内容証明・示談書・公正証書・差押え

示談交渉中に不倫相手が「会社を辞めて逃亡」しようとした時の仮差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談交渉中に相手が会社を辞めて連絡を絶とうとしています。財産を隠される前に何か対策はありますか?
A 【仮差押えによる財産保全】示談交渉中に不倫相手が退職や連絡遮断の兆候を見せた場合、裁判所に「仮差押え」を申し立てることで、預貯金や退職金などの資産を凍結し、逃亡や財産隠しを法的に阻止することが可能です。
【弁護士を通じた迅速な対応】仮差押えの認められる要件を満たすためには「被保全権利」や「保全の必要性」の法的疎明が不可欠です。回収不能という最悪の事態を防ぐため、速やかに弁護士へ相談し、差し押さえの手続きを急ぐ必要があります。

不倫・浮気の慰謝料請求において、最も恐ろしい事態の一つが「相手の音信不通(行方不明)」「財産隠しによる回収不能」です。

特に、慰謝料を請求するための内容証明郵便を送ったり、示談交渉を始めたりした途端に、不倫相手がプレッシャーに耐えかねて「会社を即日退職し、連絡先をすべて変えて逃げようとする」ケースは実務上少なくありません。

もし相手が資産を隠したり、退職金を使い切ってしまったりしてからでは、裁判で勝訴判決を得たとしても、肝心の慰謝料を回収できない「絵に描いた餅」になってしまいます。

このような最悪の事態を防ぐための強力な法的手法が「仮差押え(かりさおさえ)」です。本記事では、示談交渉中に不倫相手が逃亡を図ろうとした際、どのように財産を守り、慰謝料を確実に回収すべきかについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. 示談交渉中に起こる「逃亡トラブル」の実態

不倫慰謝料の請求を弁護士名あるいはご自身で行うと、相手方には大きな精神的プレッシャーがかかります。配偶者に不倫が発覚することを極度に恐れるあまり、相手は以下のような「逃亡・隠蔽工作」に走ることがあります。

  • 勤務先に突然退職届を出し、連絡先をブロックして行方をくらます
  • 預金口座にある現金をすべて引き出し、タンス預金にする、あるいは家族名義の口座に移す
  • 所有している自動車や不動産などの財産を第三者に名義変更する・売却して現金化する

このように、相手が「支払う義務があるにもかかわらず、支払いを免れるために財産を隠そうとする動き」を見せた場合、悠長に話し合いを続けている時間はありません。裁判を起こして判決が出るのを待っている間に、相手が「無一文」になってしまう危険性があるからです。


2. 財産逃れを阻止する最終兵器「仮差押え」とは

仮差押えとは、将来的に裁判で勝訴したときの強制執行(差し押え)を確実にするため、裁判所が一時的に相手の財産(預貯金、給与、退職金、不動産など)の処分を禁止する法的措置です。

通常の強制執行は、裁判で勝訴判決を得るか、公正証書を作成していなければ実行できません。しかし、裁判には数ヶ月〜1年以上かかるため、その間に財産を隠されてしまうリスクがあります。そのリスクを回避するために、裁判の判決が出る前(あるいは訴訟提起と同時、さらには示談交渉の段階)に緊急避難的に財産を凍結するのが仮差押え制度です。

仮差押えの最大のメリット

  • 財産の隠匿・散逸を防ぐ: 相手が預金を引き出したり、退職金を受け取って隠したりするのを物理的に阻止できます。
  • 交渉のテーブルにつかせる: 銀行口座や給与、退職金が差し押さえられると、日常生活や転職活動、社会的信用に大きな支障をきたすため、相手が慌てて示談交渉に応じるケースが非常に多いです。

3. 仮差押えが認められるための要件

仮差押えは、相手の財産を一方的に凍結する強力な処分であるため、裁判所に対して「厳格な要件を満たしていること」を証明(法律上は「疎明(そめい)」と言います)しなければなりません。

具体的には、以下の2つの柱が必要となります。

① 被保全権利(ひほぜんけんり)の存在

「自分には相手に対して、確かな慰謝料請求権がある」ということです。 不倫の客観的な証拠(LINEのやり取り、ホテルに出入りする写真、肉体関係を推認させる音声など)が揃っていることが大前提となります。証拠が不十分な段階では、裁判所は仮差押えを認めてくれません。

② 保全の必要性(ほぜんのひつようせい)

「今すぐ仮差押えをしなければ、将来、判決が下りても判決の執行(回収)が不可能になる、または著しい困難を生じるおそれがある」ということです。 「相手が退職手続きを進めている」「財産を処分しようとしている具体的な言動がある」「連絡がつきにくくなっている」といった事情を、客観的な資料とともに裁判所に訴える必要があります。


4. 会社を辞める相手に狙いを定める「退職金・預貯金の仮差押え」

不倫相手が会社を辞めるというタイミングは、実は債権者側(請求者側)にとっても大きなチャンスとなります。なぜなら、会社から支払われる「退職金」は非常にまとまった金額であり、仮差押えの格好の標的になるからです。

退職金の仮差押え

退職金は、労働者にとって重要な生活の糧であるため、全額を差し押さえることは原則としてできません(通常は退職金債権の4分の1まで)。しかし、将来支払われる予定の退職金請求権に対して仮差押えを行うことで、会社から直接相手に退職金が支払われるのをストップさせることができます。相手にとっては人生設計に関わる大問題であるため、早期の解決金支払いや分割合意に向けた話し合いに応じる強い動機付けとなります。

銀行口座の仮差押え

相手の給与振込口座や主要な預貯金口座の支店名が判明している場合、その口座をピンポイントで仮差押えします。口座が凍結されると、日常の買い物や引き出しができなくなるため、相手に与える心理的インパクトは絶大です。


5. 仮差押えを成功させるための実務上の注意点

仮差押えの手続きはスピードが命ですが、同時に専門的な法的手続きを踏む必要があります。ご自身だけで対応しようとすると、以下のハードルに直面します。

相手の勤務先や口座情報の特定が必要

仮差押えの申し立てを行う際には、相手の「勤務先の正確な名称・住所」や「銀行の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別)」を特定して申立書に記載しなければなりません。宛先が曖昧であると、裁判所は発令してくれません。不倫調査の段階で、相手の勤務先や財産情報をどれだけ押さえているかが勝負の分かれ目となります。

裁判所への「保証金」の納付が必要

仮差押えが万が一「不当な申し立て」であった場合に相手が被る損害を担保するため、裁判所に対して「保証金(担保金)」を事前に供託(現金納付)しなければなりません。この保証金は、裁判が終了した後に戻ってきますが、手続きの際には数十万円〜百万円単位のまとまったキャッシュを用意する必要があります(この点も弁護士が裁判所と交渉・調整を行います)。


6. 逃亡の兆候が見えたら、一刻も早く弁護士にご相談を

示談交渉の最中に、不倫相手が「会社を辞める」「連絡を断つ」「引っ越しをする」といった素振りを見せた場合、それは財産隠しや逃亡のシグナルである可能性が極めて高いです。

「もう少し様子を見よう」と先延ばしにしているうちに、相手の口座から預金が引き出され、退職金も持ち逃げされてしまっては、取り返しのつかないことになってしまいます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫相手の行方や勤務先の調査、証拠の補強から、裁判所を通じた「仮差押え」の緊急申し立て、そしてその後の示談交渉・訴訟までを一貫してサポートいたします。

「相手が逃げようとしているかもしれない」「財産を隠されないか不安だ」とお感じの方は、手遅れになる前に、当事務所の弁護士まで今すぐご相談ください。あなたの権利と正当な慰謝料を最後まで守り抜きます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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