求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「相手の配偶者が示談後に前言撤回して再請求してきた」

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で一度示談が成立した後に相手の配偶者が前言撤回して追加の慰謝料を請求してきた場合、支払う義務はあるのでしょうか?
A 【法的判断と清算条項の効力】有効な「清算条項」が含まれた示談書が交わされていれば、原則として一度解決した事項についての追加請求に応じる義務はありません。相手が「納得がいかない」「精神的苦痛が癒えない」と前言撤回してきても、示談書原本があれば法的に完全拒絶が可能です。
【弁護士による防衛と対応のメリット】慌てて追加の金銭を支払うと相手の要求がエスカレートする危険があるため、直ちに弁護士へ依頼して示談書を確認してもらいましょう。弁護士が代理人として相手との交渉窓口に立つことで、不当な再請求や嫌がらせを即座にシャットアウトし、精神的負担を根本から解消できます。

ダブル不倫の示談後に「やっぱり納得いかない」と再請求される恐怖

お互いに家庭を持つ男女間での不倫、いわゆる「ダブル不倫」において、トラブルが表面化した末に一度は示談が成立したにもかかわらず、ある日突然、相手の配偶者から「あの金額では少なすぎる」「精神的苦痛が癒えないので追加で支払え」と前言撤回されるケースが後を絶ちません。

一度は和解して解決したはずなのに、再び高額な慰謝料を請求されたり、連絡がしつこく来たりすると、精神的に追い詰められてしまう方も多いでしょう。「自分が支払いに応じないと、勤務先や家族にバラされるのではないか」と不安になり、言われるがままにお金を払ってしまうのは非常に危険です。

結論から申し上げますと、適切な形式で作成された示談書(特に「清算条項」が含まれているもの)が存在していれば、法律上、相手の再請求に怯える必要は一切ありません。本記事では、示談後に相手が前言撤回して再請求してきた場合の法的な対処法と、ご自身を守るための具体的な防衛策について詳しく解説します。

なぜ示談後の再請求が無効になるのか?「清算条項」の法的効力

一度交わした示談が無効にならない最大の理由は、示談書の中に盛り込まれる「清算条項(せいさんじょうこう)」という条文の存在にあります。

清算条項とは何か

  • 示談書に記載される「本件に関して、甲と乙の間には、本示談書に定めるもののほか、一切の債権債務が存在しないことを確認する」といった文言のことです。
  • この条文があることにより、「この示談書の取り決めをもって、今回の不倫に関する金銭的・法律的な問題はすべて綺麗に精算された」という法的合意が成立したことになります。

最高裁判所の判例と法的安定性

日本の民法上、お互いが合意して交わした和解契約(示談)は、原則として後から「やっぱり金額が足りない」「気が変わった」という理由で覆すことはできません。これを和解の効力(民法第695条・第696条)と呼びます。もし一度解決したはずのトラブルを後から何度でも蒸し返せることになると、社会的な法的安定性が保てなくなるため、法律は示談の効力を強く保護しているのです。

相手が前言撤回してくるよくある理由と心理

示談が成立したにもかかわらず、相手の配偶者がなぜ前言撤回してくるのでしょうか。そこには、感情的な後悔や、法律知識の不足による勘違いが隠されています。

  • 感情のぶり返し: 時間が経つにつれて不倫された怒りが再燃し、「あんな安い金額で許すべきではなかった」と感じてしまうパターン。
  • 周囲からの助言による誤解: 友人やネットの無責任な知識から「弁護士を通さず自分だけで示談したから無効にできる」「もっと取れるはずだ」と吹き込まれてしまうパターン。
  • 経済的な困窮: 示談金を受け取ったものの、その後の生活費や離婚に伴う弁護士費用などで急にお金が必要になり、あなたを新たな資金源として頼ろうとするパターン。

どのような理由であれ、「相手の個人的な事情や後悔」を理由に、一度成立した示談が覆ることはありません。

示談書がない、または不完全だった場合の危険性

ここで非常に重要な注意点があります。それは、「口約束だけで示談を済ませていた場合」や「ネット上のテンプレートを流用して清算条項が抜けている示談書だった場合」です。

もし、書面できちんと「これ以上の請求はしない」という合意を残していなかったり、単に「慰謝料として〇十万円を受け取りました」という領収書程度のものだけで済ませていたりすると、相手の配偶者からの再請求を防ぐことが難しくなります。

不完全な書面のままである場合、相手は「あの時は一部のお金を受け取っただけで、残りの損害賠償請求権は放棄していない」と主張してくる可能性があり、泥沼のトラブルに発展しかねません。だからこそ、専門家である弁護士の関与のもとで、完璧な法的効力を持つ示談書を作成することが不可欠なのです。

示談後に再請求されたときの具体的な3つの対処ステップ

実際に相手の配偶者から「前言撤回する」「追加で払え」と連絡が来たときは、以下のステップで冷静に対処してください。

  1. 絶対にその場で口頭の約束や追加の支払いをしない
    相手の勢いに押されて「少しなら追加で払います」などと言ってしまうと、相手が「追加請求の権利を認めた」と曲解し、さらなる要求の口実を与えてしまいます。その場での即答は絶対に避けてください。
  2. 過去の示談書(原本)とやり取りの証拠を確認する
    当時交わした示談書の原本を探し出し、「清算条項」がしっかりと記載されているかを確認します。また、当時どのようなやり取りで示談に至ったかのメールやLINEの履歴も保存しておきましょう。
  3. 弁護士名義で「再請求の拒絶と法的措置の警告」を行う
    個人間で相手に対応しようとすると、感情的な言い争いになり、ストーカー規制法や脅迫といった別のトラブルに発展する危険性があります。ご自身の代理人として弁護士を立て、相手に対して「これ以上の不当な請求は法的措置(業務妨害や恐喝未遂など)の対象とする」旨の通知書を内容証明郵便で送付するのが最も確実かつ効果的です。

ダブル不倫特有の複雑さ:「求償権」との関係

ダブル不倫の慰謝料問題では、ご自身がすでに相手の配偶者に対して慰謝料を支払った後、今度はご自身の配偶者(または不倫相手)との関係で「求償権(きゅうしょうけん)」の問題が絡んくることがあります。

もし、あなたが支払った慰謝料の中に、不倫相手が本来負担すべき割合分が含まれている場合、本来は不倫相手に対して「私が払いすぎた分を返してほしい」と請求する権利(求償権)があります。しかし、示談書の中に「お互いに求償権を放棄する(清算する)」という条項が含まれている場合、後から求償権を行使することもできなくなります。

相手の配偶者が「前言撤回して再請求してきた」という局面においては、この求償権の放棄の有無や、全体の権利関係が複雑に絡み合うため、素人判断での対応は非常にリスクが高くなります。法律の専門家に現在の契約内容を精査してもらうことが、二重の金銭負担を防ぐ唯一の近道です。

相手が会社や実家に連絡してきたときの緊急対応

不当な再請求を拒絶した際、悪質なケースでは、相手の配偶者が報復としてあなたの勤務先に電話をかけたり、実家にまで連絡してきたりすることがあります。

このような行為は、プライバシーの侵害や名誉毀損、さらには業務妨害にあたる違法行為です。会社や実家に連絡があった場合も、慌てて相手の要求に屈してはいけません。相手からの嫌がらせや脅迫めいた連絡のすべてを録音・スクリーンショット等で証拠に残し、直ちに弁護士へご相談ください。

弁護士から相手に対し、法的ペルソナ(差し止め請求や損害賠償請求)を告げる警告書を送付することで、多くの場合はピタリと嫌がらせを止めることができます。

まとめ:不当な再請求には毅然とした法的対応を

ダブル不倫の示談後に相手の配偶者が前言撤回して再請求してくる行為は、法的な根拠がない不当な要求であることがほとんどです。有効な清算条項がある示談書があれば、あなたの平穏な生活と権利は法律によってしっかりと守られています。

相手からの執拗な連絡や脅しに一人で耐える必要はありません。公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・男女トラブルの示談後トラブルを解決に導いてきた実績がございます。「過去に交わした示談書の効力が不安だ」「相手が納得せずに追加請求を繰り返してくる」とお悩みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、弁護士が全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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