属性・シチュエーション別解決

不倫相手が「示談後に再度同じアプリで別の既婚者を探していた」時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手と示談した後にまたマッチングアプリで既婚者を探して再犯した場合、高額な違約金の請求や新たな慰謝料請求はできますか?
A 【誓約違反による違約金請求と新たな慰謝料請求】前回の示談書に接触禁止条項と違反時の違約金が定められていれば、アプリの利用は明確な誓約違反となり高額な違約金の請求や強制執行が可能です。また、実際に新たな相手と不貞行為に及んでいた場合は別件として新たな慰謝料請求も起こせます。
【弁護士による証拠保全と法的措置のメリット】再犯に対する法的追及を確実に成功させるため、まずはアプリの利用画面やプロフィールなどの証拠を直ちに保全する必要があります。個人での対応には限界があるため、示談書や証拠を持って不倫問題に強い弁護士に相談し、法的根拠に基づいた違約金回収や追加の慰謝料請求を依頼することをおすすめします。

一度は弁護士を通じて、あるいはご自身で話し合い、慰謝料を支払わせることで「不倫問題に決着がついた」と安心された方も多いのではないでしょうか。しかし、その後になって不倫相手が再びマッチングアプリを利用し、別の既婚者を探していたという事実を知らされたとき、裏切られた怒りと共に、どう対処すべきか途方に暮れてしまう方は少なくありません。

過去の示談が台無しになったように感じられるかもしれませんが、適正な法的手続きを踏むことで、相手に対して再び、そしてより重い法的責任を追及することが可能です。本記事では、示談後に不倫相手が再犯に走った場合の法的対処法や、誓約違反の追及方法について詳しく解説します。

示談後に不倫相手が再犯したときに確認すべきポイント

示談が成立した後に相手が再び不倫やその予備行為に走った場合、最初に行うべきなのは「過去に取り交わした示談書の内容を確認すること」です。

1. 示談書(合意書)の条項チェック

通常の不倫示談書には、以下のような条項が盛り込まれています。

  • 接触禁止条項: 今後一切、直接・間接を問わず連絡を取ってはならない。
  • 接近禁止条項: 互いに近づいてはならない。
  • ペナルティ条項(違約金): これらの義務に違反した場合、1回につき〇〇万円の違約金を直ちに支払う。

もし、前回の示談書に上記の違約金条項や接触禁止条項が明確に記載されているのであれば、今回のアプリ利用行為は明確な「誓約違反(債務不履行)」に該当します。

2. 証拠の保全が最優先

相手が「アプリを見ていただけ」「既婚者とは知らなかった」「メッセージを送っただけで会ってはいない」と言い逃れをする可能性が非常に高いため、客観的な証拠の確保が不可欠です。

  • アプリ上のプロフィール画面、アカウント情報のスクリーンショット(日時が分かるもの)
  • マッチング履歴やメッセージのやり取りの画面録画・スクリーンショット
  • もし実際に会っている、あるいは肉体関係に発展している場合は、その写真や位置情報などの証拠

証拠がない状態で問い詰めると、アカウントを削除されて証拠隠滅を図られる恐れがあるため、弁護士に相談する前に、まずは確実に画面を保存しておきましょう夕陽ヶ丘法律事務所でも、証拠の保全方法について随時アドバイスを行っております。

誓約違反に基づく高額違約金の請求手順

示談書に違約金が定められている場合、その金額は30万円から場合によっては数百万に設定されていることもあります。この違約金を回収するためのステップを見ていきましょう。

内容証明郵便による違約金請求通知の送付

まずは、代理人弁護士を通じて相手に対し、示談書の違反(誓約違反)を指摘し、定められた違約金の支払いを求める内容証明郵便を送付します。

前回の示談の際に「二度とこのようなことをしない」と誓ったにもかかわらず再犯に及んだ事実、そして約束を破ったことに対する強い法的プレッシャーを与えることで、任意の支払いを促します。

公正証書または裁判所を通じた強制執行

前回の示談書が「強制執行認諾文言付き公正証書」として作成されていた場合、裁判を起こして勝訴判決を得るという手間を省き、いきなり相手の給与や預貯金、財産に対する「強制執行(差し押さえ)」の申し立てを行うことができます。

公正証書にしていない場合でも、違約金請求訴訟を提起し、裁判所から支払い命令を出してもらうことで回収への道筋をつけます。悪質な再犯者に対しては、法的手段を躊躇なく実行する姿勢を示すことが極めて効果的です。

新たな不貞行為に発展している場合の追加慰謝料請求

もし、単にアプリで既婚者を探していただけでなく、実際に別のターゲットと肉体関係を持つなどの不貞行為に及んでいた場合は、状況がさらに深刻になります。

別件として新たな慰謝料請求が可能

法律上、前回の示談で解決した「過去の不倫」と、今回発覚した「新しい相手との不倫」は、全く別の不法行為として扱われます。

したがって、前回の示談の効力に阻まれることなく、今回の新たな不貞行為に対して「追加の慰謝料請求」を行うことが可能です。再犯であるという事実は、精神的苦痛の大きさを裏付ける要素となるため、慰謝料の金額算定においてプラスアルファの要素として主張できる場合もあります。

精神的負担を軽減し、確実に解決するために

一度は和解した相手から裏切られ、再び同じような問題に向き合わなければならない精神的ストレスは計り知れません。「また同じことで悩まされている」「相手の顔を見るのも嫌だ」というお気持ちはもっともです。

このような状況でご自身だけで相手と直接連絡を取り、違約金の支払いを交渉しようとすると、相手が逆ギレしたり、連絡を無視したりして、かえってトラブルが長引く原因になります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気トラブル、そして示談後の再犯に関する解決実績を有しております。依頼者様に代わって弁護士が前面に立ち、法的根拠に基づいた毅然とした対応を行うことで、相手との接触を完全に断ち切り、正当な違約金および慰謝料の回収をサポートいたします。

示談後の再犯や誓約違反でお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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