む。
  • 清算条項の網羅: 本件に関して、四者間において「今後一切の債権債務が存在しないこと(求償権の放棄を含む)」を相互に確認し、完全な解決とする。

通常の示談書や、二者間で作成した公正証書では、他の当事者(例えば夫Bや妻A)を拘束する力が弱かったり、将来の求償権の行使を完全に塞ぎきれなかったりする欠点があります。これに対し、4人全員が当事者となる公正証書であれば、「全員がその内容に合意した」という公文書になり、後日の法的な争いを根絶することができます。


公証役場で四者間公正証書を作成する具体的な実務ステップ

実際に四者間公正証書を公証役場で作成するためには、綿密な準備と法的な調整が必要です。夕陽ヶ丘法律事務所がサポートする際の標準的な実務フローは以下の通りです。

1. 当事者間での事前協議と草案合意

まずは代理人弁護士を通じて、四者間の条件(慰謝料の金額、分割払いの有無、求償権の放棄、接触禁止条項、秘密保持条項など)について細かくすり合わせを行います。この段階で合意が形成できていなければ、公証役場での手続きは進められません。

2. 管轄公証役場へのドラフト提出と事前審査

合意内容をまとめた「公正証書原稿(ドラフト)」を作成し、公証人に事前に確認してもらいます。公証人は法律の専門家であるため、公序良俗に反する条項や、強制執行認諾文言として不適格な表現がないかを厳しくチェックします。

3. 当日または代理人による調印手続き

本来は4人全員が公証役場に出頭するのが原則ですが、ダブル不倫の当事者同士が顔を合わせることは心理的負担が非常に大きく、また感情的な衝突のリスクもあります。 そのため、実務上はそれぞれの当事者が弁護士を代理人として選任し、委任状を交付した上で、弁護士同士が公証役場に出頭して調印する方法が一般的に採用されます。これにより、当事者同士が顔を合わせることなく、安全に公正証書を作成することが可能です。


四者間公正証書に必ず盛り込むべき重要条項

実務上、将来の紛争を防ぐために四者間公正証書へ必ず記載すべき必須条項を解説します。

① 求償権の相互放棄(清算条項)

ダブル不倫解決の要です。「本合意書に定める慰謝料の支払いのほか、甲、乙、丙、丁の四者間においては、本件不貞行為に起因する求償権その他いかなる名目による金銭請求も一切存在しないことを相互に確認し、これを完全に放棄する」という文言を明記します。これにより、後日「あの時自分が多く払ったから返してほしい」という求償請求を完全に封じ込めます。

② 接触禁止条項と違反時のペナルティ

今後の平穏な生活を取り戻すため、今後一切の連絡や接近を禁止する条項を入れます。さらに、実効性を担保するために「違反した場合は、1回につき〇〇万円の違約金を支払うものとする」といったペナルティ(違約罰)を定めることが重要です。

③ 秘密保持条項(守秘義務)

周囲(職場、親族、友人など)に対して不倫の事実や今回の和解内容を口外しない義務を定めます。SNSへの書き込みなども厳禁とする旨を明確にします。

④ 強制執行認諾文言

「債務者が本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾する」という文言を入れます。これにより、万が一分割払いが途絶えた際にも、裁判の手間をかけずに相手の財産を差し押さえることができます。


まとめ:複雑なダブル不倫こそ、専門家を交えた確実な法的解決を

ダブル不倫の慰謝料問題は、感情的な対立が激しくなりやすいだけでなく、法律上の権利関係(求償権や夫婦間の財産問題)が複雑に絡み合うため、当事者同士の話し合いだけで解決しようとすると、後々さらなるトラブルを誘発するリスクが高まります。

公証役場を利用した「四者間公正証書」は、すべての利害関係者の権利と義務をクリアにし、将来の安心を担保するための最も確実で洗練された法的手段です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの複雑なダブル不倫・求償権トラブルを解決に導いてきた実績がございます。顔を合わせることなく安全に、かつ将来の不安を残さない形で解決したい方は、ぜひ法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたのプライバシーを厳守し、最適な解決プランをご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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