内容証明・示談書・公正証書・差押え

示談書を作成せず「口頭やLINEだけで和解」することの決定的な危険性

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談を口頭やLINEだけで済ませてしまった場合、後から追加で慰謝料を請求されたりトラブルになったりする危険性はあるのでしょうか?
A 【法的リスクと危険性】口頭やLINEだけの和解では、後から相手が「脅されて同意させられた」「そんな約束はしていない」と主張を変えた際、法的な証明が極めて困難になります。また、追加請求を法的に禁止する「清算条項」が含まれていないため、何度でも慰謝料を要求されるリスクが残り、非常に不安定な状態となります。
【安全な解決への対策】将来的なトラブルを完全に防ぎ、慰謝料問題の再燃を阻止するためには、法的効力を持つ「示談書(公正証書など)」を必ず作成する必要があります。当事者間の交渉に不安がある場合や、適正な条件で確実に和解を成立させたい場合は、不倫慰謝料問題に精通した弁護士へ速やかに代理交渉を依頼することが最も確実で安全な解決策です。

不倫・浮気の慰謝料問題を解決する際、早く終わらせたい一心から「もう二度と会わないと約束してくれたから」「LINEで示談金を受け取ることで合意したから」と、書面を作らずにそのまま解決としてしまうケースが後を絶ちません。

しかし、これは法律の専門家の視点から見ると、将来的に取り返しのつかない深刻なトラブルを引き起こす引き金になり得ます。

本記事では、口頭やLINEだけで和解することに潜む決定的な危険性と、確実かつ安全にトラブルを終わらせるための示談書作成の重要性について、詳しく解説します。

口頭やLINEだけで和解してしまう主なシチュエーション

当事者同士の話し合いや、配偶者・浮気相手との直接交渉では、感情的になりやすく、その場の勢いで解決を図ろうとしてしまいがちです。

  • 「今すぐ◯十万円振り込んでくれたら、今回は許す」とその場で口約束をしてしまった
  • LINEのトーク画面上で「慰謝料として◯月◯日までに◯万円支払うことで手打ちにしよう」と相手が返信してきたため、それで納得した
  • 「周りに知られたくないから、文書には残さず内密に解決しよう」と相手から提案された

一見すると、これでスムーズに解決したように思えるかもしれません。しかし、法律上、「口頭の合意」は証明が極めて難しく、「LINEのやり取り」も法的な強制力や網羅的な権利放棄の証拠としては不十分である場合がほとんどです。

口頭やLINEの和解に潜む4つの重大な危険性

示談書という正式な書面を残さないまま和解した場合、以下のようなリスクが現実のものとして降りかかってきます。

1. 「言った・言わない」の水掛け論になる(口頭の場合)

口頭による約束は、証拠が一切残りません。後になって相手が「そんな約束はしていない」「高額な金額を脅し取られた」と主張を変えてきた場合、それを覆す客観的な証拠がないため、裁判や再度の交渉で圧倒的に不利になります。人間の記憶は曖昧であり、都合よく書き換わるものでもあるため、口頭の約束は信頼に値しません。

2. LINEの画面は改ざんや部分的な切り取りが可能

LINEのトーク履歴は証拠の一部にはなり得ますが、決定打としては不十分です。相手が「あれはアカウントを乗っ取られて送信されたものだ」「前後の文脈が切り取られている」と主張したとき、LINEの画面だけではその反論を完全に打ち消すことが難しい場合があります。また、アプリの仕様変更や機種変更によって履歴が消えてしまうリスクもあります。

3. 追加請求の罠(清算条項の欠如)

これが最も恐ろしい危険性です。法的効力のある示談書には、通常「本合意に定めるもののほか、甲および乙の間には、いかなる債権債務も存在しないことを確認する」という清算条項(せいさんじょうこう)を盛り込みます。

この条項がない口頭や簡易なLINEのやり取りでは、一度お金を受け取った後であっても、相手が「あのときは精神的に追い詰められていた」「本当はもっと請求したかった」と言い出し、さらなる追加の慰謝料を請求してくる可能性が法的に残ってしまいます。これではいつまで経っても本当の解決にはなりません。

4. 約束通りに支払われない場合の強制執行ができない

相手が「毎月◯万円ずつ支払う」と約束したにもかかわらず、途中で支払いをストップしたとします。このとき、口頭や通常のLINEのやり取りだけでは、裁判を起こして判決を得るための時間と費用を改めてかけなければ、相手の財産(給与や預貯金など)を差し押さえることができません。示談書、あるいは強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくことで初めて、裁判を経ずに即座に差し押さえ手続きが可能になります。

安全かつ確実な解決のために「示談書」が絶対に必要な理由

前述したような数々のリスクを完全に防ぎ、あなたの平穏な日常を取り戻すために不可欠なのが「法的要件を満たした示談書(合意書)」の締結です。

正式な示談書には、最低限以下の事項を網羅し、明確に記載する必要があります。

  • 慰謝料の金額と支払い期限、支払方法の特定(分割払いの場合は遅延損害金の定めも含む)
  • 清算条項の明記(今回の一件に関して、将来にわたって一切の追加請求を行わないことの確認)
  • 接触禁止条項(接近禁止・連絡禁止)(今後、お互いに一切の接触を持たないこと、違反した際の違約金の定め)
  • 守秘義務条項(今回の件や解決内容を第三者に口外しないこと、違反した際のペナルティ)
  • 通知免除・プライバシー配慮の確認

これらの条文は、法律の専門知識がなければ正確に作成することは困難です。インターネット上にある雛形をそのまま流用した場合、ご自身の状況に合致しておらず、かえって穴を作ってしまう原因にもなります。

示談書の作成・チェックは弁護士にお任せください

「すでに相手とLINEで話が進んでいるけれど、これで本当に大丈夫だろうか」 「相手から送られてきた示談書の草案に、こちらが不利なことが書かれていないか心配だ」 「口頭で約束してしまったが、今からでも書面を交わしたい」

このような不安や疑問をお持ちの方は、一人で悩まずに法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

公的な相談機関や専門窓口では、ご依頼者様が余計なストレスを抱えず、一刻も早く平穏な生活を取り戻せるよう、以下のようなサポートを徹底しております。

  • 相手との連絡や交渉をすべて代理で行い、あなた自身が直接連絡を取る精神的負担をゼロにします
  • 法的に完璧で、将来の火種を一切残さない精度の高い示談書を作成いたします
  • 相手が提示してきた示談書の不利な条項を見抜き、修正を求めます
  • 公正証書の作成手続きのサポートや、確実な回収のためのアドバイスを行います

不倫・浮気の慰謝料問題は、最初の初動と「終わり方」が肝心です。後々のトラブルの芽を完全に摘み取り、安心できる未来を手に入れるために、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの味方となり、最も安全で最善の解決へと導きます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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