属性・シチュエーション別解決

配偶者が「不倫相手との間に借りた借金」を抱えて離婚する際の財産分与と注意点

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者が不倫相手のために作った借金や生活費の肩代わりは、離婚時の財産分与で半分支払わなければならないのでしょうか?
A 【結論と財産分与のルール】不倫相手への貢ぎ物や遊興費、不倫関係を維持するために作られた借金は「夫婦共同の生活のため」とは認められないため、原則として財産分与の対象外(共有負債にはならない)となります。配偶者個人の借金として処理すべきであり、相手の借金を分担する必要はありません。
【離婚時の注意点と弁護士相談のメリット】ただし、借金の使途や名義が曖昧な場合、相手側から生活費の借入であると主張されてトラブルに発展するリスクがあります。泣き寝入りして不利な財産分与に応じないためにも、弁護士に依頼して借金の使途を徹底的に調査・立証し、ご自身の財産を確実に守るための法的な交渉を進めることが極めて有効です。

配偶者の度重なる不倫が発覚し、いざ離婚という段階になって「相手が不倫関係のために作った多額の借金が発覚した」というご相談をいただくケースが後を絶ちません。

「この借金も二人で分けないといけないのだろうか」「私の財産から返済に回されるのは納得がいかない」と、不安や怒りを感じられるのは当然のことです。

結論から申し上げますと、不倫相手との間に作った借金は、原則として財産分与の対象外となります。しかし、名義や借入の経緯によっては、法的な主張を行わなければ思わぬ不利益を被るリスクも潜んでいます。

本記事では、不倫相手との間に作った借金が財産分与に与える影響や、離婚時にご自身を守るための具体的な法的手続きについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 不倫相手との間の借金は財産分与の対象外になる理由

離婚時の財産分与では、婚姻期間中に夫婦で築き上げたプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金やローン)も分与の対象となります。しかし、すべての借金が対象になるわけではありません。

夫婦の共有財産(負債)となる借金の条件

財産分与の対象となる負債は、原則として「夫婦共同の生活を送るために必要不可欠だった借金」に限られます。具体的には以下のようなものが該当します。

  • 婚姻期間中に購入したマイホームの住宅ローン
  • 家族で使うための自動車ローン
  • 生活費や医療費を補うための借入
  • 子供の教育費のための借入

不倫のための借金が除外される理由

これに対して、配偶者が不倫相手に高価なプレゼントを買うため、不倫旅行の費用を工面するため、あるいは不倫相手と会うための生活費を援助するために作った借金は、夫婦の共同生活とは全く無関係な個人的支出です。

法律上、このような浪費や身勝手な目的で作られた借金は「個人的な負債(特有負債)」とみなされ、離婚時の財産分与において相殺や分担の対象から除外されるべきものとされています。

したがって、配偶者が「俺(私)には不倫相手との間に作った借金があるから、貯金は半分ずつにできない」などと主張してきたとしても、その主張に法的な正当性はありません。


2. 実務上発生しやすいトラブルと「共有負債」とみなされる危険性

原則としては財産分与の対象外となる不倫関連の借金ですが、実務の現場では、配偶者側の巧妙な言い逃れや証拠の不足によって、トラブルに発展するケースが多く見られます。

生活費の名目に偽装されているケース

配偶者が借金の理由を「生活費が足りなかった」「会社のつきあいだ」などと偽っている場合です。

もし借入の名義が配偶者単独であっても、その実態が不倫相手への資金援助であった場合、客観的な証拠がなければ「夫婦の生活費のための借金である」と裁判所に誤認されてしまうおそれがあります。

夫婦の共有名義や連帯保証になっているケース

最も危険なのが、借金の契約において、あなたが配偶者の「連帯保証人」になっていたり、夫婦の共有財産を担保に入れたりしているケースです。

たとえ借金の使途が不倫相手への貢ぎ物であったとしても、契約上の責任をあなたが負っている場合、債権者(貸金業者など)からは、あなたに対して直接返済の請求が来ることになります。

離婚時に財産分与の清算を行うだけでなく、外部の債権者との関係でも法的責任を免れるための慎重なアプローチが求められます。


3. 離婚時に損をしないための4つの防衛策

配偶者の不倫と借金問題に直面したとき、ご自身の財産と平穏な生活を守るために、以下の4つの対策を実践することが重要です。

  1. 借金の使途(資金使途)を徹底的に調査・特定する
    通帳の履歴、クレジットカードの明細、ATMの利用控えなどを確認し、その借金がいつ、どこで、何のために使われたものかを明らかにします。不倫相手への送金記録や高額な買い物のレシートなどは強力な証拠になります。
  2. 財産分与の対象から除外するよう明確に主張する
    協議離婚の話し合いや調停・裁判の場において、その借金が不倫のための浪費であることを主張し、夫婦の共有財産計算から完全に除外させます。
  3. 連帯保証人や債務を引き受けない
    離婚の際、配偶者から「この借金も半分返してほしい」「私の保証人になってくれ」と頼まれても、安易に応じたり署名したりしてはいけません。
  4. 不倫の慰謝料請求とセットで交渉する
    配偶者の身勝手な借金によって家計が圧迫されたり、精神的苦痛を受けたりした事実は、離婚慰謝料の金額を算定する上での重要な要素(悪質性)となります。配偶者および不倫相手に対する慰謝料請求と併せて、総合的に解決を図るのが効果的です。

4. 弁護士に相談・依頼するメリット

不倫問題と借金が絡み合う離婚交渉は、当事者間だけで進めようとすると感情的になりやすく、配偶者の嘘やごまかしに丸め込まれてしまう危険性があります。

弁護士にご相談・ご依頼いただくことで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 正確な財産調査と証拠収集のアドバイス:何が共有財産で、何が除外すべき特有負債であるかを法的観点から切り分けます。
  • 配偶者や不倫相手との交渉の代行:弁護士が代理人となることで、あなた自身が相手と直接連絡を取る精神的負担から解放されます。
  • 慰謝料請求と財産分与のトータルサポート:配偶者の不倫に対する正当な慰謝料を獲得しつつ、不当な借金分担を確実に拒絶する有利な離婚協議書・示談書の作成が可能です。

まとめ

配偶者が不倫相手との間に作った借金は、夫婦の共通の負債ではなく、あくまでその個人が責任を負うべき性質のものです。

「相手が借金を抱えているから財産を分けられない」「自分にも返済義務があるかもしれない」と一人で悩む必要はありません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・離婚トラブルを解決に導いてきた実績豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。不当な借金を背負わされず、安心して新しい一歩を踏み出すために、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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