属性・シチュエーション別解決

不倫相手が「過去にも別の既婚者と不倫していた」常習性の裁判立証

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が過去にも別の既婚者と不倫していた場合、裁判で常習性を立証して慰謝料を増額させるにはどのような証拠が必要ですか?
A 【常習性の立証と慰謝料増額のポイント】過去の示談書や誓約書、裁判記録、過去の不倫を認める自白の音声やメッセージなどを客観的な証拠として提出し、「反省が見られず悪質性が高い」と主張することで、通常の相場を超える高額な慰謝料認容を引き出すことが可能です。
【弁護士による立証サポートと交渉のメリット】口頭の主張だけでは裁判官を納得させることは難しいため、専門的視点から過去のトラブルを示す客観的証拠を収集・精査し、法的構成を行って最大限の慰謝料増額を勝ち取るために弁護士への相談・依頼が不可欠です。

不倫の慰謝料請求を行う際、相手が過去にも同様のトラブルを起こしている「常習性」が判明するケースがあります。初めての不倫ではなく、過去に何度も既婚者と関係を持ち、トラブルになってきた人物であれば、その悪質性は極めて高いと言わざるを得ません。

裁判において、この「不倫の常習性」をどのように立証し、慰謝料の増額につなげるべきかについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

不倫の「常習性」が慰謝料額に与える影響

裁判官が慰謝料の金額を算定する際、夫婦の婚姻期間、別居や離婚に至ったか否かだけでなく、不倫に至った経緯や加害者の態度、悪質性といった情状を総合的に考慮します。

一度きりの過ちであれば「魔が差した」として一定の酌量の余地が見出されることもありますが、過去に何度も既婚者ばかりを狙って不倫を繰り返している場合や、過去に配偶者から慰謝料を請求された前科がある場合は話が別です。

反省の色がなく、法律や倫理観を著しく軽視しているとみなされるため、裁判所は通常の相場を超える高額な慰謝料の支払いを命じる傾向にあります。

裁判で「常習性」を立証するための具体的な証拠

「相手は過去にも不倫していた」と口頭で主張するだけでは、裁判官を納得させることはできません。裁判で常習性を認定してもらうためには、客観的な証拠を提示する必要があります。

  • 過去の示談書や合意書:以前の不倫相手から慰謝料を支払わせた際にとりかわした示談書や、誓約書の控えは最強の証拠となります。
  • 過去の裁判記録や調停記録:過去に同様の不貞行為で被告として裁判を起こされた際の判決文や訴状などは、裁判所の公文書として高い証明力を持ちます。
  • SNSのやり取りや過去のメッセージ:「前も他の既婚者と付き合ってバレて大変だった」といった、本人が過去の不倫を認めている過去のチャット履歴やメール。
  • 共通の知人や元交際相手の陳述書:過去の悪質な交際実態を知る第三者からの詳細な証言(陳述書)。

これらの証拠を組み合わせることで、「単なる偶然の過ちではなく、反復継続して不貞行為を行う常習犯である」という事実を裁判官に強く印象付けることができます。

過去の示談書を入手・活用する際の注意点

もし相手が過去に別の既婚者とトラブルになり、示談書を交わしていたという情報を掴んだ場合、それをどのように手に入れ、活用するかが重要になります。

しかし、プライバシーの問題や個人情報の観点から、他人が結んだ過去の示談書を法的な手続きなしに勝手に入手することは困難です。このような場合、弁護士会照会(23条照会)や、訴訟手続における文書提出命令などの法的なアプローチを活用して、客観的な記録を収集することが必要となります。

また、過去の示談書において「今後再び同様の行為を行った場合のペナルティ(違約金条項など)」が定められていた場合、今回の請求においてその条項を援用できるかどうかも、法的に精査すべき重要なポイントとなります。

常習性を理由に慰謝料増額を勝ち取るためのポイント

裁判において単に「常習性がある」と主張するだけでは不十分です。以下の構成で論理的に主張・立証を展開することが求められます。

  1. 規範意識の欠如の指摘:過去に法的・金銭的な制裁を受けていながら、何ら反省の色を見せず、再び同様の不法行為に及んだ点に焦点を当てます。
  2. 被害の深刻さと悪質性の強調:被害を受けた配偶者側の精神的苦痛が、一般的な不倫ケースと比較して格段に大きいことを訴えます。
  3. 将来の再発防止の必要性:反省が見られない人物に対しては、高額な金銭的負担を科すことでしか再発を防げないことを裁判所に認識させます。

実際の裁判例では、常習性が認められた事案において、通常の相場を大きく上回る数百万円規模の慰謝料が認容されるケースも存在します。

まとめ:不倫の常習性にお悩みなら弁護士にご相談を

不倫相手に前科や常習性がある場合、それは被害者側にとって強力な武器となります。しかし、その事実を裁判で立証し、実際に高額な慰謝料を獲得するためには、専門的な法知識と高度な証拠収集能力が不可欠です。

相手の過去の素行やトラブルの気配を感じたら、ご自身だけで抱え込まず、不倫・浮気問題の解決実績が豊富な法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。依頼者の受けた精神的苦痛に見合った正当な賠償が実現できるよう、全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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