内容証明・示談書・公正証書・差押え

裁判所手続きで「被害者側のプライバシー(現住所等)」を秘匿する

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の裁判で加害者に自宅の住所や電話番号を知られたくないのですが、プライバシーを秘匿する方法はありますか?
A 【秘匿申し立てによる住所等の非公開】不倫の慰謝料請求訴訟では、民事訴訟法等の規定に基づき、報復やつきまといの恐れなど正当な理由が認められる場合に、加害者側に現住所や電話番号を知られないための「秘匿申し立て」を行うことができます。これにより、訴訟書類におけるプライバシー情報の記載を伏せることが可能です。
【弁護士代理による完全なプライバシー防衛】弁護士を代理人に立てることで、裁判所からの書類送付や連絡の窓口がすべて弁護士事務所宛てになり、相手に自宅の住所を知られるリスクを完全にシャットアウトできます。精神的な負担や嫌がらせの不安を大幅に軽減しながら、安全に法的手続きを進めるために弁護士への依頼が最も有効な手段となります。

不倫や浮気の慰謝料を請求するため、いざ裁判を起こそうと考えたとき、多くの方が不安に感じるのが「自分の現住所や電話番号などのプライバシーが、加害者に知られてしまうのではないか」という点です。

相手と直接顔を合わせたくない、自宅に嫌がらせをされるのではないかという恐怖から、裁判を起こすことを躊躇してしまう方も少なくありません。

しかし、日本の法制度には、正当な権利行使を行う被害者のプライバシーを守るための仕組みが用意されています。ここでは、裁判所手続きにおいて被害者側の現住所などのプライバシーを秘匿する方法について、法律の専門家の視点から詳しく解説します。

なぜ裁判で現住所が問題になるのか

民事訴訟を起こす際、原告(訴える側)は、裁判所に提出する「訴状」の中に、自分の氏名や住所を正確に記載しなければなりません。これは、被告(訴えられた側)がどのような相手から訴えられたのかを把握し、適切に防御権を行使できるようにするために必要な法的な要件とされています。

通常、裁判所から被告に対して訴状や期日呼出状などの書類が送達(郵送などによる交付)されます。この際、被告側にも原告の氏名や住所が記載された書類の副本が渡るのが原則です。

しかし、不倫・浮気の慰謝料請求においては、相手が逆上して自宅に押しかけてきたり、さらなる精神的苦痛を与えるための嫌がらせを行ったりするリスクがゼロではありません。特に、配偶者の浮気相手に対して請求を行う場合、感情的なもつれから激しいトラブルに発展するケースも多く見られます。

こうした危険から身を守るため、法律上認められているのが「住所等の秘匿制度」です。

住所等の秘匿に関する法的な仕組み

民事訴訟法(および人事訴訟法などの関連法令)では、裁判の当事者や関係者のプライバシーや安全を保護するため、一定の要件を満たす場合に住所や氏名などの情報を非公開にする仕組みが設けられています。

具体的には、訴訟記録の閲覧制限や、書類上の記載に関する秘匿の申し立てを行うことができます。

秘匿申し立てが認められるための要件

単に「なんとなく知られたくない」「プライバシーだからいやだ」という理由だけでは、裁判所は秘匿を認めません。被告の防御権とのバランスを考慮する必要があるためです。

一般的に、以下のような事情が客観的に認められる場合に、秘匿の必要性が肯定されやすくなります。

  • 加害者側からのつきまとい、脅迫、暴力(DV)などの被害を受けてきた過去がある、またはその現実的なおそれがある
  • 自宅に押しかけられるなどの実害が発生しており、さらなる被害が懸念される
  • 精神的な恐怖心から、住所を知られることで裁判を起こすこと自体が著しく困難になる状況にある

裁判所に対しては、これらの事情を裏付ける証拠(警察への相談履歴、これまでのメッセージのやり取り、医師の診断書など)を添えて、秘匿決定の申し立てを行います。

弁護士を代理人とする最大のメリット

裁判手続きにおけるプライバシー保護において、最も確実かつ効果的な方法は、私たち弁護士を代理人として選任することです。

弁護士が代理人になることで、以下のような圧倒的なメリットが生じます。

  1. 訴状等の書類上の住所が「弁護士の事務所所在地」になる
  2. 裁判所からの連絡や相手方からの書面もすべて弁護士事務所宛てに届く
  3. 加害者側と直接連絡を取り合う必要が一切なくなる

裁判所に提出する訴状の原告住所欄には、依頼人ご自身の自宅住所ではなく、代理人である弁護士事務所の住所を記載することが認められています。これにより、訴訟書類が被告に渡ったとしても、そこに自宅の住所が記載されることはありません。

また、相手方(または相手方の代理人弁護士)から送られてくる書面や、裁判所からの通知もすべて当事務所に届くため、相手に自宅を知られる機会を完全に断つことができます。

内容証明郵便の段階からのプライバシー管理

裁判を起こす前の段階、すなわち内容証明郵便を相手に送付する際にも、プライバシーを守るための工夫が重要です。

内容証明郵便を発送する際、差出人として自宅の住所や本名をそのまま記載すると、相手に自宅を知られてしまいます。

この段階においても、弁護士名義で内容証明郵便を発送することで、差出人住所は「弁護士法人の所在地」、差出人は「担当弁護士」となります。これにより、示談交渉の初期段階からご自身のプライバシーを完全にガードすることが可能です。

仮に、相手が「差出人は誰だ」と不審に思ったとしても、法律事務所の名称と連絡先が記載されているため、怪文書として無視されるリスクを防ぎつつ、正規の法律手続きとしての重みを持って請求を行うことができます。

示談書・公正証書作成時の注意点

裁判を起こさず、裁判外の示談交渉によって解決する場合や、裁判上の和解、公正証書を作成する際にも、住所の取り扱いには注意が必要です。

示談書や公正証書には、当事者の特定のために氏名や住所を記載することが一般的です。しかし、どうしても自宅住所を知られたくないという強い希望がある場合、弁護士が代理人として契約書に署名押印する、あるいは合意書の中で住所の開示範囲を限定するなどの特約を設けることで、プライバシーを守りながら安全に解決を図る方法を模索します。

公正証書を公証役場で作成する際の手続きについても、法律の専門家である弁護士がサポートすることで、安全性を確保した進め方が可能です。

まとめ:プライバシーを守りながら正当な慰謝料請求を行うために

不倫・浮気の慰謝料請求は、傷ついた心を癒やし、法的責任を追及するための正当な権利です。しかし、その過程で自身のプライバシーが脅かされたり、新たな恐怖やストレスにさらされたりすることは絶対に避けなければなりません。

裁判所手続きにおける住所の秘匿申し立てや、弁護士を代理人とした徹底した情報管理を活用すれば、ご自身の安全とプライバシーを守りながら、相手に対して厳正に責任を追及することができます。

「相手に自宅を知られたくない」「これ以上恐怖を感じたくない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、私たち法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの平穏な日常と権利を守るため、万全の体制でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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