夫婦関係修復・離婚・財産分与

不倫した夫(妻)へ「引っ越し代・新生活準備金」を離婚慰謝料とは別枠請求

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫が原因で家を出る場合の引っ越し代や新生活準備金は、離婚慰謝料とは別に請求できますか?
A 【法的根拠と別枠請求の可否】配偶者の不倫により転居を余儀なくされた場合、引っ越し費用や新生活の準備金は、精神的苦痛に対する慰謝料とは別枠で「不法行為に基づく損害賠償」として請求できる可能性があります。ただし、不倫と転居との間に相当因果関係が認められることや、費用の妥当性を客観的に証明することが条件となります。
【弁護士による立証と交渉の重要性】実務上、すべての転居費用が認められるわけではなく、見積書や領収書などの証拠に基づき適正額を主張する必要があります。ご自身で請求しても配偶者が支払いを拒否するケースが多いため、弁護士を通じて因果関係を法的に構成し、離婚慰謝料や財産分与と含めて適正な金額を確実に回収するための示談交渉を行うことが有効です。

配偶者の不倫(不貞行為)が発覚し、離婚を決意して家を出る際、大きな負担となるのが「経済的な引っ越し費用」です。新しい賃貸物件の契約金や家具・家電の買い直しなど、予想外の出費に頭を悩ませる方は少なくありません。

「不倫をした配偶者なのだから、引っ越し代や新生活の準備金もすべて払ってほしい」と考えるのは当然のことです。しかし、これが通常の離婚慰謝料に含まれてしまうのか、それとも別枠で請求できるのかを知らないまま話し合いを進めると、本来受け取れるはずの正当な賠償金を逃してしまう恐れがあります。

本記事では、不倫を原因とする離婚に際して、引っ越し代や新生活準備金を別枠で請求するための法的根拠や、実務上の注意点について詳しく解説します。

不倫が原因の離婚における「損害」の範囲とは

配偶者の不倫によって夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合、不倫をした配偶者(およびその浮気相手)に対して法律上請求できるお金は、大きく分けていくつかの名目に分かれます。

  • 離婚慰謝料:不倫という裏切り行為によって受けた精神的な苦痛に対する賠償金
  • 財産分与:婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産の清算、および離婚後の生活保障(扶養的財産分与など)
  • 損害賠償(実費・費用):不法行為(不倫)と相当因果関係にある直接的な経済的損失

一般的に、慰謝料という言葉には「精神的苦痛」だけでなく、離婚に伴うさまざまな経済的損害が包括されていると誤解されがちです。しかし、最高裁判所の判例等においても、不法行為と相当因果関係にある損害については、精神的損害とは別枠で請求することが認められています。

引っ越し代・新生活準備金は別枠請求できるのか

結論から申し上げますと、配偶者の不倫が原因で「自宅を出ざるを得なくなった」という事情がある場合、引っ越し代や新生活準備金は、離婚慰謝料とは別枠の損害賠償として請求できる可能性が十分にあります。

その法的根拠は、民法709条の「不法行為による損害賠償請求権」です。

もし配偶者が不倫をしていなければ、あなたは今も自宅で平穏な生活を送れていたはずです。不倫という不法行為によって自宅からの退去を余儀なくされたのであれば、転居に伴って発生した実費(引っ越し業者への支払いや新居の初期費用)は、まさに「不法行為によって被った経済的損害」そのものと言えます。

別枠請求が認められやすいケース

  • 夫(妻)の不倫が発覚し、夫(妻)側が自宅に不倫相手を連れ込んだため、被害配偶者が子どもを連れて家を出ざるを得なかった場合
  • 婚姻費用(生活費)の不払いやモラハラを伴う不倫で、心身の身を守るために緊急避難的に転居が必要となった場合
  • 夫婦共有の自宅であっても、不倫をした側が居座り続け、被害を受けた側がアパート等を借りるしかなかった場合

反対に、単に「お互いの合意のもとで円満に別居・離婚し、各自が新生活を始める」というような場合は、転居費用は自己負担とされることが多いため注意が必要です。

請求できる費用の具体的な項目

実際に「引っ越し代・新生活準備金」として不倫配偶者へ請求を検討できる具体的な項目には、以下のようなものがあります。

  • 引っ越し業者への費用:家具の運搬費、不用品処分費用など
  • 賃貸物件の初期費用:敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料など、新居を借りるために不可欠な費用
  • 生活必需品の買い直し費用:配偶者の暴力やモラハラ、あるいは荷物を持ち出せない状況が重なり、最低限の家電や寝具を買い直さざるを得なかった場合の費用

ただし、すべての費用が無制限に認められるわけではありません。「高級な家具を新調した」「必要以上に家賃の高いマンションを借りた」といった過剰な出費については、全額が損害として認められない可能性があります。あくまで「社会通念上、転居と新生活の開始に必要最低限度と考えられる実費」が対象となります。

慰謝料と別枠で請求する際の重要な実務ポイント

引っ越し代などの実費を離婚慰謝料とは別枠で請求し、実際に相手から回収するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

1. 証拠の保存と領収書の管理

請求の根拠となる「いくらかかったのか」を証明するため、引っ越し業者からの見積書・領収書、新居の賃貸契約に関する初期費用の明細書、家具の購入レシートなどは、すべて大切に保管しておきましょう。これらが欠けていると、示談交渉や裁判において金額の正当性を主張できなくなります。

2. 「相当因果関係」の立証

「なぜその引っ越しが必要だったのか」という経緯を明確にする必要があります。不倫の発覚から別居・転居に至るまでのタイムラインを整理し、不倫が原因で自宅にいられなくなったという因果関係を文書や証拠(LINEのやり取り、録音、診断書など)で裏付けられるように準備します。

3. 離婚協議書・示談書への明記

お金の支払いを約束させる際は、口頭ではなく必ず書面(公正証書が望ましい)に残します。その際、「慰謝料〇〇万円」「引っ越し費用として〇〇万円」と、それぞれの名目を明確に区分して記載することが極めて重要です。 名目を曖昧にしたまま「解決金として一括で〇〇万円」としてしまうと、後から「すべて清算したはずだ」とトラブルになるリスクが生じます。

まとめ:正当な賠償を受け取るために弁護士への相談を

不倫による精神的な苦痛だけでも大きな負担であるにもかかわらず、経済的な負担まで背負わされるのは、あまりにも不条理です。引っ越し代や新生活準備金を離婚慰謝料とは別枠で請求することは、被害を受けた配偶者の正当な権利です。

しかし、相手側が「引っ越し代なんて払う義務はない」と反発してきたり、金額の妥当性で揉めたりするケースは少なくありません。

公的な相談機関や専門窓口では、不倫・浮気問題における数多くの解決実績がございます。慰謝料の増額交渉はもちろんのこと、別居に伴う引っ越し代や財産分与、離婚条件全般について、依頼者様の利益を最大限に守るためのサポートを行っております。経済的な不安を抱えている方も、まずは一度、私たち弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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