求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「相手の配偶者が会社・職場へ不倫を言いふらした」時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で相手の配偶者が会社や職場に不倫を言いふらした場合、名誉毀損として慰謝料請求や自身の慰謝料の減額交渉はできますか?
A 【法的な対処と逆請求】職場への不倫の暴露や言いふらしは、公然と社会的評価を低下させる名誉毀損やプライバシー侵害にあたる違法行為です。相手の配偶者に対して損害賠償(慰謝料請求)を行うことが法律上可能です。
【減額交渉への活用と弁護士相談】この違法行為は、ご自身が支払うべき不倫慰謝料の減額交渉や相殺の材料として非常に有効に働きます。感情的に反論せず、暴露された事実の証拠を確保した上で、弁護士へご相談ください。

ダブル不倫(W不倫)が発覚した際、最も恐ろしいトラブルの一つが、相手の配偶者による職場への暴露や言いふらしです。

「職場に電話をかけられた」「同僚や上司に不倫の事実を言いふらされた」「社内メールやSNSで噂を流された」といった被害は、プライベートな問題が仕事にまで波及し、社会的信用やキャリアを失う致命的なリスクを孕んでいます。

しかし、怒りにまかせて感情的に反論したり、放置したりするのは得策ではありません。相手の配偶者のこうした行為は、法律上「許されない違法行為」に該当する可能性が高いためです。

本記事では、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、職場へ言いふらされた際の法的な対処法、名誉毀損による逆提訴(慰謝料請求)、そして自身の不倫慰謝料の減額交渉への活用法について詳しく解説します。


1. 相手配偶者の「職場暴露」は違法?名誉毀損・プライバシー侵害の成立要件

不倫をした側(あなた)に配偶者がいる場合であっても、相手の配偶者があなたの職場に乗り込んだり、周囲に不倫の事実を言いふらしたりする権利はありません。これらは法的に明確な問題となります。

  • 名誉毀損罪および不法行為の成立:公然と(不特定または多数の人が知る状況で)「不倫をしている」「不貞行為をした」と社会的評価を低下させる事実を告げた場合、刑法上の名誉毀損罪(名誉毀損)に該当し、民事上の不法行為(民法709条)となります。
  • プライバシーの侵害:不倫という他人に知られたくない私生活上の事実を勝手に他者に言いふらす行為は、プライバシー権の侵害にあたります。
  • 業務妨害の可能性:職場に頻繁に連絡を入れる、大声で怒鳴り込むなどの行為により業務に支障が出た場合、業務妨害罪が成立する余地もあります。

「不倫をした方が悪いのだから何をしても許される」というのは大きな誤解です。不倫の責任と、職場への言いふらしによる人権侵害・営業妨害は、まったく別の問題として法的に評価されます。


2. 職場へ言いふらされた時に絶対にやってはいけないNG行動

突然の職場暴露パニックになり、冷静さを失ってしまうお気持ちは痛いほど分かりますが、以下の行動は事態を悪化させるため避けてください。

  1. 感情的に相手を罵倒する・脅す:電話やメッセージで「ふざけるな」「訴えてやる」などと感情的に言い返すと、相手に録音され、逆に「脅迫された」「反省していない」と主張される材料を与えてしまいます。
  2. 証拠を残さずに放置する:「嫌だったけれど、そのうち収まるだろう」と証拠を一切残さないままやり過ごすと、後から慰謝料請求や法的措置を起こす際の立証が困難になります。
  3. 会社に嘘の言い訳を重ねる:事実関係について会社から事情聴取を受けた際、過度な嘘をつくと社内での信頼をさらに失う原因になります。事実と暴露の不当性を冷静に区別して説明することが重要です。

3. 被害に対抗するための具体的な3つのステップ

職場への言いふらされた被害に対しては、冷静かつ計画的に法的アプローチを検討しましょう。

ステップ1:言いふらされた「証拠」を徹底的に収集する

名誉毀損やプライバシー侵害を理由に慰謝料を請求するためには、客観的な証拠が不可欠です。

  • 同僚や上司からの「こういう話を聞いた」という証言(メモや陳述書)
  • 相手の配偶者から職場に送られてきたメール、手紙、チャット画面のスクリーンショット
  • 職場での出来事を記録した詳細な日記(日時、相手の名前、言われた内容など)
  • 着信履歴やボイスレコーダーによる録音データ

ステップ2:相手配偶者に対して慰謝料を請求する(逆提訴)

相手の配偶者が職場に言いふらしたことによって精神的苦痛を受けた場合、および社会的信用(名誉)が傷つけられた場合、あなたから相手配偶者に対して慰謝料請求(損害賠償請求)を行うことができます。

不倫をした側からの請求であっても、違法な暴露行為に対する損害賠償請求権は独立して認められるケースが多くあります。

ステップ3:自身の不倫慰謝料と「相殺・減額」の交渉を行う

ダブル不倫では、お互いに慰謝料を請求し合う関係になることがよくあります。

相手の配偶者があなたに対して請求してくる「不倫の慰謝料」と、あなたが相手の配偶者に対して請求できる「職場暴露による名誉毀損の慰謝料」を、示談交渉において相殺したり、減額の材料にしたりすることが実務上非常に効果的です。

「相手が職場に言いふらしたという違法行為の精神的損害」を考慮させ、あなたが支払うべき不倫慰謝料を大幅に減額させたり、場合によってはプラマイゼロで和解に持ち込むことも十分に可能です。


4. 弁護士に依頼するメリット:職場トラブルの早期解決とプライバシーの守り方

職場への言いふらしや暴露が絡むダブル不倫問題は、当事者同士で話し合おうとすると、さらなる感情的対立を生み、二次被害(噂の拡大など)につながりやすくなります。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただくことで、以下のメリットが得られます。

  • 窓口の一本化:弁護士が代理人となることで、相手の配偶者があなたやあなたの職場へ直接連絡を一切できなくさせることができます。これ以上会社に迷惑をかけたくないという不安を解消します。
  • 適正な相殺・減額交渉:名誉毀損の法的評価を適切に行い、相手からの不倫慰謝料請求額を最大限に減額するための戦略的な交渉を代行します。
  • 精神的負担の軽減:煩雑な書面作成や交渉のすべてをプロに任せることで、日常生活や仕事への影響を最小限に抑えることができます。

ダブル不倫の末に職場暴露という不当な被害を受け、おひとりで悩んでおられる方は、どうか泣き寝入りせず、私たち法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの尊厳と平穏な日常を取り戻すための最善策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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