内容証明・示談書・公正証書・差押え

裁判にかかった「印紙代・切手代」も判決で相手へ負担させる手続き

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫慰謝料の裁判で勝訴しましたが、支払った印紙代や切手代などの裁判費用は自動的に戻ってきますか?相手に負担させるにはどうすればよいですか?
A 【結論と必要手続き】判決で「訴訟費用は被告の負担とする」と命じられても、自動的にお金が返ってくるわけではありません。裁判終了後には、具体的な金額を確定させるための「訴訟費用額確定処分」の申し立てを裁判所に行う必要があります。
【弁護士による回収サポート】この追加手続きを行わないと、印紙代や切手代などの実費を自ら負担したままになってしまいます。確実にお金を回収し、相手への請求手続きをスムーズに進めるためにも、不倫トラブルや訴訟実務に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

不倫や浮気の慰謝料を求めて裁判を起こした場合、裁判所に納める収入印紙代や、相手や裁判所とのやり取りに使う切手代(郵便料)など、多額の初期費用が発生します。多くの方は「勝訴すればこれらのお金は全額戻ってくる」と考えがちですが、実は判決が言い渡されただけでは、手元にお金は戻ってきません

裁判で認められた訴訟費用を取り戻すためには、法律に基づいた「訴訟費用額確定処分」という追加の法的手続きを行う必要があります。この手続きを知らないまま放置してしまうと、本来回収できるはずの費用を自己負担したままになってしまいます。

本記事では、裁判実費の基本的な仕組みから、具体的な申し立て手続きの流れ、そして確実にお金を回収するための実務的なポイントまで、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. 裁判の費用はどちらが負担する?「訴訟費用」の基本原則

裁判を起こす際には、様々な実費がかかります。これらは総称して「訴訟費用」と呼ばれますが、具体的には以下のようなものが含まれます。

  • 申立手数料(収入印紙代):請求する慰謝料の金額に応じて変動します。
  • 郵便切手代:裁判所から相手方への書類送付などに使用されます。
  • 証人日当・旅費:証人を尋問した場合に発生する費用です。
  • 登記事項証明書などの取得費:証拠集めに必要な公的書類の取得費用(※一部例外を除き、基本的には当事者が自ら負担する「自己負担原則」が適用されることが多いです)。

日本の民事訴訟法では、「訴訟費用は敗訴した当事者の負担とする」という原則(敗訴者負担の原則)が採用されています。そのため、原告が請求の全額または大部分で勝訴した場合、裁判所は判決の中で「訴訟費用は被告の負担とする」という主文を言い渡します。

しかし、この判決文に書かれているのはあくまで「どちらが負担すべきか」という抽象的なルールであり、「被告は原告に〇〇円を支払いなさい」という具体的な金額までは判決書に記載されません。これが、別途手続きが必要となる理由です。


2. 判決後になぜ「訴訟費用額確定処分」の申し立てが必要なのか?

勝訴判決を得た後、裁判所に対して「訴訟費用額確定処分(そしょうひようがくかくていしょぶん)」の申し立てを行う必要があります。

この申し立てを行う最大の目的は、裁判所に関与してもらい、実際にいくらの実費がかかったのかを正確に計算・精査し、相手が支払うべき「具体的な金額」を確定させることです。

裁判所は、当事者から提出された計算書や領収書などの証拠を基に審査を行い、「訴訟費用額確定処分決定」という特別な決定を出します。この決定が相手に送達され、法的な効力を持つことで初めて、相手に対して具体的な金額の支払いを強制することができるようになります。


3. 訴訟費用額確定処分の具体的な申し立て手順

訴訟費用額確定処分の申し立ては、ご自身で行うことも可能ですが、正確な書類作成と証拠の整理が必要です。一般的な流れは以下の通りです。

手続きの流れ

  1. 判決の確定を待つ:相手が控訴期間(判決書が届いてから2週間)内に控訴せず、判決が確定するのを待ちます。
  2. 「訴訟費用額確定処分申立書」の作成:裁判所に提出するための申し立て書を作成します。
  3. 計算書と証拠書類の添付:実際に支出した印紙代や切手代の明細を記した「計算書」を作成し、領収書や裁判所からの通知などの疎明資料(証拠)を添付します。
  4. 裁判所への提出:第一審を担当した裁判所(地方裁判所または簡易裁判所)の係に申し立て書類を提出します。
  5. 裁判所による審査と決定:裁判所が相手方に意見を求める機会を与えた上で、金額を計算し「確定処分決定」を出します。
  6. 決定書の送達と確定:決定書が双方に届き、相手からの不服申し立て期間が過ぎると、金額が完全に確定します。

ここで注意しなければならないのは、「領収書」の保管です。裁判の最中に切手代の余りや不足、追加の予納金などが発生するため、支出の都度、領収書や切手帳の控え、裁判所のレシートなどを必ず保管しておく必要があります。これらを紛失していると、認められない費用が出てくるおそれがあります。


4. 相手が支払わない場合の「強制執行(差押え)」

訴訟費用額確定処分によって具体的な金額が記載された決定書(正本)が手に入り、それが相手に送達されて確定しても、相手が自主的に支払ってくるとは限りません。

もし相手が支払いに応じない場合は、確定した決定書を利用して、相手の財産(給与、預貯金口座、不動産など)に対する強制執行(差押え)手続きを進めることになります。

慰謝料本体の回収とあわせて、この訴訟費用も同じ差し押さえ手続きの中で同時に回収することが可能です。弁護士に依頼している場合は、財産調査から差押えの申し立てまで一貫して代理で行うことができるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。


5. 弁護士費用は相手に請求できるのか?よくある誤解

裁判の話題になると、「弁護士費用も相手に全額請求できるのではないか」という質問をよく受けます。

日本の裁判実務においては、特段の事情がない限り、「弁護士費用は原則として各当事者が自分で負担する(自己負担)」というルール(いわゆる敗訴者負担の例外)が採用されています。

ただし、不倫・浮気の慰謝料請求訴訟の場合、裁判所は「不法行為と弁護士費用との間に相当因果関係がある」と認め、認められた慰謝料額の「10%程度」の弁護士費用を、損害賠償の一部として相手に負担させる傾向があります(例:慰謝料が100万円認められた場合、弁護士費用として別途10万円程度が相手の負担として追加されることがあります)。

しかし、これはあくまで「慰謝料請求における損害賠償の一部」として認められるものであり、私たちが最初にテーマとして挙げた「印紙代・切手代などの訴訟実費」とは法律上の性質が異なります。印紙代・切手代は、前述の通り全額(または勝訴割合に応じた金額)が訴訟費用として回収の対象になります。


6. 不倫慰謝料の回収を確実に行うために弁護士がサポートできること

不倫・浮気の慰謝料問題は、精神的なストレスが大きいだけでなく、裁判手続き、そしてその後の実費回収や強制執行に至るまで、極めて専門的な知識と煩雑な事務作業が伴います。

「判決で勝ったものの、実費の回収方法が分からない」「相手が連絡を無視して支払いを拒んでいる」「平日に裁判所や銀行に行く時間が取れない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

公的な相談機関や専門窓口では、慰謝料請求の示談交渉から訴訟代理、そして勝訴後の訴訟費用額確定処分や差押えによる強制回収まで、依頼者様の利益を最大化するためにトータルでサポートいたします。泣き寝入りすることなく、正当な権利と負担すべき費用をしっかりと回収するために、どうぞお気軽にお問い合わせください。

📂 「内容証明・示談書・公正証書・差押え」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP