属性・シチュエーション別解決

加害者が「自己破産申請」を提示してきた時の非免責主張完全ガード

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「自己破産するから慰謝料は払わない」と言われました。本当に1円ももらえなくなってしまうのでしょうか?
A 【自己破産しても慰謝料の支払義務が消えないケースがあります】不倫の慰謝料は、破産法第253条第1項第2号に定める「故意または重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」や「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当する場合、非免責債権となり支払義務は免除されません。相手が破産を主張しても自動的に帳消しになるわけではないため、あきらめる必要はありません。
【裁判所や破産管財人への非免責主張と弁護士による法的手続きが不可欠です】慰謝料を非免責債権として認めさせ、将来にわたって回収を図るためには、裁判所や破産管財人に対して「悪意」や「不法行為の悪質性」を的確に主張・立証する必要があります。加害者の口頭での脅しや破産手続きの申し立てに屈せず、確実な債権回収と完全ガードを実現するために、不倫慰謝料の回収や破産手続きに精通した弁護士へ早急に相談することをおすすめします。

不倫・浮気の慰謝料を請求された加害者が、支払いを免れるために「もうお金がないから自己破産する」「破産すれば1円も払わなくてよくなる」と居直るケースが後を絶ちません。突然このような切り札を出されると、被害者側としては「本当に一銭も回収できないのではないか」と大きな不安を覚えることでしょう。

しかし、結論から申し上げますと、加害者が自己破産の手続きを開始したからといって、すべての借金や支払義務が自動的に消え去るわけではありません。法律には、被害者の権利を守るための強力な例外規定が存在します。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、加害者が自己破産を盾に慰謝料の支払いを逃れようとした際の法的ガード戦略について、実務的な視点から分かりやすく解説します。

自己破産と慰謝料の基本的な関係

自己破産とは、多額の借金などを抱えて経済的に破綻した人が、裁判所を通じて借金の返済義務を免除(免責)してもらう法的な手続きです。

基本的にはクレジットカードの借金や消費者金融からの借入などは破産によって免責されますが、他人に与えた損害に対する賠償金のすべてが帳消しになるわけではありません。破産法では、社会正義の観点や被害者保護の観点から、「免責されない債権(非免責債権)」を明確に定めています。

不倫や浮気によって生じた慰謝料請求権が、この非免責債権に該当するかどうかが、回収できるかどうかの大きな分かれ道となります。

「悪意の不法行為」による非免責債権の主張

破産法第253条第1項第2号では、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないと規定されています。

この法律における「悪意」とは、単なる民法上の「故意(わざと)」よりも重い意味を持ちます。具体的には、「被害者に害を加える意思(害意)」や「ひどい損害を与えてやろうという積極的な意図」があったと評価されるケースを指します。

不倫・浮気における「悪意」の判断基準

裁判所や破産管財人は、不倫・浮気における慰謝料請求権が非免責債権に該当するかどうかを、以下のような事情を総合的に考慮して判断します。

  • 婚姻関係が破綻することや、配偶者や子供に精神的苦痛を与えることを認識しながら、あえて長期間にわたって不倫関係を継続していたか
  • 配偶者がいることを知りながら、執拗に略奪するような言動や行動をとっていたか
  • 発覚後も反省の色が見えず、嫌がらせや脅迫行為などに及んでいたか

単なる魔が差した一時の過ちであった場合、「悪意」のハードルは高くなる傾向がありますが、悪質なシチュエーションが揃っている場合、非免責債権として認められる可能性が十分に高まります。

自己破産をちらつかせる加害者の心理と手口

多くのケースにおいて、加害者が口にする「自己破産する」という言葉は、一種の脅しや交渉術であることがあります。

  • 慰謝料の減額に応じさせるためのプレッシャーとして使っている
  • 裁判を起こされるのを防ぐために、あらかじめ「払えない」と諦めさせようとしている
  • 実際に借金はあるものの、破産手続きですべて解決できると勘違いしている

実際に弁護士が介入して調査や交渉を行うと、破産手続きを行う費用すら捻出できない状態であったり、親族からの援助を受けて一括または分割で支払う資力があることが判明するケースも少なくありません。加害者の言葉を鵜呑みにせず、冷静に対応することが極めて重要です。

加害者が自己破産申請をした場合の具体的なガード戦略

万が一、加害者が実際に裁判所に対して破産申し立てを行った場合、被害者としてどのようなアクションを起こすべきか、具体的なガード戦略を順に見ていきましょう。

1. 破産管財人への速やかな事情説明と債権者申立て

自己破産の手続きが開始されると、裁判所から「破産管財人(多くは弁護士が選任されます)」が選ばれます。

破産管財人に対して、加害者からどのような不法行為を受けたのか、慰謝料債権が存在する旨を正式に届け出ます。その際、単に「不倫されたので慰謝料を請求している」と主張するだけでなく、加害者の行為がいかに悪質であったかを客観的な証拠(LINEのやり取り、探偵の調査報告書、陳述書など)とともに提示することが不可欠です。

2. 訴訟提起や判決・和解調書の確保

破産手続きの中で非免責を主張する際、慰謝料の金額や損害賠償請求権が法的根拠に基づいていることが明確であるほど有利になります。

もし可能であれば、破産手続きの申し立て前、あるいは並行して、慰謝料請求訴訟を提起するか、公正証書や裁判上の和解によって債務名義(あるいは確定した債権)を取得しておくことが強力なガードとなります。判決文の中で「不法行為に基づく損害賠償」であることが認定されていれば、破産管財人や裁判所も非免責の判断を下しやすくなります。

3. 免責不許可事由の主張

破産法には、そもそも借金を帳消しにすることがふさわしくない「免責不許可事由」という規定もあります。

  • 財産を隠す、または壊す行為(財産隠し)
  • 特定の債権者だけにこっそり借金を返済する行為(偏頗弁済)
  • 浪費やギャンブルによって著しく財産を減らした、あるいは借金を膨らませた行為

加害者が不倫の慰謝料の支払いを免れるために財産を隠したり、不誠実な対応を繰り返している場合、破産管財人を通じてこれらの免責不許可事由を指摘することで、免責自体を阻止できる可能性があります。免責が許可されなければ、破産後も慰謝料の支払義務はそのまま残ります。

弁護士に依頼するメリットと万全のサポート

加害者の自己破産という専門的かつ複雑な法的手続きに対して、被害者個人だけで対抗するのは極めて困難です。期限内に適切な異議申し立てや非免責の主張を行わなければ、本来回収できるはずの慰謝料が免責されてしまうリスクがあります。

法律のプロフェッショナルである弁護士に依頼することで、以下のような徹底的なサポートを受けることができます。

  • 加害者の資産状況や破産手続きの進行状況の迅速なモニタリング
  • 破産管財人に対する的確な非免責債権の主張と証拠提出
  • 財産隠しや不誠実な対応に対する法的な追及と免責不許可の申し立て
  • 破産手続き外での財産差し押さえ(強制執行)のタイミングの見極め

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題および債務整理・破産手続きに絡むトラブルを解決へと導いてまいりました。「自己破産するから払わない」という言葉に屈することなく、あなたの正当な権利を守り抜くために、どうぞ安心してご相談ください。

まとめ

加害者が「自己破産申請」を提示してきたとしても、それは決して泣き寝入りを意味するものではありません。

法律の規定を正しく理解し、適切なタイミングで「悪意の不法行為」や非免責債権としての主張を行うことで、相手の逃げ道を完全に遮断することが可能です。不安な状況にある今こそ、一人で悩まずに法律の専門家である弁護士へご相談いただき、確実な解決への第一歩を踏み出してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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