【専門家への依頼メリット】財産隠しの手口は巧妙化していますが、弁護士に依頼して迅速かつ法的な裏付けのある調査を行うことで、隠された共有財産や正確な資産額を網羅的に暴き、適正な財産分与や高額慰謝料の獲得を有利に進めることができます。
不倫・浮気が発覚し、いざ離婚や慰謝料請求、そして財産分与を進めようとしたとき、配偶者が不審な動きを見せるケースは少なくありません。
「急に通帳を見せなくなった」 「聞いたこともないネット銀行のアプリが入っていた」 「自室のパソコンで株やFXの画面を急いで閉じた」
このような兆候がある場合、配偶者が財産分与や慰謝料の支払いを逃れるため、意図的に「隠し預金」や「隠し口座」を作っている可能性があります。
財産分与の対象となる夫婦の共有財産は、原則として離婚時(または別居時)のすべての資産です。配偶者が巧妙に資産を隠したまま話し合いを進めてしまうと、本来もらえるはずの正当な分け前を受け取れ損ねてしまうおそれがあります。
弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、こうした配偶者の財産隠しに対し、法的手段を駆使して徹底的に追及しています。本記事では、隠し口座を暴くための強力な武器である「弁護士会照会(23条照会)」の仕組みと実務について詳しく解説します。
なぜ配偶者は財産を隠すのか?隠し口座の手口
不倫問題がこじれ、離婚や高額な慰謝料請求に発展しそうなとき、お金に執着する配偶者はさまざまな方法で資産を隠そうとします。
よくある手口としては、以下のようなものが挙げられます。
- へそくりを装った別口座の作成:婚姻期間中に、配偶者名義のままで全く知られていない銀行口座(特に地方銀行やネット銀行)を開設し、給与の一部や預貯金をこつこつ移す。
- 子供名義の口座(名義預金):親権争いや財産分与対策として、子供の名前で勝手に口座を作り、実質的な自分の資金として蓄財する。
- 証券・FX・暗号資産口座への資金移動:現金や預貯金のままにしておくと足がつきやすいため、株、投資信託、FX、さらには追跡が難しい暗号資産(仮想通貨)に換えて資産価値を分かりにくくする。
- 実親や知人名義への送金・財産名義変更:一時的に自分の親や兄弟、あるいは不倫相手の名義の口座にお金を移し、「自分名義の財産はない」と偽る。
これらはすべて、配偶者側が「財産を少なく見せかけ、慰謝料や財産分与の支払額を低く抑えたい」という意図から行う悪質な行為です。しかし、泣き寝入りする必要はありません。法律のプロである弁護士が介入すれば、これらの隠し財産を明るみに出すことができます。
隠し口座を暴く切り札「弁護士会照会(23条照会)」とは
「夫(妻)がどこに口座を持っているか分からない」「銀行名すら教えてくれない」という場合でも、弁護士に依頼することで「弁護士法第23条の2に基づく照会(通称:23条照会)」という手続きを利用できます。
これは、弁護士会を通じて、銀行や証券会社などの金融機関に対して配偶者の口座情報や取引履歴の開示を求めることができる、法律上認められた強力な調査権です。
弁護士会照会の仕組みとメリット
個人の力では、いくら「夫の隠し口座を調べてください」と銀行の窓口に行っても、個人情報保護の観点から絶対に教えてもらうことはできません。しかし、弁護士会を経由することで、金融機関も法的な根拠に基づいて正式に回答せざるを得なくなります。
- 全国の主要金融機関へアプローチ可能:怪しいと思われる銀行やネット銀行、信用金庫、証券会社を特定し、一斉に口座の有無を照会することができます。
- 過去の取引履歴も取得可能:現在だけでなく、別居時や不倫発覚時などに遡って、不審な出入金履歴や巨額の引き出しがないかを検証できます。
- 財産隠しの証拠固め:隠し口座の存在や残高が客観的な証拠として残るため、その後の交渉や裁判において圧倒的に有利になります。
弁護士会照会でどこまで分かるのか?
「銀行に照会をかけるといっても、何がどこまで分かるのだろうか」と不安に思われる方も多いでしょう。実務上、弁護士会照会やその後の裁判所の手続きを通じて、以下の情報がクリアになります。
- 口座の有無と支店名:指定した金融機関に、配偶者名義の口座が実際に存在するかどうか。
- 残高情報:照会時点における正確な預貯金残高。
- 取引履歴(入出金明細):過去数年間(一般的には数ヶ月〜数年分)の具体的な入出金の記録。これによって、財産隠しのために急に大金が引き出された形跡などを発見できます。
例えば、「突然500万円が引き出されているが使い道が不明である」という場合、その500万円は依然として配偶者の手元にある(タンス預金等)とみなされ、財産分与の対象に含めるよう主張することが可能です。
相手が協力的でない場合の次のステップ(裁判所の手続き)
弁護士会照会は非常に有効な手段ですが、金融機関の名称すら全く見当がつかない場合や、相手が頑なに隠し通そうとする場合には、さらに踏み込んだ法的措置が必要になることがあります。
離婚調停や裁判に移行している場合であれば、裁判所を通じて金融機関や関係官庁に照会をかける「調査嘱託(ちょうさしょくたく)」という手続きを利用できます。また、相手本人に対して財産目録の提出を命じるよう裁判所に申し立てることも可能です。
こうした複雑な法的手続きは、一般の方ご自身で行うには時間的・精神的負担があまりにも大きすぎます。確実かつスピーディーに財産を調査するためにも、不倫・財産分与問題に精通した弁護士へ早期に依頼することが不可欠です。
・専門窓口へのご相談
不倫・浮気をされただけでも精神的な苦痛が大きいのに、さらに配偶者がお金を隠して責任逃れをしようとする態度は、決して許されるものではありません。
「夫がどこかにお金を隠している気がする」 「適正な財産分与と慰謝料を絶対に受け取りたい」
そうお悩みの方は、一人で抱え込まずに、私たち法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。公的な相談機関や専門窓口では、数多くの不倫・離婚トラブルを解決に導いてきた実績豊富な弁護士が、隠し口座の特定から財産分与・慰謝料請求の完了まで、あなたの権利を守るために全力でサポートいたします。まずは初回相談にお越しいただき、現在のお状況をお聞かせください。