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被告(不倫相手)が提出してくる「答弁書(嘘の反論)」への準備・反論

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が裁判の答弁書で「既婚者と知らなかった」「夫婦関係は破綻していた」と嘘の反論をしてきた場合、どう対抗すればよいですか?
A 【客観的証拠による論破】感情的な反論は避け、LINEのやり取り、ツーショット写真、旅行の領収書などを準備し、既婚者であったことや婚姻関係が継続していた事実を客観的証拠で立証します。
【弁護士による法的主張と準備書面】相手の主張の矛盾点を突く準備書面の作成や、慰謝料請求(相場100万〜300万円)を有利に進めるための法的な反論について、早めに弁護士へ相談・依頼することが不可欠です。

不倫の慰謝料を求めて裁判を起こした際、多くの原告が直面するのが、被告(不倫相手)から提出される答弁書です。そこには、あなたが事実だと思っていたこととは異なる、身勝手な嘘や言い訳が並んでいることが少なくありません。

「既婚者だとは知らなかった」 「すでに夫婦関係は冷え切っており、破綻していた」

このような嘘の反論をそのまま放置してしまうと、裁判官に誤った印象を与え、慰謝料が減額されたり、最悪の場合は請求が棄却されたりするリスクがあります。この記事では、被告が提出してくる嘘の答弁書に対して、原告側がどのように準備し、効果的な反論を行えばよいのか、法律実務の視点から分かりやすく解説します。


1. 裁判の初期段階で被告が提出する「答弁書」とは

訴訟を提起すると、裁判所から被告に対して訴状と呼出状が送達されます。被告はこれに対する最初の反論として、答弁書を裁判所に提出する義務を負います。

多くの被告は、訴状に書かれた請求の趣旨(いくら支払えという要求)に対して「請求の棄却を求めます(お金は払いたくない)」と記載し、その理由として自身の正当性を主張してきます。

答弁書に書かれやすい「よくある2大言い訳」

  • 「既婚者だとは知らなかった(過失なしの主張)」:独身だと偽られていた、指輪をしていなかったなどとして、故意・過失を否定するパターンです。
  • 「すでに夫婦関係は破綻していた(権利侵害の否定)」:別居していた、離婚協議中だったなどと主張し、自身の行為が平穏な夫婦生活を壊したわけではないと正当化するパターンです。

これらは不倫訴訟において被告側が責任逃れのためによく使う常套句ですが、口頭で主張するだけでは法的な効力はありません。被告側は、この主張を裏付けるための証拠を出さなければなりませんが、証拠がない場合は「言い逃れ」にすぎないため、こちらが適切な反論を行えば十分に覆すことができます。


2. 「既婚者と知らなかった」という嘘に対する準備と反論

もっとも頻繁に見られる反論が、「相手が既婚者だとは知らなかった(騙されていた)」という主張です。慰謝料請求が認められるためには、被告が配偶者の存在を知っていたこと(故意)、あるいは知らなかったことに過失があったことが必要条件となるため、被告は必死にこれを免れようとします。

この反論を打ち破るためには、「被告が既婚者であることを知っていたはず、または知るべき状況にあった」ことを示す客観的な証拠を準備します。

効果的な反論のためのチェックリスト

  • SNSやマッチングアプリのプロフィール:アプリで知り合った場合、プロフィール欄に「既婚」や「子供あり」と記載されていた履歴や、配偶者の存在を匂わせる投稿。
  • 自宅への出入りや同居の事実:被告があなたの自宅に頻繁に出入りしていたり、配偶者の私物(子供のオモチャや女性用の化粧品など)を目にしていながら放置していた事実。
  • LINEやメールのやり取り:「今日は妻(夫)が早く帰るから連絡できない」「家族にバレないようにしてね」といった、既婚者であることを前提とした会話のスクリーンショット。
  • 共通の知人の証言:周囲の友人や同僚が「あの人は既婚者だとみんな知っていた」と証言している場合、その旨をまとめた陳述書。

これらの証拠を準備書面(裁判官や相手方に提出する反論の書面)に添付し、「これだけの状況証拠があれば、知らなかったはずがない」と論理的に組み立てて反論します。


3. 「夫婦関係はすでに破綻していた」という嘘に対する準備と反論

もう一つの定番の言い訳が、「私と付き合う前から、すでに夫婦関係は破綻していた」というものです。裁判実務上、不倫関係が始まる時点ですでに修復不可能なレベルで夫婦関係が破綻していた場合は、新たな精神的苦痛を与えたとは評価されず、慰謝料請求が認められないケースがあります。被告はこの例外規定を悪用しようとします。

しかし、裁判所が「夫婦破綻」を認めるハードルは非常に高いのが実情です。単に「会話が少なかった」「セックスレスだった」という程度では破綻とは認められません。

夫婦破綻の主張を崩すためのポイント

  • 同居の継続と家庭生活の実態:不倫期間中も、夫婦が同じ家で暮らし、一緒に食事をしたり、子供の学校行事に参加したりしていた事実を証明します。
  • 家族旅行やイベントの記録:不倫期間中に、夫婦や家族で旅行に行ったり、記念日を祝ったりしていた写真やスケジュール表、レシートなど。
  • 夫婦間の日常的な連絡:夫婦間で「今日の夕飯は何にする?」「子供をよろしく」といった、円満な家庭であれば当然交わされる日常的なLINEのやり取り。

被告や配偶者が「うちは冷え切っていた」と主張しても、上記のような客観的な家庭生活の証拠を提示すれば、裁判官は「破綻していたとは認められない」と判断します。


4. 感情的にならず、準備書面で淡々と論破する重要性

訴訟の中で被告の嘘の答弁書を読むと、原告としては激しい怒りや悔しさを覚えるのは当然です。しかし、法的な闘いにおいて、感情的な言葉や罵詈雑言をぶつけることは一切のプラスになりません。

裁判官が見ているのは、どちらの感情が大きいかではなく、どちらの主張が客観的な証拠と法律上の理屈に裏付けられているかです。

裁判で勝訴するための実務アプローチ

  • 相手の主張の矛盾を突く:被告が「付き合い始めたのは最近だ」と言いながら、過去の古い写真からもっと前から親密だったことが判明した場合などは、その時系列の矛盾を鋭く指摘します。
  • 主張と証拠を紐付ける:書面を提出する際は、必ず「甲〇号証(証拠書類の番号)」を引用し、裏付けのある事実だけを淡々と主張します。
  • 弁護士を代理人とするメリット:相手の嘘の答弁書に対して、法律的かつ冷静な反論書面を作成・提出するためには高度な専門知識が必要です。弁護士が代理人となることで、精神的な負担を軽減しながら、法的に最も有利な形での訴訟進行が可能になります。

まとめ:嘘の答弁書に怯えず、確実な証拠で勝利を目指そう

被告が提出してくる答弁書の嘘や身勝手な言い訳は、裁判を有利に進めようとするための防御反応にすぎません。相手がどれほど巧妙な嘘をついたとしても、動かぬ証拠と適切な法的反論の前には通用しません。

一人で相手の嘘に悩み、精神的にすり減ってしまう前に、まずは不倫・慰謝料請求の問題に精通した弁護士にご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、被告の不誠実な反論を打ち破り、適正な慰謝料の獲得に向けて全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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