内容証明・示談書・公正証書・差押え

不倫相手と公証役場で「対面したくない」場合の代理人調印手続き

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫慰謝料の示談で公正証書を作りたいのですが、相手と顔を合わせず公証役場に行かずに手続きする方法はありますか?
A 【弁護士による代理人調印の活用】弁護士を代理人として選任すれば、不倫相手と一切対面することなく、ご本人が公証役場に出向かずに公正証書を作成することが可能です。委任状への署名・押印のみで、公証人との打ち合わせや調印手続きのすべてを弁護士が代行します。
【法的な安全性と精神的負担の回避】精神的な苦痛やフラッシュバックの恐怖を完全に回避できるだけでなく、強制執行認諾文言付きの強力な法文書を安全に取得できるため、将来の未払いリスクを防ぎつつ確実な慰謝料回収を実現できます。

不倫・浮気問題の解決において、慰謝料の支払いに関する合意を「公正証書」にして残すことは、将来的な未払いを防ぐ上で極めて有効な手段です。しかし、いざ公正証書を作成する段階になって、「不倫相手と顔を合わせるのすら耐えられない」「同じ空間にいるだけでフラッシュバックが起きる」と悩まれる方は少なくありません。

精神的な苦痛から、相手との接触を絶対に避けたいと考えるのは当然のことです。実は、弁護士を代理人として立てることで、不倫相手と一切対面することなく、安全に公正証書を作成する手続きが可能です。

本記事では、公証役場での対面を回避するための代理人調印手続きの仕組みや具体的な流れ、弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。


なぜ公正証書を作る必要があるのか?

不倫慰謝料の合意を書面化する際、通常の「示談書(私製文書)」だけで済ませてしまうケースが見られます。しかし、示談書だけでは、万が一相手が慰謝料の支払いを滞らせた場合、すぐに給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)を行うことができません

差し押さえを行うためには、裁判を起こして勝訴判決を得るか、初めから「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておく必要があります。

公正証書の圧倒的な強み

  • 裁判をせずに強制執行ができる: 約束が破られた際、裁判を経ることなく、相手の財産を差し押さえる法的強制力を持っています。
  • 心理的なプレッシャーになる: 「支払わなければすぐに財産を差し押さえられる」という強い心理的圧力がかかるため、相手の不払い率を大幅に下げることができます。

このように非常に強力な公正証書ですが、作成するためには原則として当事者双方が公証役場に出頭するか、それぞれが代理人を立てる必要があります。


公正証書作成で相手と対面したくない場合の解決策

「公正証書を作りたいけれど、相手と同じ場所に行くのは絶対に無理だ」という場合、選択肢は主に2つあります。

  1. それぞれが別々に公証役場に出頭する(時間帯をずらす)
  2. 弁護士などの専門家に代理人を依頼し、本人は一切出頭しない

結論から申し上げますと、最も確実で精神的負担がないのは「弁護士に代理人を依頼する方法」です。

別々の時間帯に出頭する方法の落とし穴

公証役場によっては、当事者同士が顔を合わせないよう、午前と午後で時間帯をずらしたり、別室で対応したりする配慮をしてくれる場合があります。

しかし、この方法には以下のようなリスクやデメリットが残ります。

  • 同じ建物内ですれ違う可能性がゼロではない
  • 公証人との事前の打ち合わせや書類のやり取りを自分で直接行う必要がある
  • 相手側がこちらの意図に難色を示した際、直接交渉を迫られるプレッシャーがある

心身の健康を取り戻したい時期に、このようなストレスを抱えるのは得策ではありません。代理人制度を利用すれば、これらの不安要素をすべてクリアできます。


弁護士による代理人調印手続きの具体的な流れ

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご依頼いただいた場合、公正証書作成のための代理人調印手続きは、以下のような流れでスムーズに進められます。

  • STEP 1: 示談内容の合意形成
    まずは弁護士があなた代理人として、不倫相手(または相手の弁護士)との間で慰謝料の金額、支払い方法、分割払いの条件などの交渉を行います。あなた自身が相手と直接連絡を取る必要は一切ありません。
  • STEP 2: 委任状の作成・締結
    示談内容がまとまったら、公正証書を代理で作成するための「委任状」に、あなたが署名・押印します(印鑑登録証明書が必要となります)。
  • STEP 3: 公証役場との原案調整
    担当弁護士が、現地の公証役場と連絡を取り、公正証書の文案(特に強制執行認諾文言の条項など)を綿密に作成・調整します。
  • STEP 4: 代理人による調印手続き
    指定された日に、弁護士があなた(および必要に応じて相手の代理人)の代理として公証役場に出頭し、公正証書への署名・押印を行います。この場にあなたが赴く必要は一切ありません。
  • STEP 5: 正本の受領と解決完了
    作成された公正証書の正本(または謄本)が弁護士の手元に届き、あなたにお渡ししてすべての手続きが完了となります。

代理人調印を弁護士に依頼する大きなメリット

不倫問題の解決を弁護士に一任し、代理人調印を行うことには、単に対面を避けるだけでなく、法的・実務的に多くの大きなメリットがあります。

1. 相手と一切連絡・対面せずに完結する

精神的な負担を最小限に抑えられます。事件の初期段階である内容証明の送付から、示談交渉、そして最後の公正証書作成に至るまで、相手と顔を合わせることはもちろん、直接言葉を交わすことも完全に回避できます。

2. 不備のない法的に完璧な文面になる

インターネット上のテンプレートなどを流用して自力で公正証書の原案を作ろうとすると、法的な不備が生じ、いざという時に強制執行ができないという事態が起こり得ます。法律の専門家である弁護士が作成することで、将来の未払いを確実に防ぐ強固な法的文書が完成します。

3. 公証人との複雑なやり取りをお任せできる

公証役場との専門的なやり取りや必要書類(戸籍謄本や印鑑証明書など)の収集・確認作業も、すべて弁護士が代行します。忙しい日常の中で、役所や公証役場に足を運ぶ手間がかかりません。


夕陽ヶ丘法律事務所からのメッセージ

不倫・浮気トラブルは、精神的に最も深く傷つくデリケートな問題です。解決に向けて一歩を踏み出したいものの、「あの人の顔を二度と見たくない」「思い出すだけでも苦しい」というお気持ちを抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。

公的な相談機関や専門窓口では、ご相談者様の心の平穏を最優先に考え、相手との接触を一切断った状態での解決をサポートしております。公正証書の作成にあたっても、弁護士が完全代理人として公証役場に出向き、あなたの権利をしっかりと守る法的手続きを完遂いたします。

「相手と顔を合わせずに解決したい」「確実に慰謝料を回収するための公正証書を作りたい」とお考えの方は、一人で抱え込まずに、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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