夫婦関係修復・離婚・財産分与

住宅ローンが残るマイホームの財産分与:売却(アンダーローン)か居住継続か

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 住宅ローンが残っているマイホームはどのように財産分与すべきですか?売却と居住継続のどちらが良いか教えてください。
A 【売却と居住継続の判断基準】不動産の査定価格が住宅ローン残高を上回るアンダーローンの場合は売却して余剰金を折半するのが確実です。一方が住み続ける場合はローン名義変更や借換えが必要となり、金融機関の審査が通らないリスクがあります。
【弁護士による法的調整のメリット】不動産の財産分与や名義変更は複雑な交渉が伴います。離婚時の慰謝料請求や財産分与を有利に進めるため、また将来のトラブルを防ぐ正確な合意書を作成するためにも弁護士への相談が不可欠です。

離婚を決意した際、夫婦の間で最も大きな財産となり、かつ最も意見が対立しやすいのが「マイホーム(不動産)」の扱いです。特に、住宅ローンがまだ残っている場合、どのように財産を分けたらよいのか頭を悩ませる方は少なくありません。

本記事では、住宅ローンが残るマイホームの財産分与について、売却して現金化する方法(アンダーローン)と、どちらかが住み続ける場合の注意点や名義変更の実務について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

離婚時の財産分与における基本原則

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分け合う制度です。基本的には「2分の1ずつ」分けるのが原則となります。

この財産分与の対象には、預貯金や保険だけでなく、不動産も含まれます。しかし、不動産には「形を変えられない」「価値の評価が難しい」「住宅ローンという負債がセットになっている」という特殊性があるため、単純に半分に分けることができません。

まずは、自宅の価値がどのくらいあるのか、そしてローンがいくら残っているのかを正確に把握することがすべての出発点となります。

アンダーローンとオーバーローンとは?

不動産を財産分与する際、最も重要な判断基準となるのが、不動産の査定価格と住宅ローンの残高のバランスです。大きく分けて以下の2つの状態に分類されます。

  • アンダーローン:不動産の売却予想価格が、住宅ローンの残高を上回っている状態。
  • オーバーローン:住宅ローンの残高が、不動産の売却予想価格を上回っている(マイナスが残る)状態。

今回は、このうち「アンダーローン」の場合の具体的な解決策と、一方が住み続ける場合の選択肢に焦点を当てて解説します。

解決策1:家を売却して現金化し、残額を分ける(アンダーローンの場合)

不動産の価格がローン残高を上回る「アンダーローン」のケースでは、マイホームを第三者に売却し、売却代金から諸経費と住宅ローンを全額返済し、手元に残ったお金(売却益・余剰金)を夫婦で分ける方法が最も合理的でトラブルが少ない解決策です。

例えば、家を3,000万円で売却でき、住宅ローンが2,000万円残っていた場合、差額の1,000万円が「財産分与の対象となるプラスの財産」となります。これを原則として2分し、それぞれ500万円ずつ取得することになります。

この方法のメリットは以下の通りです。

  • 公平に分けられる:現金化するため、2分の1ずつの分配が明確で、後々の揉め事を防げます。
  • 不動産の価値を巡る争いを回避できる:不動産の査定額について夫婦間で意見が割れても、実際に売却して得た金額を基準にするため納得感が高くなります。
  • ローン残債のトラブルがない:売却時に一括返済するため、離婚後のローンの返済義務や連帯保証の問題を綺麗にクリアできます。

解決策2:どちらかが住み続ける場合の選択肢とリスク

子どもの転校を避けたいなどの理由から、「離婚後も配偶者のどちらかがマイホームに住み続けたい」と希望するケースは非常に多いです。しかし、住宅ローンが残っている自宅に一方が住み続ける場合、法律面・金融面で深刻な問題が生じます。

居住を継続する場合、主に以下の2つのパターンが検討されます。

  1. 名義人(夫または妻)がそのまま住み、ローンを支払い続ける
  2. 家もローンも住む側に名義変更(または借換え)する

しかし、これらには以下のような大きなリスクとハードルが存在します。

金融機関の承諾なしの勝手な名義変更は不可能

多くの夫名義の自宅に、妻と子どもが住み続けるという取り決めを離婚協議書に盛り込むことがあります。しかし、夫が家を出て妻と子どもだけが住むことになった場合、これ自体は金融機関への通知義務違反や契約違反にあたるリスクがあります。

さらに、住宅ローンは「購入して自らが居住すること」を前提に融資されているため、勝手に夫から妻への名義変更(債務者の変更)を行うことは、金融機関の承諾なしには原則としてできません。

住宅ローンの借換えにおける審査の壁

妻が住み続け、夫の住宅ローンを妻名義に「借換え」ようとする場合、妻に安定した十分な収入がなければ、金融機関の審査に通過しません。夫の単独名義だったローンを妻の収入だけで通す必要があるため、パートや非正規雇用、あるいは専業主婦の場合は事実上不可能です。

また、仮に妻に一定の収入があっても、年齢や借入可能額の関係で審査に落ちてしまうケースが多々あります。

夫が家を出た後のローン不払いリスク

「離婚後も、夫が別宅からマイホームの住宅ローンを支払い続ける」という合意を交わす夫婦もいます。しかし、将来的に夫が再婚したり、経済状況が悪化したりした際に、ローンの支払いが滞るケースが後を絶ちません。

ローンが滞納されると、最終的には金融機関によって自宅が競売にかけられてしまい、住み続けていた元妻や子どもが突然家を追い出されるという最悪の事態に発展しかねません。

住宅ローンの財産分与を安全に進めるための弁護士のアドバイス

マイホームと住宅ローンが絡む財産分与は、不動産鑑定の知識、金融機関のルール、そして離婚法務の専門知識が複雑に絡み合うため、当事者間だけの話し合いで解決するのは非常に困難です。

安全かつ後悔のない解決を迎えるために、以下のポイントを意識してください。

  • 複数の不動産業者に査定を依頼する:正確な「時価」を把握しなければ、適正な財産分与額は算出できません。複数の査定書を用意し、客観的な価値を固めましょう。
  • 離婚協議書を公正証書にする:万が一の養育費や財産分与の不払い、ローンの取り決めについて、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことで、将来のトラブルを防ぐ強力な盾となります。
  • 専門の弁護士に早めに相談する:感情的な対立が深まる前に、不動産を売却すべきか、住み続ける方法が現実に可能なのかを、法的・実務的観点から弁護士にシミュレーションしてもらうことを強くおすすめします。

公的な相談窓口や弁護士会等では、離婚に伴う複雑な財産分与や不動産・住宅ローン問題について、豊富な解決実績を有しております。「家をどう扱うべきか決まらない」「相手がローン名義の変更に協力してくれない」などでお悩みの方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご利用ください。お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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