夫婦関係修復・離婚・財産分与

不倫配偶者からの強引な離婚請求を拒絶し、婚姻費用を貰い続ける防衛術

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫した配偶者から一方的に離婚を迫られています。離婚を拒絶する方法や勝手に離婚届を出されないための対策、別居中の生活費を請求する方法を教えてください。
A 【勝手な離婚を防ぐ離婚届不受理申出と有責配偶者からの離婚拒絶】不倫をした配偶者からの離婚請求は、自ら婚姻関係を破綻させた「有責配偶者」にあたるため、原則として認められません。離婚に応じる必要は一切なく、まずは市区町村役場に「離婚届不受理申出」を提出することで、勝手に離婚届が受理されるリスクを確実に防ぐことができます。
【別居中の婚姻費用請求と弁護士への相談メリット】別居期間中は、法律上の権利として配偶者に「婚姻費用(生活費)」を請求し続けることができます。強引な要求に一人で悩まず弁護士に相談・依頼することで、不貞の証拠を確保しながら適正な婚姻費用の確保や離婚拒絶の交渉を有利に進めることが可能です。

不倫をした配偶者からの身勝手な離婚要求に苦しんでいませんか

配偶者の不倫が発覚しただけでも大きな精神的苦痛を受けているにもかかわらず、当事者である配偶者から「別れてほしい」「早く離婚に同意しろ」と一方的に迫られるケースは少なくありません。不倫をした側が、自分の都合の良いように家庭を壊しておきながら、強引に離婚を迫ってくる姿に、大きな怒りと絶望感を覚える方は多いでしょう。

結論からお伝えすると、日本の法律では、自ら不倫という裏切り行為を行った配偶者(有責配偶者)からの勝手な離婚請求は、原則として認められていません。ご自身に離婚の意思がないのであれば、無理に応じる必要は一切ありません。

本記事では、不倫配偶者からの強引な離婚要求を法的に突っぱね、ご自身の生活を守るための具体的な防衛術について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

勝手な離婚を防ぐための最初のステップ「離婚届不受理申出」

不倫をした配偶者が、話合いに応じないあなたにしびれを切らし、勝手に離婚届に署名・捺印して役所に提出してしまうトラブルが後を絶ちません。たとえ夫婦間であっても、勝手に離婚届を偽造・提出する行為は有印公文書偽造罪等に該当する犯罪ですが、万が一受理されてしまうと、その後の戸籍の訂正や無効確認の調停・裁判など、多大な時間と精神的負担を強いられることになります。

このような最悪の事態を防ぐために最も有効な手段が、市区町村役場に対する「離婚届不受理申出」の提出です。

  • 提出方法: 本籍地または住所地の市区町村役場の窓口に赴き、所定の不受理申出書を提出します。運転免許証などの本人確認書類が必要です。
  • 効果: この申出をしておけば、配偶者が勝手に離婚届を持ち込んでも、役所は受理せずに差し戻してくれます。
  • 有効期間: 以前は期間制限がありましたが、法改正により、現在は取り下げの申出をするまで無期限で効果が持続します(※ただし、人によって事情が異なる場合もあるため、事前に確認することをおすすめします)。

不倫が発覚し、配偶者との同居生活に不安を感じた段階で、まずは最寄りの役所にこの不受理申出を済ませておくことが、身を守るための極めて重要な防衛策となります。

「有責配偶者からの離婚請求」は法律上、原則として認められない

配偶者が「すでに夫婦関係は破綻している」「別居しているのだから離婚する権利がある」と主張してくることがあります。しかし、日本の民法および最高裁判所の判例では、自ら不倫などの婚姻共同生活を破綻させた原因を作った者(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として許されないという立場をとっています。

これには明確な理由があります。もし不倫をした側からの身勝手な離婚請求が簡単に通ってしまうと、被害を受けた配偶者が経済的・精神的に路頭に迷うことになり、社会正義に反するからです。

ただし、例外的に以下の要件をすべて満たす場合には、例外的に離婚が認められてしまうケースもゼロではありません。

  • 厳格な要件1: 夫婦の別居期間が、社会的にも相当長期に及んでいること(一般的には、夫婦の同居期間と比較して、別居期間が同等以上に長いことなどが目安とされます)。
  • 厳格な要件2: 未成熟の子(経済的・精神的に自立していない子ども)がいないこと。
  • 厳格な要件3: 離婚を請求された側(被害者側)が離婚によって過酷な精神的・経済的状況に置かれないこと(報復的な感情だけでなく、社会的生存を脅かされないこと)。
  • 厳格な要件4: 相手方配偶者に対して、過去に十分な誠意(慰謝料の支払い、適正な婚姻費用の分担など)が示されていること。

このように、不倫をした側が直ちに裁判で離婚を勝ち取ることは極めて困難です。そのため、配偶者から強引に「裁判にする」などと脅されても、安易に折れる必要は全くありません。

別居中の生活費を守る「婚姻費用」の確実な請求と受給

不倫配偶者との間で話し合いがつかず、身の安全や精神的平穏のためにやむを得ず別居を選択するケースも多いでしょう。ここで非常に重要となるのが、別居中の生活費である「婚姻費用(こんいんひよう)」の請求です。

民法上、夫婦はお互いの収入や資産に応じて、自分と同程度の生活を保持する義務(生活保持義務)を負っています。したがって、たとえ不倫をした側であっても、別居している間は、収入の少ない配偶者に対して生活費を支払う法的義務があります。

  • 婚姻費用に含まれるもの: 家賃、光熱費、食費、医療費、子どもの教育費など、生活全般にかかる費用が含まれます。
  • 金額の算定方法: お互いの年収や子どもの人数・年齢をベースに、裁判所が公開している「婚姻費用算定表」を用いて客観的に算定されます。
  • 請求のタイミング: 婚姻費用は、原則として「請求の意思表示をした時点(内容証明郵便の発送や調停の申し立てをした時点)」から支給が認められるのが一般的です。「別居してから言い出せばいいや」と放置していると、その期間の生活費をもらい損ねてしまうリスクがあるため注意が必要です。

不倫をした配偶者に対して「離婚はしない、しかし別居する以上は生活費を支払いなさい」と冷静に婚姻費用を請求することは、経済的な基盤を固める上で極めて有効な防衛術となります。相手が支払いを拒む場合は、弁護士を通じて家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることで、法的な強制力を伴った支払いを実現させることが可能です。

強引な離婚要求や経済的不安に直面したときの実践的アドバイス

不倫配偶者からのプレッシャーに耐えかねて、精神的に追い詰められてしまう方も少なくありません。相手の勢いに押されて不利な条件の離婚協議書にサインをしてしまったり、口約束で泣き寝入りしたりすることは絶対に避けなければなりません。

ご自身の権利を正しく行使し、平穏な日常を取り戻すために、以下のポイントを心掛けましょう。

  1. 感情的にならず、証拠を確実に残す: 配偶者とのやり取りは、LINEの画面保存や録音などを通じて記録に残しましょう。また、不倫の決定的な証拠(探偵の調査報告書、写真、メール等)は、離婚拒絶や慰謝料請求において強力な武器になります。
  2. 相手のペースに巻き込まれない: 「今すぐ返事をしろ」「離婚届を出さないと訴える」といった相手の威圧的な言動には一切応じる必要はありません。「弁護士を通じて対応します」と伝えるだけで、相手の強硬な態度がトーンダウンすることも多々あります。
  3. 一人で抱え込まず、専門家に相談する: 不倫問題や離婚拒絶、婚姻費用の算定と回収は、法律の専門知識が不可欠です。早期に弁護士に介入してもらうことで、精神的な負担を大幅に軽減し、適正な解決へと導くことができます。

まとめ:不倫された側の正当な権利を守るために

不倫をした配偶者から強引に離婚を迫られたとしても、法律はあなたに味方しています。勝手な離婚を防ぐための「離婚届不受理申出」を行い、別居中の生活を支える「婚姻費用」をしっかりと請求しながら、毅然とした態度で不倫の責任を追及していきましょう。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫トラブルや離婚回避、婚姻費用請求に関する数多くの実績がございます。一人ひとりのご状況に寄り添い、最も有利な解決策をご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。あなたの尊厳とこれからの生活を守るため、私たちが力強くサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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