夫婦関係修復・離婚・財産分与

婚姻期間20年以上の夫婦における「自宅生前贈与(おしどり贈与)」の活用

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫発覚後に婚姻期間20年以上の夫婦で「おしどり贈与」を使って自宅を名義変更するメリットは何ですか?離婚回避や資産保全の効果を教えてください。
A 【資産防衛と離婚リスクへの備え】おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)を利用することで、婚姻期間20年以上の夫婦間において最高2,000万円までの居住用不動産を非課税で移転でき、不倫問題発覚後の関係修復時における万が一の財産散逸や将来の離婚リスクを防ぐ強力な資産防衛策となります。
【法的注意点と弁護士相談の重要性】ただし、過去に同一配偶者間で利用していないことや、贈与後も実際に居住し続けること等の厳格な要件があります。また、不倫トラブルに伴う財産分与や慰謝料請求、示談条件の取り決めと並行して進める場合は、不動産の名義変更が詐害行為と評価されるリスクを防ぐためにも、離婚問題と相続・税務に精通した弁護士へ事前に相談し、適切な書面を取り交わすことが不可欠です。

婚姻期間20年以上の夫婦に認められる「おしどり贈与」とは

長年连れ添った夫婦の間柄であっても、法律上、財産の移動には原則として厳格な贈与税が課されます。しかし、日本の税法には、長年の夫婦の貢献に配慮し、一定の要件を満たした居住用不動産の贈与について税負担を軽減する特例制度が用意されています。これが、一般的におしどり贈与と呼ばれている「贈与税の配偶者控除」です。

この制度を利用することにより、基礎控除の110万円と合わせることで、最高2,000万円までの不動産(または不動産を取得するための金銭)を配偶者へ非課税で移転させることが可能となります。

おしどり贈与の適用要件

おしどり贈与の適用を受けるためには、以下の厳格な要件をすべて満たしている必要があります。

  • 法律上の婚姻関係が継続している期間が20年以上であること(内縁関係は対象外です)
  • 夫婦の間で、日本国内にある居住用不動産またはその居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または居住用不動産を取得した場合はその金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が実際に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
  • 配偶者控除の適用を過去に受けていないこと(同一の配偶者間では一生に一度しか利用できません)

これらの要件を満たした上で、適切な税務申告を行うことで、数百万単位の節税を実現しながら自宅の名義を配偶者へ移すことができます。

不倫・浮気問題と「おしどり贈与」による資産防衛の深い関係

夕陽ヶ丘法律事務所には、配偶者の不倫・浮気が発覚したご相談者様から、多くの切実なご相談が寄せられます。不倫問題が表面化した際、多くの夫婦は「離婚するか、再構築するか」の重大な選択を迫られます。

もし、夫婦関係を再構築する(離婚しない)と決断した場合であっても、被害を受けた配偶者の中には「万が一、再び裏切られたらどうしよう」「将来的に離婚することになった時、財産をきちんと確保できるだろうか」という拭い難い不安が残るものです。

このような状況において、おしどり贈与は不倫問題における極めて有効な資産防衛・リスクヘッジの手段として機能します。

1. 浮気配偶者からの「形としての誠意」の受領

不倫をした側(有責配偶者)に対し、口頭での謝罪や誓約書だけで終わらせるのではなく、自宅の持分を生前贈与させることは、不倫の代償として非常に重みのある行為です。不動産という動かしがたい財産の名義を変更させることにより、再発防止への強い抑止力となります。

2. 将来の離婚に備えた財産確保

日本の法律では、婚姻期間中の財産は「夫婦の共有財産」として原則2分の1ずつ財産分与される仕組みになっていますが、登記名義が夫単独になっている場合などは、後々の手続きや交渉でトラブルになるリスクがあります。おしどり贈与によってあらかじめ妻(または夫)の単独名義、あるいは持分を増やしておくことで、仮に将来再び裏切られて離婚に至った場合でも、自身の生活基盤を確実に守ることができます。

おしどり贈与を進める際の法的注意点とリスク

おしどり贈与は不倫問題の解決や再構築において強力なツールとなりますが、法務・税務の両面においていくつかの重大な注意点が存在します。安易に実行すると、予期せぬ不利益を被る可能性があるため注意が必要です。

1. 贈与税は非課税でも「不動産取得税」や「登録免許税」は発生する

贈与税の配偶者控除が適用されることで、数百万の贈与税自体はゼロになりますが、それはあくまで税金の話です。名義を変更する際には、以下のコストが必ず発生します。

  • 登録免許税:不動産の固定資産税評価額の2%(通常の売買や相続よりも税率が高く設定されています)
  • 不動産取得税:固定資産税評価額の原則3%(住宅の場合の特例あり)
  • 司法書士報酬および各種証明書取得費用:登記申請を専門家に依頼するための実費や報酬

贈与税が非課税だからといって費用が一切かからないわけではない点に注意が必要です。

2. 不倫発覚直後の「離婚を前提とした贈与」の落とし穴

ここが法律実務上最も重要なポイントです。おしどり贈与は、あくまで「離婚を前提としない、婚姻関係継続中の夫婦間」で行われるからこそ税制上の優遇が受けられます。

もし、不倫発覚後に「離婚するための慰謝料や財産分与の代わりとして自宅を贈与する」という形をとってしまうと、それは実質的な「離婚に伴う財産分与」または「慰謝料の代物弁済」とみなされ、おしどり贈与の特例が使えなくなり、多額の贈与税が課されるリスクが生じます。

「関係を再構築するために贈与を受けるのか」「離婚を前提とした話し合いの一環なのか」によって法的性質が大きく異なるため、実行のタイミングや合意書の文面作成には細心の注意が必要です。

夕陽ヶ丘法律事務所が推奨する、トラブルを防ぐためのステップ

おしどり贈与を活用しながら、不倫・浮気問題を円満に、かつ有利に解決するためには、感情的な話し合いではなく法的に裏付けられたプロセスを踏むことが不可欠です。

ステップ1:不倫の証拠確保と慰謝料請求の完了

まずは配偶者および浮気相手に対する慰謝料請求を優位に進めるため、確実な不倫の証拠を押さえます。その上で、慰謝料の支払いについてしっかりと合意書(公正証書など)を交わし、不法行為に対する責任を明確にします。

ステップ2:再構築の条件としての「合意書」の締結

関係修復を条件に自宅の名義変更(おしどり贈与)を求める場合は、その旨を記した合意書を締結します。この際、「将来再び不貞行為を行った場合には、直ちに離婚に応じ、かつ追加の慰謝料を支払う」といった条件(いわゆる再発防止条項)を盛り込むことが実務上極めて有効です。

ステップ3:専門家による法務・税務チェック

不動産の贈与契約書の作成、登記手続き、そして税務署への申告(おしどり贈与の適用には、たとえ税額がゼロであっても贈与税の申告期限内に税務署へ申告書を提出する義務があります)を怠ると、特例が受けられなくなり、後から高額な追徴課税を求められる事態になりかねません。司法書士や税理士、そして夫婦問題に強い弁護士の連携のもとで確実に手続きを進めましょう。

まとめ

婚姻期間20年以上の夫婦における「おしどり贈与」は、長年连れ添った配偶者への愛情表現であると同時に、不倫問題という最大の危機に直面した際の強力な資産防衛・リスクヘッジの切り札となり得ます。

しかし、その適用要件や税務上のルール、さらには不倫の慰謝料問題との複雑な絡み合いを正確に理解して実行しなければ、かえって大きな金銭的・精神的負担を背負う結果になりかねません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題の解決から、それに伴う財産分与・生前贈与の法的サポートまで、総合的な視点からあなたの生活と権利を守るお手伝いをいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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