解体工事の作業員をしていましたが、屋外での作業がメインでした。給付金はもらえますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 解体工事業で屋外の現場作業がメインでしたが、建設アスベスト給付金は支給対象になりますか?
A 【支給対象の判断基準】建設アスベスト給付金は原則として屋内作業が対象ですが、解体現場であっても屋根や板壁等で囲まれた法律上の「屋内作業場」での作業期間が一定以上あれば対象となります。完全な露天作業のみの場合は難しいですが、一部の屋内解体期間の合算や作業環境の詳細な調査により要件を満たすケースがあります。
【受給に向けた重要なポイント】最大1,300万円の給付金を受け取るためには、過去の就歴やカルテの正確な証明が不可欠です。ご自身が対象外と思い込んでいる場合でも、弁護士が現場環境や作業内容を調査することで受給できる可能性が高まります。時効を迎える前に、まずは専門の弁護士による無料診断をご活用ください。

建設現場での解体工事は、アスベスト(石綿)へのばく露リスクが非常に高い作業の一つです。しかし、解体作業員の方々からよくいただくご質問の中に、「自分は屋外の現場ばかりを回っていたから、給付金はもらえないのではないか」という不安の声を多く耳にします。

国が定める「建設アスベスト給付金制度」には、支給要件として様々な条件が設けられています。特に「屋内作業」というキーワードが壁となり、自分が対象外だと思い込んでしまっている方が少なくありません。

この記事では、解体工事における屋外・屋内の定義や、給付金を受け取るための判断基準、そして諦めずに確認すべきポイントについて、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

建設アスベスト給付金の基本的な支給要件

建設アスベスト給付金を受け取るためには、主に以下の要件を満たしている必要があります。

  • 対象期間中に、日本国内の一定の建設作業に従事していたこと
  • その作業に伴い、アスベストにばく露する環境にあったこと
  • 石綿肺、肺がん、中皮腫などの指定された健康被害を発症していること
  • 国に対する損害賠償請求権の除斥期間(原則20年)が経過していないこと

この中で、多くの解体作業員の方が躓きやすいのが「一定の建設作業」における場所の要件です。制度上、単に建設業に従事していただけでなく、原則として「屋内作業場」において作業を行っていたことが求められます。

解体工事における「屋内作業」の定義とは

「解体工事=屋外での作業」というイメージが強いかもしれませんが、実際の現場は多岐にわたります。国が定める基準において、以下の環境での作業は「屋内作業」とみなされる可能性があります。

  • 屋根があり、周囲が壁(シート等ではなく板壁やコンクリートなど)で囲まれた建物の中での解体作業
  • ビルの内部の改装や、内装材の撤去、仕切り壁の解体作業
  • 地下室や閉鎖的な空間での作業

解体工事の初期段階では、足場を組んで外壁を壊したり屋根を剥がしたりする「完全な屋外作業」が行われますが、建物内部の解体(内装解体や躯体内部の作業)に入ると、周囲が壁に囲まれた空間での作業に切り替わります。

そのため、「トータルの経歴の中には、一部だけでも屋内での解体・撤去作業の期間が含まれている」というケースが非常に多く見られます。

屋外メインの解体作業員でも給付金の対象になり得る理由

もし、ご自身のキャリアの大部分が屋外での解体作業であったとしても、以下のような事情がある場合は給付金や損害賠償の対象となる可能性があります。

1. 一部に屋内解体の期間が含まれている

キャリアのすべてが完全な露天作業である方は稀です。数年間にわたる解体工としてのキャリアの中で、屋内でのボード撤去や、天井裏・壁内のアスベスト含有建材の除去作業を行った経験が少しでもあるならば、その期間を合算して要件を満たせる可能性があります。

2. 吹き付け石綿等の粉じんが飛散する環境にいた

周囲に壁がない屋外であっても、巨大な建築物の解体現場において、周囲に飛散するアスベストを大量に吸い込んでしまったケースなど、実質的なばく露状況が極めて高かった場合は、個別的な救済や損害賠償請求(メーカー責任や元請け企業に対する訴訟)の道が残されている場合があります。

3. 石綿救済法に基づく給付金との違い

労災保険や石綿健康被害救済法(国の医療費等救済制度)と、建設アスベスト給付金では要件が異なります。ご自身が「建設アスベスト給付金」の要件に合致するかどうかは、当時の作業記録や雇用元の会社情報などを詳細に精査しなければ判断がつかないケースが多々あります。

受給可能性を確かめるために準備・確認すべきこと

「自分は屋外がメインだから無理だ」と自己判断してしまう前に、以下の情報を整理してみることをお勧めします。

  • 従事していた作業の具体的内容: 外壁の解体だけでなく、内装の撤去や天井・床の解体をしたことがあるか
  • 建物の構造: 木造家屋だけでなく、ビルやマンション、工場などの解体に関わったか
  • 当時の雇用形態や事業所: 一人親方だったのか、解体工事業の会社に雇われていたのか
  • 作業時期: 高度経済成長期から昭和・平成にかけてのどの時期に現場にいたか

これらの情報は、記憶が曖昧であっても、お持ちの作業着や手帳、年金記録、源泉徴収票、あるいは当時の同僚の証言などから紐解けることがあります。

まとめ:屋外メインであっても、まず弁護士にご相談ください

解体工事の作業員として屋外での作業がメインだった方にとって、「屋内作業」という要件はハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、実際の解体現場は屋外から屋内へと作業が移行することが通常であり、詳細な経歴を洗い出すことで給付金の受給資格が見つかるケースは数多く存在します。

私たち夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト給付金・損害賠償請求に関する豊富な実績と専門知識を持つ弁護士が、お客様のこれまでのご経歴を丁寧にヒアリングいたします。

「自分のような屋外メインの職人でも対象になるのだろうか」と一人で悩まれる前に、まずは一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたの権利を守り、適正な給付金を受け取るための第一歩を私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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