属性・シチュエーション別解決

不倫相手が「被害配偶者に対して直接暴言・煽り」を行ってきた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から直接メッセージで暴言を吐かれたり煽られたりした場合、慰謝料を増額請求できますか?
A 【法的意味と増額の根拠】不倫相手から被害配偶者に対して直接行われる暴言や煽り行為は、不貞行為そのものとは別個の精神的苦痛を与える不法行為を構成します。裁判実務においても、その悪質な対応は慰謝料の金額を大幅に引き上げる強力な増額事由として評価され、通常の相場(100万〜300万円)に上乗せして請求することが可能です。
【証拠確保と弁護士介入のメリット】暴言や煽りを受けた際は、メッセージのスクリーンショット保存や通話の録音など客観的な証拠を確実に確保することが不可欠です。感情的な反論を避け、弁護士を通じて法的責任を厳格に追及することで、相手の言い逃れを防ぎ、精神的苦痛に見合った高額な慰謝料の獲得や有利な条件での示談成立を確実に実現できます。

不倫相手からの暴言・煽りがもたらす法的意味と慰謝料への影響

不倫・浮気問題において、配偶者の裏切りだけでも精神的なショックは計り知れません。しかし、それにとどまらず、不倫相手(第三者)自身から直接連絡があり、暴言を吐かれたり、逆上して煽るようなメッセージを送られてきたりするケースが後を絶ちません。

このような相手からの攻撃的な言動は、単なる感情的な言い争いとして片付けられるものではなく、法律上は新たな精神的苦痛を与える不法行為と評価されます。裁判実務においても、不貞行為の慰謝料に加えて、その後の悪質な対応に対する賠償責任が上乗せされるため、慰謝料の増額事由として強く機能します。

本記事では、不倫相手から直接暴言や煽りを受けた際に、被害配偶者がどのように法的証拠を固め、どのように慰謝料請求を有利に進めるべきか、弁護士の視点から詳しく解説します。

裁判で認められやすい「悪質な暴言・煽り」の具体例

不倫相手からのすべての連絡が直ちに慰謝料増額の対象になるわけではありません。しかし、以下のような言動が含まれている場合、裁判所や相手方代理人との交渉において極めて有利な「加重要素」として認められやすくなります。

  • 優位な立場を誇示する発言:「奥さん(旦那さん)より私の方が愛されている」「早く離婚してくれないと困る」など、被害配偶者を精神的に追い詰めるマインドコントロール的な発言。
  • 侮辱・人格否定:容姿や年齢、能力を嘲笑するような言葉や、家庭内での役割を否定する侮辱的なメッセージ。
  • 挑発・逆ギレ行為:「証拠があるなら裁判でも何でもすればいい」「慰謝料なんて払わないから勝手にどうぞ」といった、反省の色が一切見られない挑発的な態度。
  • 執拗な連絡(ストーカー的行為):着信拒否をしているにもかかわらず、番号を変えたりSNSのアカウントを変えたりして執拗に連絡を入れ、精神的に追い込む行為。

これらの言動は、不貞関係の清算どころか、被害者に対して二次被害、三次被害を与えていると評価され、慰謝料の相場を数十万円から数百万円単位で引き上げる決定打となり得ます。

暴言・煽りを受けた際に被害配偶者が取るべき実務的対応

感情的になってその場で言い返したり、同じように暴言を投げ返したりすることは、後々の法的紛争において不利に働くリスクがあります。冷静さを保ち、以下のステップで確実に対処することが重要です。

  1. すべての連絡内容を客観的証拠として保全する
    LINEやメールの画面は、日時や送信元が明確にわかるようにスクリーンショットを撮影し、クラウド上に保存します。通話による暴言の場合は、可能な限り通話録音アプリやボイスレコーダーで音声を残してください。
  2. 感情的な返信を一切控える
    相手の挑発に乗って罵詈雑言を返してしまうと、「お互い様だった」「どちらが被害者かわからない」と主張され、減額の口実を与えてしまいます。連絡は必要最小限にし、できる限り自身の言葉でのやり取りを断ち切ります。
  3. 弁護士を代理人として立てて直接交渉を禁止する
    被害配偶者本人が直接やり取りを続けることは、精神的負担が大きすぎます。弁護士に依頼することで、弁護士名義の通知書を送り、今後の連絡はすべて弁護士窓口を通すよう要求します。これにより、相手からの直接的な暴言・煽りを完全にシャットアウトできます。

慰謝料請求における「増額」の仕組みと立証のポイント

慰謝料の金額は、婚姻期間、別居・離婚の有無、子どもの有無、そして不貞の期間や回数などの基本要素をベースに算出されます。これに加え、不倫発覚後の「情状(加害者の態度)」が金額を大きく左右します。

不倫相手が反省せず、むしろ被害配偶者に対して暴言や煽りを行った場合、それは「故意または過失による著しい精神的苦痛の加重」として法的に評価されます。

裁判や示談交渉においてこの増額を確実に認めさせるためには、「いつ、どのような手段で、どのような暴言を吐かれたか」を客観的なタイムラインと証拠をもって立証する必要があります。「言った・言わない」の水掛け論を防ぐためにも、メッセージのログや録音データ、そして被害を受けた当時の日記や心療内科の受診記録などが強力な武器となります。

弁護士に依頼するメリット:二次被害を防ぎ、最大額の賠償を実現する

不倫相手からの暴言や煽りに耐えながら、ご自身一人で慰謝料請求を進めることは、精神的・時間的に極めて大きな負担を伴います。中には、相手の横柄な態度に気圧されて、本来得られるはずの正当な慰謝料を諦めてしまう方も少なくありません。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不貞行為そのものの責任追及はもちろんのこと、発覚後の不誠実な対応や直接的な嫌がらせ・暴言に対する慰謝料の増額請求について数多くの実績を有しております。

弁護士が代理人に就任した瞬間から、不倫相手からあなたへ直接連絡を入れることは法律上制限されます。精神的な平穏を取り戻すとともに、相手の悪質な言動を法的な客観的証拠に基づき厳しく追及し、あなたの受けた精神的苦痛に見合う最高水準の慰謝料獲得を強力にサポートいたします。

不倫相手からの暴言や煽りに悩まされている方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利と尊厳を守るため、私たちが全力で法的サポートを提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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