属性・シチュエーション別解決

婚活パーティー・結婚相談所で出会った相手との不倫・独身偽装被害

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚活パーティーや結婚相談所で出会った相手が既婚者だった場合、通常の不倫慰謝料に加えて高額請求や貞操権侵害の賠償金は請求できますか?
A 【法的根拠と請求の仕組み】独身と偽って肉体関係を持たせた行為は、不貞行為にとどまらず「貞操権の侵害」に該当します。婚姻を前提とした詐欺的な行為として精神的苦痛への損害賠償を合算でき、通常の慰謝料相場を超える高額請求が法的に可能です。
【解決に向けたポイント】独身を信じ込ませていた証拠の確保や、相手への法的責任追及には弁護士のサポートが不可欠です。泣き寝入りせず、早期に専門家へ相談して正当な慰謝料を獲得しましょう。

婚活市場に潜む「独身偽装」という悪質な罠

真面目に結婚相手を探そうと、婚活パーティーや結婚相談所を利用する人は年々増加しています。しかし、その純粋な結婚願望につけ込み、既婚者である身分を隠して近づく悪質な人物が後を絶ちません。

「仕事が忙しい」「休日は連絡がつきにくい」といった怪しい兆候がありながらも、結婚を前提に真剣交際を信じ込まされてしまう被害者が続出しています。このようなケースでは、単なる不倫問題にとどまらず、人生設計を大きく狂わされたことに対する重大な法的責任を相手に追及することができます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、婚活での独身偽装に悩む方からの相談が数多く寄せられています。泣き寝入りせず、法的手段を用いて正当な慰謝料を獲得するためのポイントを詳しく解説します。

独身偽装と通常の不倫は何が違うのか

一般的な不倫・浮気問題と、婚活を起点とした独身偽装トラブルでは、法律上の構成や請求できる慰謝料の性質に大きな違いがあります。

  • 通常の不倫: 既婚者であることを知る、または知ることができた状態で不貞関係を持った場合、配偶者に対する不法行為(平穏な婚姻生活を侵害したこと)が問題となります。
  • 独身偽装の不倫: 被害者は「相手が独身である」と誤信させられており、婚姻関係を継続する利益の侵害ではなく、結婚する意思や能力がないにもかかわらず騙して肉体関係を持たされたという側面が強くなります。

この違いにより、独身偽装の被害者は、不貞行為に基づく慰謝料請求だけでなく、個人の尊厳や自己決定権をふみにじられたことに対する貞操権侵害(せいそうけんしんがい)の慰謝料を合わせて請求できる権利を持ちます。

貞操権侵害とは?高額請求が認められる法的人格権

貞操権とは、誰とどのような関係を持つかを自らの意思で決定する権利を指します。裁判実務においても、結婚する意思がないにもかかわらず「結婚する」と嘘をついて肉体関係を結ぶ行為は、この貞操権を不当に侵害する違法な行為(不法行為)であると明確に認められています。

独身偽装を行った相手に対して高額な慰謝料請求が認められやすい主な理由は以下の通りです。

  • 欺瞞性の高さ: 結婚相談所やマッチングアプリなどのプロフィールで独身を装うことは、相手を信用させるための計画的な偽装工作とみなされやすい点。
  • 被害の深刻さ: 出産適齢期の女性の場合、独身偽装によって結婚や出産の機会を著しく奪われるなど、人生の重大な選択肢を狭められた精神的苦痛が極めて大きい点。
  • 悪質性の評価: 単なる魔が差した関係ではなく、最初から騙す意図があったと推認される場合、社会的非難性が高く、慰謝料額が引き上げられる傾向にあります。

結婚相談所・婚活アプリで使える決定的な証拠の集め方

独身偽装の被害から慰謝料請求を成功させるためには、相手が「独身であると偽っていたこと」および「肉体関係が存在したこと」を客観的に証明する証拠が不可欠です。

口頭での約束や「独身だと言っていた」という記憶だけでは、相手が「既婚者であることは最初に伝えた」「相手が勝手に勘違いしていた」と嘘の主張を展開した際に、法的な立証が難しくなります。以下の証拠を可能な限り集めておきましょう。

  • プロフィールやメッセージの記録: 婚活サイトや相談所のプロフィール画面のスクリーンショット、メッセージアプリ(LINEなど)での「独身である旨の発言」「結婚を前提とした会話」が残るトーク履歴。
  • イベントの記録: 婚活パーティーのパンフレット、参加証、結婚相談所の契約書やカウンセラーとのやり取りの記録。
  • 交際の証拠: 二人で撮影した写真、デートの領収書、宿泊を伴う旅行の予約確認メールなど。
  • 相手の身元情報: 名刺、勤務先情報、車両のナンバー、本名や現住所を特定できるメモや郵便物。

特に、結婚相談所の会員データやプロフィールは、運営会社に対する事実確認や裁判所の文書送付嘱託などを通じて強力な証拠として活用できる場合があります。自己判断で証拠を消去したりせず、スマートフォン画面のスクショ保存などを確実に行ってください。

慰謝料の合算請求と現実的な解決へのステップ

婚活での独身偽装被害に遭った場合、請求できる金銭的賠償は慰謝料だけに留まりません。状況に応じて損害賠償の範囲を広げることができます。

  • 貞操権侵害慰謝料および不貞慰謝料: 精神的苦痛に対する慰謝料(数百万円規模の請求が認められるケースもあります)。
  • 婚活関連費用の請求: 相手と出会うために支払った結婚相談所の入会金、月会費、成婚料などの実費損害。
  • その他の実費: 相手の嘘を暴くためにやむを得ず発生した調査費用や、精神疾患を発症した場合の通院費など。

実際の解決プロセスとしては、まず相手の身元を法的に特定し、弁護士名義で内容証明郵便を送付して慰謝料の支払いを求めます。相手が任意での交渉に応じない場合や、減額を過度に主張してくる場合は、民事訴訟(裁判)を提起して法的な白黒をつけることになります。

相手の配偶者(本妻・本夫)から「そちらも不倫相手だ」として逆に慰謝料を請求されるという予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクもゼロではありません。しかし、自身が「完全な被害者(独身と信じ込まされていた)」であることを法的に立証できれば、配偶者からの請求を退ける、あるいは逆に独身偽装を行った相手に全額を求償(肩代わり請求)する道筋を描くことができます。

・専門窓口へのご相談

婚活パーティーや結婚相談所での独身偽装被害は、精神的なショックが大きいだけでなく、周囲に相談しにくいデリケートな問題です。「騙された自分が悪いのではないか」と自責の念に駆られてしまう方も少なくありません。

しかし、悪質な嘘をついてあなたの尊厳を踏みにじったのは相手であり、法的な責任を負うべきは明確に相手側です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブルや不倫・浮気問題、慰謝料請求を手がけてきた経験豊富な弁護士が、依頼者様のプライバシーを厳守しつつ、精神的な負担を最小限に抑えながら迅速にサポートいたします。

「相手の正体が正確に分からない」「結婚相談所を介したトラブルでどう動けばいいか分からない」といった段階でも構いません。泣き寝入りする前に、まずは当事務所の初回相談をご活用いただき、あなたの権利を守るための第一歩を踏み出してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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