求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「互いに1円も払わずに示談(完全ゼロ和解)」を達成したモデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫でお互いに離婚しない場合、慰謝料を1円も払わずに解決する「完全ゼロ和解」はどのように実現できますか?
A 【ゼロ和解のメカニズムと法的根拠】ダブル不倫における慰謝料請求は、一方が支払った後に不倫相手へ「求償権(自分の責任分を超える負担分を請求する権利)」を行使できる共同不法行為の構造を利用します。双方の配偶者が同額程度の慰謝料を請求し合っている場合、それぞれの請求権と求償権のバランスを計算し、弁護士が代理人となって相殺する合意書を締結することで、金銭のやり取りを一切発生させずに解決する「完全ゼロ和解」が可能となります。
【弁護士に依頼するメリットと示談交渉のポイント】当事者同士で交渉すると感情的になり対立が激化しやすいため、互いの家庭を壊さずに円満解決を図るには弁護士への依頼が不可欠です。弁護士が間に入り、求償権の放棄と今後の接触禁止、口外禁止条項を盛り込んだ法的効力の高い示談書を作成することで、将来的なトラブルの再燃を防ぎつつ、精神的・金銭的負担を最小限に抑えたスムーズな幕引きを実現できます。

ダブル不倫(双方に配偶者がいる不貞関係)が発覚した際、当事者やその配偶者の間で激しい慰謝料請求の応酬に発展することが少なくありません。一般的には「どちらがいくら支払うか」という金銭の奪い合いになりがちですが、双方の家庭環境や法的権利を正しく整理することで、「互いに1円もお金を支払わずに和解する(完全ゼロ和解)」という解決策にたどり着くケースがあります。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所が実際に取り扱った解決事例をもとに、ダブル不倫で完全ゼロ和解を達成するための具体的なモデルと、交渉の法的なポイントを分かりやすく解説します。

ダブル不倫における慰謝料請求と「求償権」の基本構造

ダブル不倫が発覚すると、基本的には以下の4者間で複雑な法的関係が生じます。

  • 夫A(不倫当事者)
  • 妻A(夫Aの配偶者)
  • 夫B(妻Bの配偶者)
  • 妻B(不倫当事者)

法律上、不貞行為は「共同不法行為」とみなされます。例えば、妻Aが不倫相手である妻Bに対して慰謝料を請求し、妻Bが全額を支払った場合、妻Bは自分自身の責任分を超えた金額について、もう一人の当事者である夫Aに対して「求償権(きゅうしょうけん)」を行使し、半分を請求することができます。

この求償権の存在こそが、ダブル不倫の示談交渉を複雑にする最大の要因であると同時に、ゼロ和解を成立させるための強力な切り札にもなります。

なぜ「完全ゼロ和解」が可能なのか?その法的メカニズム

双方が離婚を選択せず、これ以上家庭を壊したくないと望んでいる場合、金銭のやり取りは無意味な負担を生むだけです。なぜなら、右から左へお金が動くだけで、夫婦の家計という単位で見ればマイナスが残り、さらには周囲の精神的疲弊を招くためです。

完全ゼロ和解が成立する背景には、以下の条件が揃っています。

  • 双方の配偶者間に生じる慰謝料額の同等性:不貞期間や悪質性に大きな差がなく、裁判になった場合に認定される見込み額が拮抗している場合。
  • 求償権の相殺合意:「AがBに支払う義務」と「BがAに求償する権利」を法的に相殺し、精算を完了させる合意。
  • 家族関係の維持(非離婚):夫婦関係を継続するため、外部にこれ以上の波風を立てず、早期かつ円満に解決したいという共通のインセンティブがあること。

これらを法的文書(示談書)として正確に落とし込むことで、「請求権の放棄と完全な清算」が実現します。

夕陽ヶ丘法律事務所が実践する「ゼロ和解モデル」の4ステップ

当事務所が代理人として介入し、完全ゼロ和解を成功させるための標準的なステップは以下の通りです。

ステップ1:双方の損害賠償リスクの正確な算定

まずは、それぞれの不貞の証拠の強弱、期間、妊娠・出産の有無、家庭への影響などを客観的に評価します。一方が圧倒的に不利な証拠(決定的な写真や自白など)を握られている場合、ゼロ和解に持ち込むのは難しくなります。双方が一定のリスクを抱えている状態であることが、交渉のスタートラインとなります。

ステップ2:代理人を通じた水面下の冷静な交渉

当事者同士が直接連絡を取ると、感情的になり罵り合いに発展するか、あるいはどちらかが言いくるめられて不利な合意をしてしまいます。弁護士が間に入ることで、感情を排除し、「裁判をしても結局は求償権の複雑な相殺により実質的な金銭メリットが薄い」という客観的な法的見解を相手方(または相手方の代理人)に提示します。

ステップ3:求償権の放棄を条件とした一括示談書の作成

「お互いに今回の不貞に関する慰謝料請求権および求償権を一切放棄し、今後一切の金銭請求を行わない」という条項を盛り込んだ示談書を作成します。ここで重要なのは、将来にわたる紛争を防ぐための「清算条項(トワイス・ジャパディの原則に似た、これ以上の請求を禁止する効力)」を厳密に定義することです。

ステップ4:接触禁止条項とペナルティの設定

完全ゼロ和解で関係を終了させる際、最も重要なのが「二度と連絡を取り合わないことの約束」です。万が一、再び連絡を取ったり密会したりした場合には、一定の違約金(ペナルティ)が発生する条項を付帯させることで、双方の配偶者にも安心感を与え、示談への合意をスムーズに引き出します。

ゼロ和解モデルを選択する際の注意点とリスク管理

メリットの大きいゼロ和解ですが、すべてのケースで適用できるわけではありません。以下の点に十分注意が必要です。

  • 証拠の有無:客観的な証拠が全くない段階でゼロ和解を持ちかけると、「身に覚えがない」と突っぱねられるか、逆に警戒されて関係を隠蔽される恐れがあります。
  • 一方的な被害感情のケア:配偶者の怒りが収まっていない段階で性急にゼロ和解を進めると、配偶者との信頼関係がさらに悪化するリスクがあります。
  • 専門的な法的書面化:インターネット上のテンプレートなどを流用して自己流で示談書を交わすと、求償権の放棄が曖昧になり、後日「やっぱり納得いかない」と追加請求されるリスクが残ります。

したがって、ゼロ和解を目指す場合であっても、必ず男女問題や慰謝料請求に精通した弁護士に相談し、法的効力の高い合意書を作成することが不可欠です。

まとめ:泥沼化を避け、静かに日常を取り戻すために

ダブル不倫のトラブルは、一歩間違えば双方の家庭崩壊や職場への発覚など、取り返しのつかない事態に発展します。お金の支払いによって解決を図るのが王道とされがちですが、「これ以上傷口を広げず、お互いに金銭の負担ゼロで関係を完全に断ち切る」というゼロ和解は、プライバシーを守りながら日常を取り戻すための極めて有効な選択肢です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様の置かれた状況を多角的に分析し、裁判例や実務のトレンドを踏まえた最適な解決プランをご提案いたします。感情的な対立にお悩みの方、泥沼化を避けたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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