求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫の裁判で「裁判官から四者一括和解案」が出された時の対応

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫の裁判で裁判官から「四者一括和解案」を提案された場合、どのように対応すべきですか?
A 【四者一括和解案の受入れ判断】裁判官が提示する四者一括和解案は、双方の慰謝料相場や複雑に絡み合う求償権のバランスを総合的に考慮した客観的な解決案です。早期解決やその後の泥沼化を防ぐために極めて有効ですが、自身の負担額や求償権の放棄条項を慎重に精査する必要があります。
【弁護士との協議と注意点】個別の裁判を続けると判決の矛盾や弁護士費用の長期負担が生じるリスクが高まります。和解案に納得できない場合の判断基準も含め、提示された条件をそのまま呑むのではなく、必ず代理人弁護士と協議して最適な選択を決定しましょう。

ダブル不倫(双方に配偶者がいる不貞行為)のトラブルにおいて、それぞれの配偶者が慰謝料を請求し合う訴訟に発展した場合、裁判官から「四者一括和解案」が提示されることがあります。

当事者が4人(夫A、妻B、不貞相手の夫C、不貞相手の妻Dなど)絡む複雑な訴訟において、個別に判決を出すのではなく、全体を一つの解決枠組みに落とし込もうとするのがこの和解案の特徴です。

本記事では、裁判官から四者一括和解案を提示された際、どのような点に注意して対応すべきか、法律の専門的観点から詳しく解説します。

ダブル不倫訴訟における「四者一括和解案」とは何か

ダブル不倫の紛争では、多くの場合、互いに相手の配偶者に対して慰謝料請求権が発生しています。例えば、夫Aと妻Bが婚姻関係にありながら、既婚者であるCおよびDとそれぞれ不貞関係に及んだようなケースです。

このような事案では、AがCに請求し、同時にCの配偶者DがBに請求するといった、複雑なクロス請求の構造が生まれます。

個別の裁判を続けるリスク

それぞれの訴訟を別々に進行させると、以下のような不都合が生じます。

  • 判決のタイミングや認定額に矛盾が生じるおそれがある
  • お互いに「求償権(支払い後に相手へ自分の負担分を請求する権利)」の行使が残り、解決後も金銭的・精神的なトラブルが継続する
  • 弁護士費用や裁判の長期化により、精神的・経済的負担が雪だるま式に増大する

そのため、裁判官は訴訟の終結に向けて、全当事者の利害を調整した四者一括和解案を提示することがあります。

裁判官が提示する和解案の核心:差額清算と求償権の処理

裁判官が作成する一括和解案の最大の特徴は、個別の慰謝料額をそのまま足し引きするのではなく、双方の責任の度合いや求償権の複雑な計算をあらかじめ反映させた「差額清算型」の提案になっている点です。

求償権の放棄とワンストップ解決

ダブル不倫では、例えば「AがCに対して200万円を支払った場合、Cは本来自分の負担部分を超える金額について、不貞相手であるBに対して求償権(求償金請求)を行使できる」という法的メカニズムが存在します。

もし求償権を残したまま和解してしまうと、せっかく一度お金を支払って解決したはずなのに、後日「求償権の精算をめぐって新たな裁判が起きる」という最悪の事態になりかねません。

裁判官の出す四者一括和解案には、通常、以下のような条項が盛り込まれます。

  • 各当事者が支払うべき具体的な金銭の総額
  • 将来にわたる一切の求償権を相互に放棄する旨の合意
  • これ以上の接触禁止や、違反した場合のペナルティ(違約金条項)
  • 裁判上の和解調書作成による、紛争の完全かつ最終的な解決の確認

これにより、「この和解金を支払えば、二度と誰からもお金を請求されない(あるいは請求しない)」という状態を一度に作り出すことができます。

四者一括和解案を提示された時の具体的な判断基準

裁判官から和解案を示された際、それをそのまま受け入れるべきか、あるいは拒絶して判決を求めるべきかは、以下の基準に沿って冷静に判断する必要があります。

1. 自身の経済的負担が納得できる範囲か

裁判官の提示する金額は、過去の裁判例や類似事案の相場を踏まえた客観的な妥当ラインであることがほとんどです。感情的には「1円も払いたくない」「相手により多く払わせたい」と思っても、訴訟を続けた場合に最終的な判決で認められる金額と、和解案の金額に大きな乖離がないケースが多く見られます。

もし、判決まで時間と労力を費やした結果得られる利益と、現在の和解案による負担額を比較して、和解案の方が得策であれば、受入れを前向きに検討すべきです。

2. 求償権の放棄によってトータルで得をするか

自分が支払う金額ばかりに目が行きがちですが、「相手から将来請求されるかもしれない求償権の額」や「相手へ支払いを求める権利の放棄」も含めたトータルの収支で考える必要があります。

例えば、こちらが相手に200万円請求できる一方で、相手からこちらに150万円請求できるようなケースであれば、差額の50万円を一括で清算する和解案は非常に合理的です。

3. 早期に精神的平穏を取り戻せるか

裁判が長引くほど、不倫トラブルに関わるストレスは継続します。日常生活や仕事への悪影響、家族関係の再構築などを考えたとき、「早期に裁判を終わらせて日常を取り戻すことの価値」は非常に大きいです。

和解案に納得がいかない場合の対応と注意点

裁判官からの提案とはいえ、すべての和解案が無条件に自分にとって有利であるとは限りません。提示された金額や条件に納得がいかない場合は、以下のように対応します。

弁護士を通じて修正を申し入れる

裁判官の和解案は、あくまで「たたき台」です。絶対的な命令ではありません。

「この金額ではこちらの事情(経済状況や家庭環境など)に照らして受け入れがたい」「求償権の放棄の範囲を見直してほしい」といった主張を、代理人弁護士を通じて裁判官に伝え、条件の微調整を交渉してもらうことが可能です。

和解を拒絶して判決へ進む選択

どうしても条件折り合わず、裁判官の和解案を拒絶した場合は、和解不成立となり、最終的に裁判官による判決が言い渡されます。

ただし、判決は白黒をはっきりつけるものであるため、どちらか一方が(あるいは双方ともが)望まない結果になるリスクや、判決後に求償権をめぐるさらなる紛争が残るリスクを覚悟しなければなりません。

・専門窓口へのご相談

ダブル不倫における裁判や、裁判官からの四者一括和解案の提示は、法的な専門知識と複雑な求償権の計算が絡むため、当事者本人が冷静に対処することは極めて困難です。

誤った判断をしてしまうと、本来支払わなくてよいお金を支払うことになったり、将来にわたる火種を残してしまう原因になります。

私たち弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブル・不貞慰謝料請求および求償権をめぐる訴訟を解決に導いてまいりました。

裁判官から和解案を提示されてお困りの方、適正な解決金額の妥当性を知りたい方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。依頼者さまの利益を最大限に守り、最も有利で円満な解決をサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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