求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「自分の配偶者が相手の不倫相手を殴った・脅した」トラブル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で配偶者が不倫相手を殴ったり脅したりした場合、どのような法的リスクや慰謝料請求への悪影響がありますか?
A 【法的リスクと形勢逆転の危険性】配偶者が不倫相手に暴力を振るったり脅迫したりする行為は「自力救済の禁止」に反し、傷害罪や脅迫罪などの刑事責任に問われるだけでなく、逆に不倫相手から治療費や慰謝料を請求され、本来請求すべき不倫慰謝料との相殺交渉で決定的に不利になります。
【弁護士による適切な解決と防衛】感情的な私的制裁は避け、直ちに弁護士に依頼して適切な証拠に基づいた慰謝料請求を行うとともに、相手からの逆提訴や刑事告訴のリスクを抑えつつ、法的根拠に基づいた示談交渉を進めることが不可欠です。

ダブル不倫(W不倫)の事実が発覚した瞬間、感情のコントロールを失ってしまう方は少なくありません。裏切られた怒りやショックのあまり、自分の配偶者が直接、不倫相手の職場や自宅に押しかけ、暴力を振るったり脅迫的な言動をとったりするケースが見受けられます。

しかし、どれほど不倫相手が悪いとしても、法律上のルールを無視した私的制裁は、被害者であるはずのあなた側を窮地に追い込む原因になり得ます。本記事では、配偶者の暴行や脅迫が招く法的リスクと、こじれてしまったトラブルを穏便かつ有利に解決するための実務知識を、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 配偶者が不倫相手を殴った・脅したときに生じる3つの重大な法的リスク

不倫という裏切り行為に対する怒りはもっともですが、法的な手続きを経ずに実力行使に出る「自力救済」は、日本の法律では固く禁じられています。配偶者が感情のままに相手に危害を加えた場合、以下の3つの重大なリスクが降りかかります。

  • 刑事責任(暴行罪・傷害罪・脅迫罪など)の発生:手を出したり、「ただじゃ置かない」「会社にいられなくしてやる」などと脅したりした場合、不倫相手から警察に被害届を出される可能性があります。前科がつくリスクも否定できません。
  • 逆にお金を請求される(損害賠償・治療費請求):暴力を振るわれて怪我をした不倫相手は、あなたの配偶者に対して治療費や慰謝料を請求する権利を持ちます。不倫の慰謝料を請求する立場だったはずが、逆に加害者として金銭を支払う羽露になります。
  • 不倫慰謝料の減額要因になる:不倫慰謝料の金額を決める際、不倫相手に対する過度な嫌がらせや暴力行為は、「相手の人格権を著しく侵害した事情」として考慮されます。結果として、あなたが受け取るべき不倫慰謝料の額が大幅に減額されてしまうおそれがあります。

2. 「自力救済の禁止」とは何か?法律が私的制裁を許さない理由

日本の法治国家においては、個人の権利が侵害された場合であっても、法律が定める正規の手続き(裁判所や弁護士を通じた請求など)によらず、自らの手で権利を実現することは原則として禁止されています。これを自力救済の禁止と呼びます。

ダブル不倫の現場において、配偶者が不倫相手に詰め寄り、暴力を振るう行為は、まさにこの「自力救済」に該当します。不倫によって平穏な婚姻生活を壊された精神的損害に対する救済は、あくまで法律の枠内(慰謝料請求訴訟や示談交渉)で解決されなければなりません。怒りにまかせて相手を屈服させようとする試みは、法的には「新たな権利侵害」とみなされ、配偶者側が加害者へと立場を逆転させてしまうのです。

3. 相手から「傷害治療費」や「慰謝料」を請求された場合の対応

もし実際に配偶者が不倫相手を殴り、相手から「診断書がある」「慰謝料を払え」「治療費を出せ」と迫られた場合、慌てて個人間で示談をしてはいけません。

  • 証拠の客観的な確認:相手の怪我が本当にその暴行によるものか、診断書の内容や受傷の経緯を冷静に精査する必要があります。
  • 金銭の安易な支払いを避ける:その場で「全額払います」という誓約書を書かされたり、現金を手渡したりすることは絶対に避けましょう。不利な条件で言質を取られる原因になります。
  • 相殺(そうさい)交渉の検討:相手からの傷害に関する賠償請求と、こちらからの不倫に関する慰謝料請求を、示談交渉のテーブル上で同時に調整(相殺)することが実務上よく行われます。プロの交渉力が必要となる場面です。

4. 示談内での「手打ち(清算条項)」のまとめ方と実務のポイント

泥沼化したトラブルを円満かつ完全に終わらせるためには、弁護士を代理人として立て、双方の請求権をきれいに清算する示談書(合意書)を締結することが不可欠です。

実務的な示談交渉では、不倫慰謝料と、暴行・脅迫トラブルに関する損害賠償を切り離すのではなく、一括して合意に盛り込みます。

  • 双方がこれ以上金銭請求を行わない旨の合意(清算条項):今後、民事上のいかなる名目であっても追加の請求をしないことを明確に定めます。
  • 接触禁止条項の設定:お互いに一切の接触(連絡、SNSの閲覧、接近など)を禁止し、違反した場合のペナルティ(違約金)を設定します。
  • 秘密保持条項(守秘義務)の徹底:今回のトラブルや不倫の事実、示談の内容を第三者に口外しないことを誓約させます。

これらを法的効力のある「公正証書」の形で残すことにより、将来的な紛争の再発を防ぐことができます。

5. 感情的な泥沼を避けるため、弁護士に早期介入を依頼するメリット

ダブル不倫のトラブルにおいて、当事者同士が直接連絡を取り合うことは、さらなる暴言の応酬を生み、事態を悪化させる最大の要因となります。また、配偶者が暴行や脅迫に及んでしまった場合、相手は警察や弁護士を盾に強硬な態度に出てくることが予想されます。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫慰謝料の請求だけでなく、付随して発生してしまった刑事リスクや相手からの逆請求トラブルについても、一括して代理交渉を行っております。

  • 直接の接触を遮断:弁護士が窓口となることで、相手からの直接の連絡や脅しを防ぎ、精神的な負担を大幅に軽減できます。
  • 法的に適正な落とし所の提示:不倫慰謝料と相手への配慮(傷害・脅迫トラブルの示談)のバランスを見極め、お互いが納得できる現実的な着地点を導き出します。
  • 二次被害の防止:これ以上の法的リスク(前科や過大な賠償金の支払い)を防ぎ、早期の平穏な日常への復帰をサポートします。

配偶者が不倫相手に手を出してしまった、あるいは脅してしまいどう対応すべきか悩んでいるという方は、取り返しのつくなる前に、一刻も早く当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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