【公証人手数料の仕組みと弁護士に依頼するメリット】公証人手数料は合意する慰謝料の金額に応じて政令で定められており、数万円から数十万円程度が一般的です。不備のない法的文書を確実に作成し、相手との煩雑なやり取りや条件交渉の負担を軽減するためには、法務の専門家である弁護士への相談・依頼が最も確実です。
不倫・浮気の慰謝料トラブルにおいて、当事者間で「毎月分割で支払う」「いつまでに一括で支払う」といった約束を書面に残すことは非常に重要です。しかし、一般的な私製の示談書だけでは、相手が支払いを滞らせた際にすぐには差し押えなどの強制執行ができません。
そこで強力な法的効力を持つのが、「強制執行認諾文言付き公正証書」です。この公正証書を作成するためには、全国にある「公証役場」を利用する必要があります。
この記事では、公証役場での手続きの流れや必要書類、気になる公証人手数料の仕組みについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
なぜ不倫慰謝料の示談で公正証書が必要なのか?
不倫の示談交渉がまとまった際、紙の示談書にサインをして終わりにするケースが見受けられます。しかし、約束通りに慰謝料が支払われなかった場合、私製の示談書だけでは直ちに相手の預金口座や給与を差し押さえることはできません。差し押えを行うためには、原則として裁判を起こし、勝訴判決を得る必要があります。これには多大な時間と労力がかかります。
一方で、公証役場で作成する公正証書の中に「金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」という文言(強制執行認諾文言)を盛り込んでおくと、裁判を起こさなくても、不払いが発生した瞬間に相手の財産を差し押さえる強制執行の手続きに移ることができます。
相手に対して心理的なプレッシャーを与え、確実な支払いを担保するためにも、分割払いや高額な慰謝料の合意では公正証書の作成を強くおすすめします。
公証役場での公正証書作成の具体的な流れ
公証役場での手続きは、いきなり当日に行って作成できるものではありません。一般的には、以下のような流れで進行します。
- ステップ1:最寄りの公証役場への相談と案文の提出
全国どこの公証役場を利用しても構いませんが、自宅や勤務先の近く、あるいは当事者間で合意しやすい場所の公証役場を選びます。まずは電話やメール、持参により、示談内容をまとめた案文や合意書を公証人に確認してもらいます。 - ステップ2:公証人による内容のチェックと修正
公証人は法律の専門家(元裁判官や検察官など)です。提示された案文が法律に違反していないか、強制執行認諾文言が法的に有効な形式になっているかを厳しくチェックします。修正点があれば、この段階で文言を整えます。 - ステップ3:必要書類の準備
内容が確定したら、当事者双方が必要書類を収集します。一般的には、当事者全員の印鑑登録証明書、実印、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、そして不倫の事実や慰謝料額が確認できる資料などが求められます。 - ステップ4:公証役場での調印と受取
あらかじめ予約した日時に、当事者双方が公証役場に出頭します。公証人が公正証書の読み合わせを行い、内容に間違いがないことを確認した上で、実印を押印し、署名を行います。その場で正本や謄本が交付され、手続きが完了します。
なお、当事者の一方または双方が忙しい場合や、顔を合わせたくない事情がある場合は、代理人を立てることも可能です。当事務所のような弁護士に代理人を依頼すれば、示談交渉から公証役場での手続きまでを一任することができます。
気になる公証人手数料(費用)の仕組み
公正証書の作成には、国が定める手数料令に基づいた「公証人手数料」を支払う必要があります。この手数料は全国一律です。
公証人手数料の金額は、公正証書に記載される目的の価額(今回の場合は慰謝料の総額)によって段階的に決まります。
- 慰謝料総額が100万円までの場合:5,000円
- 慰謝料総額が200万円までの場合:11,000円
- 慰謝料総額が500万円までの場合:17,000円
- 慰謝料総額が1000万円までの場合:23,000円
※上記は目安であり、実際の金額は文面の行数や謄本の交付枚数、その他の事情によって若干加算されることがあります。
また、分割払いの公正証書にする場合、将来支払われる総額をベースに手数料が算定されるのが基本ですが、具体的な計算方法については事前に公証役場で確認するか、法律の専門家に相談するとスムーズです。一般的には数万円程度の現金や手数料を当日に用意していくことになります。
公正証書作成における注意点と弁護士サポートのメリット
公証役場での手続き自体は非常に整然と行われますが、そこに至るまでの「示談条件の交渉」や「法的に不備のない文面作成」には高度な専門知識が必要です。
よくあるトラブルとして、当事者だけで公証役場に行ったものの、公証人から「この文言では強制執行ができない」「慰謝料の免責条項に不備がある」と指摘され、その場で修正を求められてお互いに気まずくなってしまうケースがあります。また、相手が途中で連絡を絶ち、公証役場への同行を拒否してしまうケースも少なくありません。
私たち夕陽ヶ丘法律事務所では、慰謝料請求の示談交渉の段階からサポートを行っております。相手との交渉を代理人としてまとめ上げ、公証役場との事前打合せや文案作成、さらには当日の代理出頭までトータルでサポートすることが可能です。
「確実に相手から慰謝料を回収したい」「相手と顔を合わせずに適法な公正証書を作りたい」とお考えの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利と平穏な日常を守るため、最適な解決策をご提案いたします。