内容証明・示談書・公正証書・差押え

示談金不払いの不倫相手から裁判・差押えにより満額回収した完全モデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が示談金を期日になっても支払わない場合、強制的に満額回収するにはどうすればよいですか?
A 【法的解決の手順】示談金が支払われない場合、まずは執行受諾文言付きの公正証書や、裁判上の判決といった「債務名義」を取得する必要があります。これらがない通常の示談書や口頭での約束のみである場合は、支払請求の訴訟を提起して裁判上の判決等を得る必要があります。債務名義を取得した後は、相手の給与や預貯金口座、不動産などの財産を特定し、裁判所を通じて強制執行(差押え)を行うことで、未払い金を実効的に満額回収することが可能です。
【弁護士活用のメリット】相手の勤務先や口座などの財産調査は個人では困難を極めるため、弁護士会照会や弁護士の職務上請求等を活用して迅速に行うことが成功の鍵となります。差し押さえの手続きまで一貫して代理人として対応してもらうことで、精神的な負担を大幅に軽減しつつ、確実な回収を実現できます。

不倫の慰謝料請求において、当事者間で「示談書」を交わしたにもかかわらず、相手が約束の期日を過ぎても支払いをしないというトラブルは後を絶ちません。

「最初は分割で払うと言っていたのに連絡が取れなくなった」 「仕事がない、お金がないと言い訳をして支払いを免れようとしている」

このような状況に直面すると、泣き寝入りするしかないのではないかと不安になる方も多いでしょう。しかし、法律上の正しいステップを踏むことで、不倫相手から示談金を強制的に回収することは十分に可能です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が実際に手がけた解決事例をベースに、示談金の不払いに対して裁判や差押えを駆使し、満額回収を成し遂げた完全モデルについて詳しく解説します。

示談金が支払われないときに最初に確認すべきこと

不倫相手から約束通りの入金がない場合、感情的に連絡を重ねるだけでは事態が膠着してしまうことが少なくありません。まずは、手元にある示談書の法的効力を確認することが最優先となります。

  • 示談書が「公正証書」として作成されているか
  • 単なる私文書(当事者間でサインした書面)にとどまっていないか
  • 相手の連絡先、勤務先、銀行口座などの最新情報を把握しているか

特に重要なのが、執行受諾文言が記載された公正証書の有無です。公正証書があれば、裁判を起こすことなく、直ちに相手の財産に対する差押えの手続きへ移行することができます。一方、通常の示談書や口頭での約束のみである場合は、原則として裁判を起こして勝訴判決を得るか、裁判所での調停・和解を経る必要があります。

裁判・支払督促を活用した「債務名義」の取得

公正証書がない状態で相手が支払いに応じない場合、法的な強制力を生み出すための「債務名義(さいむめいぎ)」を取得しなければなりません。債務名義とは、公的に債権の存在と範囲を証明するものであり、強制執行を行うためのパスポートのようなものです。

主な債務名義の取得方法は以下の通りです。

  • 訴訟提起(裁判):慰謝料請求の正当性を裁判所で争い、勝訴判決を得る方法です。相手が不出頭であれば、こちらの主張が全面的に認められる可能性が高まります。
  • 支払督促:裁判所の書記官から相手に対して金銭の支払いを命じてもらう手続きです。相手から異議申し立てがなければ、スムーズに仮執行宣言付支払督促を得ることができます。
  • 裁判上の和解・調停:裁判の途中で双方が合意に至り、調停調書や和解調書に記載された内容も強い法的効力を持ちます。
  • 公正証書(執行証書):公証役場で作成し、強制執行認諾文言を盛り込んだものです。

債務名義を取得する過程では、相手にプレッシャーを与えることができ、裁判外の段階で任意の支払いに応じてくるケースも多々あります。

給与差押えによる実効的な満額回収モデル

債務名義を取得したにもかかわらず、相手が依然として支払いを拒む場合は、いよいよ強制執行(差押え)の実行です。特に効果的なのが、不倫相手の勤務先を特定して行う「給与差押え」です。

給与の差押えには、以下のような圧倒的なメリットがあります。

  • 継続的な回収:毎月の給与や賞与から直接差し引かれるため、確実に回収が進みます。
  • 社会的プレッシャー:裁判所からの差押命令が勤務先に送達されるため、相手が会社に隠し通せなくなり、勤務先からの信用を守るために自ら一括で残額を支払ってくるケースが非常に多いです。
  • 財産の確実性:預貯金口座と異なり、会社員であれば毎月安定して給与が発生するため、回収の確率がきわめて高い手法といえます。

実際の解決モデルでは、弁護士が裁判手続きを通じて相手の勤務先を割り出し、給与差押えの手続きを申し立てたところ、会社に知られることを恐れた相手本人が、わずか数日以内に弁護士事務所の口座へ未払い分の全額を一括振込し、見事に満額回収を達成しました。

財産開示手続および第三者からの情報提供の活用

「相手の勤務先や銀行口座が分からない」という場合でも、諦める必要はありません。近年の法改正により、強制執行の実効性を高めるための強力な制度が整備されています。

  • 財産開示手続:裁判所が債務者(不倫相手)を呼び出し、保有している財産について陳述させる手続きです。正当な理由なく拒否した場合には刑事罰の対象となります。
  • 第三者からの情報提供手続:金融機関に対して預貯金口座の情報を照会したり、市区町村や年金事務所、あるいは勤務先(給与情報)に対して財産に関する情報の提供を命じてもらうよう裁判所に申し立てることができます。

これらの法的手続きを駆使することで、行方が分からない相手や財産を隠そうとする相手であっても、ターゲットを絞り込んで差押えを行うことが可能になります。

示談金の不払いは弁護士にご相談ください

不倫相手との間で交わした示談金の未払いや、連絡の不通は、個人の力だけで解決しようとすると多大な精神的ストレスを伴います。「裁判のやり方が分からない」「勤務先をどうやって調べればいいか分からない」という方は、男女トラブルや強制執行の実務に精通した弁護士へご相談ください。

弁護士が代理人として介入することで、相手に対して法的なプレッシャーを直接与え、内容証明の送付から裁判手続き、さらには給与や預貯金の差押えに至るまで、すべてのプロセスをワンストップで代行いたします。

示談金の不払いに悩んでいる方は、泣き寝入りする前に、まずは法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利を守り、一日も早い満額回収に向けて全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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