属性・シチュエーション別解決

不倫相手が「妊娠・人工妊娠中絶」した場合の配偶者側の慰謝料請求

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者の不倫相手が妊娠・人工妊娠中絶した場合、慰謝料相場や請求額はどう変わりますか?
A 【慰謝料相場と増額の法的根拠】不倫相手の妊娠や人工妊娠中絶が絡む事案は、夫婦の婚姻関係を決定的に破壊する最重度の精神的苦痛を伴うため、一般的な相場(50万円から150万円程度)を大きく上回る300万円から500万円前後の最高水準の慰謝料請求が認められるケースがあります。
【弁護士による確実な解決へのアプローチ】妊娠・中絶の事実を立証するための客観的な証拠収集が不可欠です。感情的な対立を防ぎ、適正な高額慰謝料を確実に獲得し、将来のトラブルを完全に遮断する示談書を締結するためには、不倫問題に精通した弁護士への早期相談が最も効果的です。

配偶者の不倫だけでも大きなショックを受けるものですが、それが「不倫相手の妊娠」や「人工妊娠中絶」という重大な事態に発展した場合、精神的な苦痛の大きさは計り知れません。

「夫(妻)と不倫相手の間で子どもができた、あるいは中絶したという事実を知り、頭が真っ白になった」 「このまま泣き寝入りしたくないが、妊娠や中絶が絡むと慰謝料の金額はどう変わるのか」

このような複雑かつデリケートな問題に直面されている方へ向けて、法律の専門的な観点から解決への道筋を分かりやすく解説します。

不倫相手の妊娠・中絶が慰謝料額に与える影響

不倫(不貞行為)に対する慰謝料は、不倫によって夫婦の共同生活の平穏が害されたこと(精神的苦痛)に対する損害賠償です。

通常の不倫慰謝料の相場は50万円から150万円程度ですが、不倫相手の妊娠や人工妊娠中絶が絡む事案では、慰謝料額が跳ね上がる傾向にあります。 その理由は以下の通りです。

  • 婚姻関係への破壊力の大きさ: 子どもの存在や妊娠という事実の発覚は、単なる肉体関係以上に夫婦間の信頼を完全に崩壊させます。離婚に至る確率も非常に高くなります。
  • 精神的負担の深刻さ: 配偶者が自分の知らないところで他の女性を妊娠させ、その解決のために動いていた、あるいは子どもを失う(中絶する)という事実は、被害配偶者にとって耐え難い屈辱と苦痛を与えます。

裁判例においても、妊娠や出産、中絶といった事情は、慰謝料を増額させる強力な要素として考慮されます。そのため、当事務所でも300万円から500万円という最高水準の請求・和解を目指すケースが少なくありません。

請求できる慰謝料の相場と高額化する理由

妊娠・中絶を伴う不倫問題では、具体的にどの程度の金額が請求できるのでしょうか。状況ごとの目安と、なぜ金額が高額になるのかを掘り下げます。

状況別の慰謝料の目安

  • 不倫関係のみ(妊娠なし): 50万〜150万円程度
  • 不倫による妊娠が発覚(継続・出産せず): 150万〜300万円程度
  • 不倫による妊娠・人工妊娠中絶に至った場合: 200万〜500万円程度
  • 妊娠・中絶を機に離婚に至った場合: さらに高額化する可能性あり

なぜ最高水準の請求が可能になるのか

法律上、不貞行為の相手方(不倫相手)と配偶者は、共同して被害配偶者に精神的損害を与えた「共同不法行為者」となります。

中絶という事実がある場合、それは「単なる性的関係の継続」を超えて、生命の誕生と消滅に関わる重大なトラブルへと発展しているため、加害者の反社会的性や悪質性が高く評価されます。したがって、裁判所も高額な慰謝料の支払いを命じる傾向にあるのです。

中絶費用や慰謝料をめぐる複雑な法的責任

妊娠・中絶が絡むトラブルでは、配偶者と不倫相手の間、そしてあなたと配偶者・不倫相手の間で、金銭のやり取りや責任の所在が非常に複雑になります。

不倫相手の中絶費用は誰が負担すべきか

法律上、妊娠させた責任(損害賠償責任)は、配偶者と不倫相手の双方にあります。一般的には、中絶手術の費用や関連する医療費は、男女双方が折半するか、あるいは男性側(配偶者)が支払うことが多く見られます。

しかし、被害配偶者にとって重大な問題は、「家庭の共有財産(夫婦の貯金など)から中絶費用が支出されていないか」という点です。

もし夫が不倫相手の中絶費用を家計から勝手に支払っていた場合、それは被害配偶者の財産を不当に減少させたことになり、二重の精神的苦痛を受けることになります。この点も、慰謝料請求の交渉において重要な主張材料となります。

配偶者と不倫相手、どちらに請求すべきか

慰謝料は、配偶者と不倫相手の双方、あるいはどちらか一方に対して請求することが可能です。

  • 不倫相手に対してのみ請求する: 離婚はしない選択をした場合や、不倫相手にすべての責任を集中させたい場合に有効です。
  • 双方(配偶者と不倫相手)に請求する: 離婚を決意しており、社会的・経済的な制裁を徹底的に与えたい場合に選ばれます。

ただし、法律上の「損害の填補(てんぽ)」という原則があるため、例えば総額300万円の慰謝料が認められた場合、不倫相手から300万円全額を受け取った後に、さらに夫から同額を受け取ることはできません(二重取りの禁止)。誰からどの名目で回収するのかは、戦略的な判断が求められます。

泣き寝入りしないために今すぐ集めるべき証拠

妊娠・中絶という決定的な事実がある場合でも、それを法的に立証できなければ、相手にしらばっくられてしまうおそれがあります。以下の証拠を可能な限り収集・保全してください。

  • 妊娠や中絶に関するメッセージ履歴: LINEやメールのやり取りで、妊娠の事実、中絶手術の日程、費用に関する相談などが残っているスクリーンショット。
  • 医療費の領収書や明細: 産婦人科の領収書、中絶手術の同意書(配偶者や相手の署名があるものなど)、カードの利用明細。
  • 肉体関係を示す証拠: ホテルの領収書、GPSの移動履歴、写真、音声データなど、不貞行為そのものを裏付ける証拠。
  • 日記やメモ: 配偶者や不倫相手から告げられた事実や、自身の精神的苦痛の度合いを時系列で詳細に記録したもの。

ご自身でスマートフォンなどを勝手に詮索して証拠を集める行為は、プライバシー侵害や証拠の隠滅リスクを伴うため注意が必要です。確実かつ安全に証拠を確保するためには、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が選ばれる理由

不倫相手の妊娠・中絶が絡む事案は、感情的な対立が非常に激しくなりやすく、当事者同士の話し合いでは解決がほぼ不可能です。また、精神的にも極度のストレスを伴います。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの複雑な男女トラブル・慰謝料請求事件を解決に導いてまいりました。

  • 最高水準の請求実績: 悪質な事案における高額慰謝料の獲得や、妥協のない交渉力でお客様の権利を守ります。
  • 精神的な負担の軽減: 代理人として相手方とのすべての窓口となり、お客様が直接連絡を取る必要をなくします。
  • 秘密厳守と迅速な対応: デリケートなプライバシーを徹底的に守り、最短距離での問題解決をサポートします。

「夫(妻)と不倫相手の間に子どもができた、中絶したと知って眠れない」「適正な慰謝料を確実に受け取りたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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