求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫の示談金支払いで「相手の配偶者の個人口座へ直接振込」

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫の示談金を相手の配偶者の個人口座に直接振り込んでも大丈夫ですか?後々のトラブルを防ぐ注意点を教えてください。
A 【振込の基本と証拠保全】示談書に正式に記載された指定口座への振込であれば原則として問題ありませんが、口約束や現金手渡しは絶対に避け、振込控えは永久に保管してください。
【法的リスクの回避と弁護士のサポート】入金をもって金銭債権が消滅する「清算条項」が示談書に含まれていることを必ず確認し、不当な請求や後日の二重請求を防ぐために弁護士へ示談書作成を依頼することが安全です。

ダブル不倫の示談金振込における基本と注意点

ダブル不倫(W不倫)の解決において、慰謝料(示談金)の支払い方法は非常に重要な意味を持ちます。お互いに家庭がある当事者間での金銭のやり取りは、感情的な対立が激化しやすく、些細なミスが大きな二次トラブルへと発展するリスクを孕んでいます。

特に、相手の配偶者の個人口座へ直接振り込んで示談金を支払う場合、後から「そんな口座は知らない」「お金を受け取っていない」「一部しか受け取っていない」といった不毛な水掛け論を防ぐための厳格な手続きが不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所には、「示談書に記載された指定口座へ実際に振り込んでよいのか」「振込手数料はどちらが負担するのか」「証拠はどこまで残すべきか」といったご相談が数多く寄せられます。本記事では、トラブルを回避しながら安全に示談金を支払い、法的平穏を勝ち取るための実務的なポイントを詳しく解説します。

示談書に記載された「指定口座」への正確な振込

示談金を支払う際の大原則は、「必ず示談書(合意書)に記載された指定口座へ振り込むこと」です。

口頭での合意や、相手から急にLINEやメールで「こちらの口座に変えてほしい」と指示された場合、安易に従ってはいけません。たとえ相手が「夫(妻)の口座ではなく、私の個人口座にしてほしい」と主張したとしても、それが正式な示談書に反映されていない限り、振り込み先を勝手に変更することはリスクを伴います。

指定口座変更時の正しい対処法

  • 示談書締結前の場合:最終的な合意書の中に、振込先として受け取り側の個人口座情報を正確に明記(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人)させます。
  • 示談書締結後の場合:相手の都合で急遽振込先を変更せざるを得ない場合は、口頭ではなく、必ず「合意書変更に関する覚書」を改めて書面で交わし、双方の署名捺印を行ってから振り込んでください。
  • 名義人の確認:振込先の口座名義人が、請求権を持つ相手本人(または代理人弁護士の預金口座)であることを必ず確認してください。第三者の名義を指定された場合は、詐欺や隠蔽工作の疑いがあるため、直ちに弁護士に相談すべきです。

送金控えの永久保全と法的リスクの遮断

示談金を支払ったという事実を証明するためには、「送金控え(利用明細書やネットバンクの振込完了画面のスクリーンショット)」を永久に保管することが極めて重要です。

慰謝料の支払いを巡るトラブルで最も多いのが、「払った・払っていない」の証明責任に関する争いです。現金を手渡ししてしまうと、領収書を取り交わしていたとしても、後から「白紙の領収書に署名させられた」「金額が足りない」などと言いがかりをつけられるリスクが残ります。

銀行振込であれば、客観的な金の移動履歴がデジタルデータとして残り、強力な証拠となります。

送金時の実務チェックリスト

  • ATMを利用した場合は、発行される利用明細書を必ず受け取り、スマートフォンのカメラで高解像度で撮影してクラウド上に保存した上、紙の明細書もファイリングして大切に保管します。
  • インターネットバンキングを利用して振り込む場合は、振込完了画面の全画面キャプチャを保存し、PDF形式でもダウンロードしておきます。
  • 振込手数料の負担について示談書に定めがある場合は、必ずその取り決めに従った金額を振り込んでください(例:示談金100万円+振込手数料は支払者負担、など)。勝手に手数料を差し引いて振り込むと、「一部未払い」と主張される口実を与えてしまいます。

「清算条項」の有無がもたらす決定的な違い

個人口座への振込手続きを確実に行うことと並行して、絶対に確認しなければならないのが、示談書における「清算条項(精算条項)」の存在です。

清算条項とは、一般的に「甲および乙の間には、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを確認し、互いに今後一切の請求を行わない」といった文言を指します。

この条項が示談書に盛り込まれていない場合、たとえ相手の個人口座へ示談金を全額振り込んだとしても、相手は後日になって「あの金額は慰謝料の一部にすぎない」「精神的苦痛が癒やされていないので追加で請求する」と、さらなる金銭を求めてくる可能性があります。

安全な解決のための必須条件

  • 一括払いの明記:示談金を指定口座へ一括で振り込むことで、全ての金銭的請求権が消滅することを書面で明確にする。
  • ダブル不倫特有の求償権の整理:自分が支払った慰謝料のうち、不倫相手(もう一人の当事者)に対して求償権(肩代わり分を請求する権利)を行使するのか、あるいは放棄するのかについても、示談書内で明確に取り決めておく必要があります。
  • 接触禁止条項の併記:金銭のやり取りだけでなく、今後一切の接触(連絡、接近、SNSの閲覧等)を禁止する条項を設けることで、精神的な平穏も同時に確保します。

ダブル不倫の示談・振込トラブルは弁護士にご相談ください

ダブル不倫の慰謝料問題において、個人の口座へ直接お金を振り込むという行為は、一歩間違えると大きな法的リスクを招くデリケートなプロセスです。「早くこの問題を終わらせたい」という焦りから、相手の指示通りに現金を手渡ししたり、不完全な合意書のまま送金したりすることは絶対に避けるべきです。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブルや不倫慰謝料請求・減額交渉を手掛けてきた専門の弁護士が、示談書の条文チェック、安全な送金方法の指定、さらには相手方との直接の連絡窓口の代行まで、トータルでサポートいたします。

「相手の指定した個人口座へ振り込んで本当に大丈夫か不安だ」「後から追加請求されないか心配である」「適正な金額で円満に解決したい」とお悩みの方は、トラブルが深刻化する前に、当事務所の初回法律相談をご利用ください。あなたのプライバシーを厳守し、最も安全で確実な解決への道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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