親が20年以上前に中皮腫で亡くなりました。今からでも遺族給付金を請求できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 親が20年以上前に中皮腫で亡くなりましたが、今からでも遺族給付金や賠償金は請求できますか?
A 【結論と給付金の可能性について】死亡から20年以上経過している場合でも、石綿健康被害救済法に基づく「特別遺族給付金」や、国に対する最大1,300万円の建設アスベスト給付金などを請求できる可能性があります。労災保険の時効(5年)が過ぎていても救済される特別措置が設けられています。
【請求のポイントと弁護士相談のメリット】当時の作業員名簿や古いカルテなどの証拠が十分に揃っていなくても、専門の弁護士が就歴の調査や診断書の検証を行うことで受給への道が開けます。「昔のことだから」と諦めず、まずは無料相談をご利用ください。

「昔のことだから無理」と諦めていませんか?

「親がアスベストに関連する病気で亡くなってから、すでに20年以上の歳月が流れている」 「ずいぶん昔のことで、当時のカルテや資料も残っていないかもしれない」

このように考えて、国や事業者に対する補償金の請求を諦めてしまっていませんか?

実は、アスベストによる健康被害(中皮腫や肺がんなど)に対する救済制度や法的責任追及の手続きにおいては、死亡した時期そのものだけで請求権が完全に消滅してしまうわけではありません

法律や各種救済制度には、それぞれ異なる要件や時効・除斥期間が定められています。特に中皮腫という病気は、アスベスト曝露から発症までの潜伏期間が数十年に及ぶ特殊性があるため、遺族の救済に向けた特別な法的措置が講じられてきました。

ここでは、20年以上前にご親族を亡くされた方が、今からでも利用できる可能性のある給付金や賠償金制度について、詳しく解説していきます。

1. 石綿健康被害救済法に基づく「特別遺族給付金」とは

もっとも可能性が高い選択肢の一つが、石綿健康被害救済法(正式名称:石綿による健康被害の救済に関する法律)に基づく「特別遺族給付金」です。

この制度は、労働者としてアスベストを吸い込み、労災保険の時効(死亡後5年)がすでに完成してしまって受給できなかった遺族救済のために作られたものです。

  • 対象となる方: 労働者としてアスベストに曝露し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病により亡くなった方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)。
  • 死亡からの経過時間について: この特別遺族給付金には、法律上の「請求期限」が設定されていません。したがって、20年、あるいはそれ以上前に亡くなられたケースであっても、要件を満たしていれば申請を行うことができます。
  • 支給される金額: 故人の状況や請求の種類によって異なりますが、まとまった金額の給付金が支給されます。

ただし、この給付金を受け取るためには、「故人がどのような現場で、どのようにアスベストに曝露したか」を示す勤務記録や医療記録が必要となります。資料が古くても、当時の雇用主に関する情報や、遺品に残された手帳、健康保険の加入記録などから立証できるケースが多くあります。

2. 国に対する損害賠償請求(建設アスベスト訴訟の枠組み)

近年、建築現場などでアスベストにさらされて健康被害を負った方やその遺族が、国に対して損害賠償を求める裁判や和解手続きが広く知られるようになりました。

国との間で一定の要件を満たす和解が成立した場合、最高で数千万円の国家賠償金(和解金)を受け取ることができます。

ここで重要なのが、「除斥期間(権利を行使できる期間)」の起算点です。

  • 除斥期間の基本: 国に対する損害賠償請求権は、原則として「損害および加害者を知ったときから20年」または「不法行為のときから20年」という除斥期間が問題になります。
  • 起算点の考え方: 単に「亡くなってから20年」ではなく、法的な責任主体や救済制度の存在を知った時点、あるいは中皮腫という特定の病気とアスベストの因果関係が確定した診断日など、どの時点を起算点とするかについては法的解釈の余地があります。
  • 最高裁判所の判断: アスベスト訴訟に関する近年の司法判断では、被害者の救済を重視し、一律に古い時期での時効成立を認めない傾向も見られます。

「20年以上経っているから対象外だ」と自己判断してしまう前に、まずは専門知識を持つ弁護士に実際の死亡時期や診断書を確認してもらうことが極めて重要です。

3. 建築資材メーカーに対する損害賠償請求

国に対する請求だけでなく、アスベスト含有建材を製造・販売していたメーカー企業に対しても、損害賠償を請求できる場合があります。

こちらも、不法行為に基づく損害賠償請求権には「原則として被害発生から20年」という除斥期間の壁が存在しますが、最高裁判所の判例変更(2021年の最高裁判決など)により、被害者の権利を守るための柔軟な解釈が示されています。

  • メーカー側がアスベストの危険性を知りながら適切な警告表示を怠っていた場合、責任の発生時期や期間のカウント方法が争点となります。
  • すでに多くのメーカーと原告団との間で和解交渉が進んでおり、遺族からの請求に対しても和解金が支払われる事例が多数存在します。

20年という年月が経過していても、個別の事案の性質や発症の経緯によっては、メーカー責任を追及できる可能性が残されているケースがあります。

4. 今から遺族が動くための具体的なステップ

「何から手をつけて良いか分からない」というご遺族のために、今から実践できる具体的なステップを解説します。

  1. 当時の医療記録や診断書を探す
    故人が生前受診していた病院のカルテや死亡診断書、病理診断報告書(特に「中皮腫」や「アスベスト(石綿)肺」と記載されたもの)を確認します。病院にカルテが保管されていない場合でも、死亡診断書の控えや当時の健康保険証の記録などが手がかりになります。
  2. 就労状況・職歴を整理する
    故人がどのような仕事に就いていたか、建設現場や工場、港湾作業などに従事していた期間はいつ頃かをメモにまとめます。雇用主の会社名や事業所の所在地が分かると調査がスムーズに進みます。
  3. アスベスト専門の弁護士に無料相談する
    アスベスト給付金や損害賠償請求は、一般的な民事事件とは異なり、特殊な専門知識と国・メーカーとの交渉実績が必要です。多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けていますので、まずは状況を伝えて「請求の可能性があるか」を診断してもらいましょう。

まとめ:まずは夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談へ

親が20年以上前に中皮腫で亡くなられた場合でも、石綿健康被害救済法に基づく「特別遺族給付金」や、国・メーカーに対する損害賠償請求が認められる可能性は十分にあります。

「資料がほとんど残っていない」「もう時効なのだろう」と諦めてしまう前に、まずは専門家にご相談ください。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に悩むご遺族からのご相談を数多く受けてまいりました。過去の資料の集め方や、請求手続きの可否について、親身にサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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