求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「自分の配偶者から離婚と高額慰謝料を求められた」防衛

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で自分の配偶者から離婚と高額慰謝料を請求された場合、有責配偶者でも減額交渉や防衛は可能ですか?
A 【減額交渉と法的外観の把握】不倫を行った有責配偶者であっても、提示された高額な慰謝料をそのまま全額支払う義務はありません。慰謝料の相場は一般的に100万円から300万円程度であり、婚姻期間や不倫の期間、反省の態度などを考慮して適正額を算出し、法外な請求に対しては減額交渉を行うことが可能です。
【求償権の活用と弁護士への相談】不倫相手への求償権(自分が支払った慰謝料の一部を相手に請求する権利)を念頭に置きつつ、自身の財産分与や離婚条件も含めた総合的な経済的負担を最小限に抑えるため、早期に弁護士へ相談して適正な示談をまとめることが重要です。

ダブル不倫(お互いに配偶者がいる状態での不倫)が自分の配偶者に発覚してしまったとき、突然突きつけられるのが「離婚」と「高額な慰謝料」の請求です。

自分自身にも不貞行為という落ち度(有責性)があるため、「すべて自分が悪いのだから、相手の言い値で支払わなければならないのではないか」と絶望してしまう方が少なくありません。

しかし、法的なルールを無視した法外な金額を支払う必要は一切ありません。冷静に状況を分析し、適切な防衛策を講じることで、経済的・精神的なダメージを大幅に軽減することが可能です。

本記事では、ダブル不倫において自分の配偶者から離婚と高額慰謝料を請求された際の具体的な防衛方法について、法律の専門的な視点から詳しく解説します。

ダブル不倫で自分の配偶者から請求される内容の全体像

ダブル不倫が発覚した場合、自分の配偶者(以下、夫または妻)からは、主に以下のような請求がなされます。

  • 離婚の請求:婚姻関係を継続し難い重大な事由(不貞行為)があるとして、法的・協議的な離婚の要求。
  • 慰謝料の請求:精神的苦痛に対する損害賠償金の支払い。数百万円単位の高額な金額が提示されるケースが多いです。
  • 財産分与・養育費の調整:有責配偶者であることを理由に、財産分与の割合で不利な条件を提示されること。

ここで重要なのは、不倫をした側(有責配偶者)であっても、相手の要求をすべて無条件に受け入れる義務はないという点です。法律で定められた「適正な範囲」を超えた不当な要求に対しては、しっかりと反論・交渉する権利があります。

高額な慰謝料請求に対する減額のポイント

配偶者から提示された慰謝料が「300万円」「500万円」など、極端に高額である場合、裁判所の相場から大きく乖離しているケースがほとんどです。日本の裁判例における不倫慰謝料の相場は、夫婦の婚姻期間や不倫の期間、婚姻関係への影響の度合いなどによって異なりますが、一般的には数十万円から300万円程度(離婚に至るケースでもおおむね150万円〜300万円程度)に収まることが多くなっています。

慰謝料を減額するための具体的なポイントは以下の通りです。

  • 相場との比較:請求額が過去の裁判例に照らして妥当な範囲内であるかを確認する。
  • 経済状況の考慮:現在の収入や資産状況、今後の生活再建の見通しを考慮し、支払い能力を超えた請求である旨を主張する。
  • 婚姻関係の破綻状況:不倫前からすでに夫婦関係が冷え切っており、破綻に近い状態であった場合は、不倫による精神的苦痛の程度が低いとみなされ、慰謝料が減額される要因になります。

感情的な対立のまま交渉を進めると、相手が硬化してしまい、かえって条件が不利になる恐れがあります。客観的な証拠や法的相場をベースに交渉を進めることが極めて重要です。

自身の有責性を前提とした適正な財産分与の考え方

ダブル不倫の当事者である場合、自分が「有責配偶者」に該当するため、原則として自分からの離婚請求は制限されます。しかし、配偶者側から離婚を求められている場合や、お互いに離婚に合意している場合は、離婚自体は成立することになります。

このとき問題になるのが「財産分与」です。

  • 夫婦共有財産の清算:結婚生活中に協力して築いた財産(預貯金、不動産、マイカーなど)は、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。
  • 有責性と財産分与の関係:不倫をした側だからといって、共有財産のすべてを没収されるようなペナルティを受けるわけではありません。財産分与はあくまで「これまでの夫婦の協力関係の清算」であるため、不倫の慰謝料とは切り分けて考える必要があります。
  • 慰謝料と財産分与の相殺・調整:配偶者に対して支払うべき慰謝料と、財産分与で受け取るべき金額を相殺する形で和解案をまとめることも実務上よく行われます。

「不倫をしたから財産は一銭ももらえない」と思い込んでしまう方がいますが、これは誤りです。自身の正当な権利を守りつつ、冷静に話し合いを行う必要があります。

不倫相手への求償権(きゅうしょうけん)の活用と重要性

ダブル不倫特有の複雑な問題として、「求償権(きゅうしょうけん)」の存在があります。ここを見落とすと、最終的な金銭的負担で大きな損をする可能性があるため注意が必要です。

求償権とは、自分が配偶者に対して慰謝料を支払った際、その不倫の「共同責任者」である不倫相手に対して、「相手が負担すべき分の金額を返せ」と請求できる権利のことです。

  • 責任の分担:不倫はあなたと不倫相手の共同不法行為です。原則として、慰謝料の負担割合は2人で折半(50対50)することが多いです。
  • 求償権の放棄を求められるリスク:不倫相手との間で、あるいは配偶者との間で「求償権を放棄する(お互いに請求しない)」という合意をさせられるケースがあります。
  • 全体のバランスを見た戦略:配偶者との離婚・慰謝料交渉を行う際には、この求償権をどのように処理するかが、最終的なトータルの支出を大きく左右します。

例えば、自分の配偶者から高額な慰謝料を一括で支払うよう迫られた際、不倫相手への求償権の行使を見据えた上で和解額を決定しなければ、自分が本来の負担額を大きく超えた損をしてしまうことになりかねません。

離婚と慰謝料請求を有利に、かつ円満に解決するためのステップ

配偶者からの突然の離婚・高額慰謝料請求に対して、一人で立ち向かうのは精神的にも法的にも非常に大きな負担となります。以下のステップに沿って、慎重かつ確実に防衛策を講じましょう。

  1. 相手の請求内容を書面で正確に把握する:口頭だけでなく、要求事項や金額を明確な書面やメッセージで残してもらい、感情的にならずに事実関係を整理する。
  2. 請求額の妥当性を検証する:提示された慰謝料が適正相場から乖離していないかを確認し、減額の余地を探る。
  3. 財産分与や養育費を含めた全体像を設計する:慰謝料単体だけでなく、離婚条件全体(財産分与、年金分割、子供の親権・養育費など)のバランスを考慮する。
  4. 不倫相手との関係や求償権の整理を行う:不倫相手との間でどのような解決を図るか、求償権を放棄すべきか請求すべきかを戦略的に判断する。
  5. 弁護士への代理交渉の依頼を検討する:配偶者と直接話し合うことが困難な場合や、法外な要求をされている場合は、弁護士を代理人に立てることで、冷静かつ法的根拠に基づいた有利な条件での解決を目指す。

まとめ:一人で悩まず、弁護士の専門的サポートで確実な防衛を

ダブル不倫が発覚し、自分の配偶者から離婚と高額な慰謝料を求められたとき、「自分がすべて悪いのだから従うしかない」と諦める必要はありません。

不貞行為の事実があったとしても、法的な相場を超える過大な慰謝料を支払う義務はなく、適正な財産分与や求償権の調整を行うことで、ご自身の経済的・精神的な再スタートを守ることができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ダブル不倫特有の複雑な人間関係や、求償権が絡む高度な慰謝料減額交渉において、数多くの解決実績を有しております。

「配偶者からの要求が厳しすぎてどうしていいか分からない」「適正な慰謝料の金額が知りたい」「離婚条件で損をしたくない」とお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの未来を守るため、最善の解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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