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示談書を「郵送(持ち回り)」で調印・交わす際の手順と確認事項

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫慰謝料の示談書を対面せずに郵送(持ち回り)で交わす際、安全に締結する正しい手順と偽造を防ぐための確認事項は何ですか?
A 【郵送で示談書を交わす基本手順】
全く同じ内容の書面を2通作成し、双方がそれぞれ署名・捺印の上で1通ずつ保有するのが基本です。相手に送付して署名・捺印をしてもらい返送を受ける際は、本人確認書類のコピーや印鑑証明書の同封を必ず求め、郵便物の追跡が可能なレターパックプラス等を利用して証拠を残すことが重要です。
【法的効力とリスクを防ぐ弁護士のサポート】
対面しない郵送手続きは心理的負担を減らせる一方、署名の偽造や「脅されて書いた」という後からの主張リスクが潜んでいます。法的に有効な示談書を確実に交わし、将来的な紛争を完全に防ぐためには、示談書の条項作成から郵送の管理まで弁護士に代理人を依頼することが最も安全かつ確実です。

不倫や浮気のトラブルが解決に至った際、最終的な合意内容を形にするのが「示談書(合意書)」です。しかし、当事者同士が直接顔を合わせて取り交わすことが精神的・物理的な理由で難しいケースは少なくありません。

弁護士が代理人に入っていない場合や、当事者間で直接話し合って合意に至った場合などは、郵送(持ち回り)によって示談書に署名・捺印を交わす手法が広く採用されています。

対面しない形での契約締結には、心理的な負担を軽減できるメリットがある一方で、手続きの不備によって「言った・言わない」の新たなトラブルに発展するリスクや、後から署名偽造を疑われるリスクが潜んでいます。

本記事では、不倫・浮気慰謝料の示談書を郵送(持ち回り)で安全かつ法的に有効に交わすための具体的な手順と、絶対に外せない重要確認事項について、夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが詳しく解説します。

示談書を郵送で交わす際の基本原則

示談書を郵送で取り交わす際、最も重要な前提となるのが「全く同じ内容の書面を2通作成し、双方がそれぞれに署名・捺印を行う」という点です。

ビジネス契約などで見られる「1つの契約書に当事者が順に署名・捺印し、最終的に1通の書類をどちらか一方が保管する」という方法をとることも不可能ではありません。しかし、不倫の示談書においては、以下の理由から2通作成してそれぞれが1通ずつ保有する形式を強く推奨します。

  • 一方が書類を持ち逃げしたり、破棄したりするリスクを防ぐため
  • 双方が「自分名義の原本(直筆署名・捺印がある書類)」を手元に持つことで、安心感と法的効力を担保するため
  • 万が一の紛失や裁判時の証拠提出において、オリジナルが手元にある方がスムーズであるため

なお、2通作成した書面は、双方のものが全く一字一句違わない同一の文面である必要があります。パソコンで作成し、両方に同じ内容を印刷したものを使用してください。

郵送(持ち回り)で示談書を締結する具体的な手順

実際に郵送によって示談書を締結する際は、以下のステップに沿って慎重に手続きを進めていきます。

ステップ1:示談内容の最終合意と文面の確定

まずは、電話、メール、メッセージアプリなどのテキストベースで、慰謝料の金額、支払い期日、分割払いの条件、秘密保持義務、接触禁止条項(接近禁止)といった全ての条項について合意を形成します。

合意ができたら、示談書のドラフト(案)を作成し、PDFファイルやテキストなどを送信して、お互いに誤字脱字や認識のズレがないかを最終確認します。この段階で文面の修正が必要な場合は、十分にすり合わせを行ってください。

ステップ2:同一文書を2通印刷し、一通に自分の署名・捺印を行う

文面が完全に確定したら、それを2通印刷します。 作成者(または請求する側)が、まず自分の分の示談書に署名を行い、実印(または認印。ただし後述の理由により実印を推奨)を押印します。

もう1通の示談書については、この時点ではまだ署名・捺印をしないでおくか、あるいは自分の署名だけを先にしておくなど、状況に応じて調整します(※相手に先方の署名欄を空けた状態で送付し、相手に署名してもらうのが一般的です)。

ステップ3:相手への送付と必要書類の同封依頼

作成した示談書を相手に郵送します。この際、単に紙を封筒に入れるだけでなく、後々のトラブルを防ぐためにいくつかの重要な配慮が必要です。

普通郵便で送ると「届いていない」「中身が違った」と言いがかりをつけられるリスクがあるため、必ず配達記録が残り、手渡しで届けられる「レターパックプラス(赤色)」「簡易書留」を利用しましょう。

また、相手に送付する際、あるいは相手から返送してもらう際には、以下の「重要確認事項」で解説する本人確認書類や印鑑証明書の同封をあらかじめ依頼しておきます。

ステップ4:相手からの署名・捺印済み書類の受領と確認

相手が受け取り、署名・捺印と必要書類の同封を行った上で、あなた宛に書類が返送されてきます。

相手から書類が届いたら、以下のポイントを必ず確認してください。

  • 送付した文面と一字一句違わないか(勝手に文言が書き換えられていないか)
  • 署名が直筆であるか(ゴム印やコピーではないか)
  • 押された印影が、同封された印鑑証明書のものと一致しているか
  • 必要な必要書類が全て同封されているか

不備がないことを確認したら、相手の署名・捺印がある示談書をあなたが受領し、これで「双方の手元に、お互いの署名が入った原本が1通ずつある状態」が完成し、契約が有効に成立します。

絶対に外せない3つの重要確認事項

郵送による示談書の締結は、対面しないぶんだけ「本当に本人が書いたのか」「後から『そんな書類は知らない』と言われないか」というリスクが伴います。以下の3点は必ず押さえておきましょう。

1. 印鑑証明書の同封を必ず求める

実印で押印してもらい、さらに「発行から3ヶ月以内の印鑑証明書」の原本を同封してもらうことが非常に重要です。

認印やシャチハタ(浸透印)でも法律上の契約自体は有効ですが、万が一相手が後になって「あれは自分が押したものではない(偽造された)」と主張した場合、それを覆すハードルが非常に高くなります。

実印の押印と印鑑証明書のセット、さらに可能であれば身分証明書(運転免許証のコピーなど)の同封を求めることで、「本人が自由な意思に基づいて署名・捺印した」という強力な証拠を残すことができます。

2. 郵送記録が残る方法を徹底する

前述の通り、郵便事故や「届いていない」という虚偽の主張を防ぐため、送受信の双方向においてレターパックプラスや簡易書留などの追跡可能な方法を使用してください。

追跡番号の控えは、トラブルが完全に解決し、慰謝料の支払いやすべての条件が履行されるまで大切に保管しておきましょう。

3. 支払い期日と連動させる

示談書に「慰謝料〇〇万円を令和〇年〇月〇日までに支払う」という条項を入れている場合、お金の支払いと示談書の郵送・効力発生のタイミングをどう整理するかを決めておく必要があります。

一般的には、以下のような流れにすることが多いです。

  • 示談書を郵送し、相手に署名・捺印・印鑑証明書同封の上で返送してもらう
  • あなたが相手の署名入り示談書を受領し、内容に問題がないことを確認する
  • 確認が取れたら、指定された期日までに相手が慰謝料を指定口座に振り込む
※あるいは、現金の振込を確認したあとに署名済みの示談書を相手に発送するという順序にするケースもあります(どちらの立場・リスクを重視するかによります)。

郵送手続きに不安がある場合は弁護士への相談を

示談書を郵送でやり取りする場合、文面の法的な不備(将来の清算条項の抜けなど)があったり、相手が書類の返送を引き延ばして連絡が取れなくなったりといったトラブルに発展するケースが見られます。

「相手が素直に書類を返送してくるか不安」「法的に完璧な示談書を作りたい」「相手と直接やり取りしたくない」という場合は、弁護士を代理人に立てることを強くおすすめします。

弁護士が間に入ることで、相手との郵送や連絡のやり取りをすべて代行できるため、あなたが精神的なストレスを抱えることなく、確実かつ安全に示談を成立させることが可能です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料の請求から示談書の作成・締結サポートまで、数多くの実績がございます。郵送での示談手続きや文面作成にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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