夫婦関係修復・離婚・財産分与

不倫した配偶者が「もう許してくれたはずだ」と反省を忘れた時の再警告

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫を一度許して示談書を交わした配偶者が開き直っています。過去の約束違反として追加の慰謝料請求や離婚を突きつけることはできますか?
A 【法的見解】一度不倫を許した(宥恕した)としても、それは過去の特定の不貞行為に関する慰謝料請求権を放棄した範囲にすぎず、今後の免責や将来の不誠実な態度まで許したことにはなりません。配偶者が反省の色を見せず開き直る場合、過去に交わした誓約書や示談書の違反を理由として、追加の慰謝料請求や離婚・財産分与を法的に求めることは十分に可能です。
【弁護士のサポート】ご自身だけで再警告を行っても「過去のことだ」と聞き流されるおそれがあります。弁護士が代理人として通知書を作成・送付し、過去の合意違反に対するペナルティや法的リスクを厳格に突きつけることで、配偶者に反省を促し、離婚や慰謝料増額に向けた交渉を有利に進めることができます。

配偶者の不倫が発覚した当時、涙を流して謝罪し、「二度と言葉と行動で裏切らない」と約束したからこそ、一度は離婚を踏みとどまって関係の修復を選んだという方は少なくありません。

しかし、時間が経つにつれて配偶者の態度が徐々に変わり、「いつまでも過去のことを蒸し返すな」「あの時許したはずだ」などと開き直りを見せるケースがあります。被害者であるご自身の苦しみが置き去りにされ、配偶者が全く反省していない現実に直面した時、大きな絶望感と怒りを覚えるのは当然のことです。

本記事では、不倫を許したはずの配偶者が反省を忘れてしまった場合の法的アプローチと、再び毅然とした態度で「再警告」を行うための実務的なポイントについて詳しく解説します。

「一度許した」ことの法的意味と限界

配偶者から「あの時許した(宥恕した)のだから、もう文句は言えないはずだ」と主張されるケースがありますが、法律論としてこの主張がそのまま通るわけではありません。

法律における「宥恕(ゆうじょ=許すこと)」が意味するのは、過去に行われた特定の不貞行為に対する慰謝料請求権を放棄したという範囲にとどまります。つまり、過去の行為について「今さら裁判で慰謝料を請求することはしない」という意味以上の効力はありません。

したがって、以下のような状況においては、「許した」という過去の事実が免罪符になることは決してありません。

  • 許した後に再び同じ浮気相手、あるいは別の人物と不倫関係を再発させた場合
  • 「夫婦関係を再構築するために誠実に努力する」という条件を破り、モラハラ的な態度をとったり家事・育児を放棄したりした場合
  • 反省する態度を一切見せず、被害者である配偶者の精神的苦痛を放置し続けた場合

このように、信頼回復のための努力義務を果たさない配偶者に対しては、新たな法的措置を講じるための正当な権利が被害者側に残されています。

過去の「不倫誓約書」が持つ強力な効力

不倫問題が発覚した際、多くのご家庭では示談書や誓約書を取り交わしているはずです。この書面が手元にあるかどうかが、再警告を行う上での最大のカギとなります。

多くの不倫誓約書には、以下のような条項が盛り込まれています。

  • 今後一切、不貞相手と連絡を取らないこと、接触しないこと
  • 万が一、再び同様の裏切り行為があった場合には、直ちに離婚に応じること
  • 誓約事項に違反した場合、高額な違約金(ペナルティ)を支払うこと
  • 夫婦関係の修復に向けて、精神誠意努力すること

配偶者が「許してくれたはずだ」と逆ギレしている場合、この誓約書に記載された「夫婦関係の修復に向けて誠実に努力する義務」「再犯時のペナルティ」に明確に違反している状態と言えます。

この誓約書を改めて突きつけることで、配偶者は自身の置かれている法的リスクを直視せざるを得なくなります。

反省を忘れた配偶者に対する「再警告」の具体的なステップ

配偶者が反省の色を見せず、話し合いすらまともにできない状態に陥った場合、感情的に言い争うのは避けるべきです。冷静かつ法的な裏付けを持った「再警告」を実行するためのステップは以下の通りです。

ステップ1:配偶者の言動と不誠実な態度の記録

まずは、配偶者がどのように反省を忘れ、どのような暴言を吐いたのか、あるいは約束を破っているのかを客観的に記録します。

  • 配偶者のモラハラ発言や「許したはずだ」と開き直った発言の日時と内容のメモ
  • 帰宅時間の遅れや、不審な行動の証拠(レシート、交通系ICカードの履歴など)
  • 夫婦関係の修復に向けた話し合いを拒絶された事実の記録

これらの記録は、将来的に離婚裁判や新たな慰謝料請求を行う際の強力な証拠となります。

ステップ2:内容証明郵便による「再警告書」の送付

口頭での注意では配偶者が聞く耳を持たない場合、弁の名前やご自身の名義で内容証明郵便を用いた「再警告書」を送付することが極めて有効です。

再警告書には、以下の内容を明確に記載します。

  • 過去の不倫に対する示談・誓約の経緯と、その際に誓った約束の内容
  • 現在の配偶者の不誠実な態度および約束違反(裏切り行為)の指摘
  • このまま反省が見られない場合、離婚請求および法的措置(慰謝料の追加請求等)に踏み切る旨の最終通告

内容証明郵便を使用することで、「言った・言わない」の水掛け論を防ぎ、本気度を相手に強く印象付けることができます。

ステップ3:離婚や別居を含めた現実的な選択肢の提示

再警告を行っても配偶者が態度を改めない場合、ご自身とのお子様の心身の健康を守るためにも、別居や離婚に向けた具体的な手続きを検討せざるを得ません。

別居を開始することは、配偶者に対して「単なる脅しではなく本気である」という意思表示になります。また、民法上の「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する証拠としても機能します。

弁護士を代理人とするメリット

ご自身一人で反省のない配偶者と向き合い続けることは、精神的に耐え難い負担を伴います。配偶者がモラハラ気質であったり、こちらの主張を完全に無視したりする場合、法律の専門家である弁護士を代理人に立てることが最も確実な解決策となります。

弁護士が介入することで、以下の大きなメリットが生まれます。

  • 直接話すストレスからの解放:配偶者との連絡や交渉の窓口がすべて弁護士になるため、精神的な負担が劇的に軽減されます。
  • 法的拘束力のある書面の作成:誓約違反に対する違約金や離婚時の条件を盛り込んだ、法的に隙のない示談書・合意書を作成できます。
  • 裁判手続きへのスムーズな移行:万が一、協議での解決が不可能な場合でも、調停や裁判手続きを迅速かつ有利に進めることができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、これまで数多くの不倫・浮気問題、夫婦間のトラブルに関するご相談を受けてまいりました。「一度は許したものの、相手が全く反省せず苦しい」「約束を破られたため、今度こそ法的な責任を追及したい」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の初回法律相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、最適な法的サポートをご提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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